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被相続人の借金は「遺留分」の計算から控除される?
マイナス財産がある時の計算

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

遺留分算定における「借金(マイナス財産)」の取り扱い

遺留分とは、一定の相続人に保障された「最低限の遺産取得分」のことです。遺留分を計算する際、相続財産から被相続人の借金や未払金などの「マイナス財産」をどのように差し引くべきかは、相続トラブルを避ける上で非常に重要なポイントとなります。

Q 遺留分を計算する際、被相続人の借金や未払金などのマイナス財産はどのように差し引かれますか?
A 【法律・手続きの要点】はい、被相続人の借金や未払金などのマイナス財産(消極財産)は、遺留分算定の基礎となる財産からすべて差し引かれます。計算式は「相続開始時のプラスの財産 - 相続債務 + 特定の生前贈与」となり、借入金だけでなく未払税金や医療費なども債務として控除対象になります。
【注意点と対策】プラスの財産だけを見て遺留分を算出すると、実際よりも高い金額になりトラブルの原因となります。正確な債務の網羅や複雑な生前贈与の評価が必要となるため、正確な算定や遺留分侵害額請求を行う際は、相続問題に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

遺留分算定の基礎となる財産の算出方法

遺留分を計算するための「基礎財産額」は、民法第1043条に基づき、以下の式で算出されます。

基礎財産額 = 相続開始時のプラスの財産 - 相続債務 + 特定の生前贈与 - 相続債務の控除

この「相続債務」には、借入金、未払いの税金、未払いの医療費、葬儀費用(※葬儀費用は債務の性質について議論がありますが、一般的には控除対象とされることが多いです)などが含まれます。プラスの財産だけを見て遺留分を計算すると、実際よりも高い金額を算出してしまう恐れがあるため、必ず債務を差し引く必要があるのです。

なぜマイナス財産を控除するのか

遺留分制度の趣旨は、残された家族の生活の安定と、被相続人の財産に対する期待権を保護することにあります。しかし、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、その遺産は実質的にマイナスとなります。

仮にマイナス財産を無視して遺留分を計算してしまうと、相続人が本来負うべき債務を考慮しない不公平な結果が生じます。そのため、法律上は「純資産(プラス財産からマイナス財産を引いたもの)」を基準として遺留分を算定するルールが徹底されています。

相続債務の控除対象となる具体的な項目

計算時に忘れがちな「消極財産」には以下のようなものがあります。

  • 銀行や消費者金融からの借入金
  • 住宅ローンなどの不動産担保債務
  • 未払いの固定資産税や所得税(準確定申告に関連するもの)
  • 被相続人が第三者の債務を保証していた場合の連帯保証債務(履行の現実性が高いもの)
  • 未払いの医療費や介護費用

特に注意が必要なのは、不動産に関連する債務です。不動産は相続登記が義務化されており、2024年4月からは相続登記が適切に行われない場合、過料の対象となる可能性があります。借金がある不動産を相続する場合、その債務もセットで引き継ぐことになるため、登記の際にも慎重な判断が求められます。

計算上の注意点と最新の法制度

遺留分の計算において、以下の点には特に留意してください。

  1. 債務超過の場合の遺留分 プラスの財産よりもマイナス財産の方が大きい「債務超過」の場合、遺留分算定の基礎となる財産はゼロとなります。この場合、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。

  2. 不動産の評価と債務のバランス 不動産には「所有不動産記録証明制度」などが導入されており、正確な財産把握が以前よりも容易になっています。評価額については、時価と債務額を正確に突き合わせることが重要です。

  3. 相続放棄との関係 もしマイナス財産があまりにも大きい場合、遺留分を請求するよりも「相続放棄」を選択する方が経済的合理性が高いケースがあります。ただし、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるため、遺留分を主張する権利も消滅します。

専門的な判断が求められるケース

遺留分の計算は単純な引き算に見えて、実際には「どの債務を控除すべきか」「生前贈与の持ち戻し計算は適正か」など、専門的な判断を要する場面が多く存在します。特に、被相続人が生前に特定の相続人に対して多額の支援を行っていた場合や、不動産が複雑に絡み合う相続では、当事者同士の話し合いだけでは解決が困難なことも少なくありません。

マイナス財産がある相続においては、計算を誤ると、後から多額の返済義務を負うことになったり、遺留分侵害額請求が認められなかったりするリスクがあります。

相続が発生した際は、まずは正確な財産目録を作成し、債務の全容を把握することから始めましょう。不明な点がある場合や、相続人同士で遺産の評価について意見が割れる場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。正しい知識を持って冷静に計算を行うことが、円満な遺産分割への第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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