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「受益者連続型家族信託」:二次相続・三次相続の承継先を親が指定する方法

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

受益者連続型家族信託とは何か

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す仕組みです。その中でも「受益者連続型家族信託」は、ご自身の死後だけでなく、その先の相続についてもあらかじめ承継先を指定できる強力な手法です。

通常、遺言書では「自分の死後の財産」の行方しか決められません。しかし、この仕組みを活用することで、世代を超えた財産のバトンタッチを設計することが可能になります。

Q 受益者連続型家族信託で何世代先まで指定できますか?
A 信託契約の効力発生から30年を経過した後に、新たに追加で受益権を取得する権利は、原則として次の代(一代限り)までしか指定できません。つまり、自分、配偶者、長男の「二世代」までが現実的な範囲となります。

受益者連続型家族信託の仕組みとメリット

受益者連続型家族信託では、信託契約の中に「受益者が亡くなった場合、次は誰が受益権を引き継ぐか」というルールを定めます。

遺言代用機能による長期的な承継

一般的な遺言書では、一度相続が発生すればその財産は相続人の所有物となり、その後誰に渡すかはその相続人の自由になります。しかし、受益者連続型家族信託を用いれば、「自分→妻→長男」というように、あらかじめ親が指定した順番で財産を承継させることが可能です。これにより、「妻に安心して暮らしてほしいが、妻の死後は長男に財産を残したい」といった希望を確実に実現できます。

二次相続以降のトラブル回避

遺言書だけでは、二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)で意図しない親族に財産が渡ってしまうリスクがあります。家族信託であれば、契約によって承継先が固定されるため、相続争いを未然に防ぐ「争族対策」として非常に有効です。

家族信託と所有不動産の管理

家族信託を利用する際、不動産を信託財産とする場合は「信託登記」が必要です。

不動産登記と最新の義務化ルール

2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。家族信託においても、信託の開始に伴う登記は必須です。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されるため、家族信託の契約を締結する際は、登記簿上の住所が最新であるかを確認することが重要です。

所有不動産記録証明制度の活用

近年、所有者が不明な不動産が社会問題化しています。法務局が提供する「所有不動産記録証明制度」を活用すれば、特定の人物が所有する不動産の一覧を把握できます。家族信託を検討する際は、まずご自身の所有不動産を正確にリストアップし、どの不動産を信託財産とするかを明確にする必要があります。

受益者連続型家族信託を設計する際の注意点

家族信託は非常に柔軟な制度ですが、設計には専門的な知識が不可欠です。

30年ルールの理解

信託法では、信託の設定から30年を経過した後に、新たに受益権を取得する権利が発生する場合、その効力は「一代限り」と制限されています。つまり、「自分→長男→孫」というような三世代先までの指定は、信託契約だけでは実現できないケースがほとんどです。長期的な承継を考える場合は、遺言との併用も視野に入れる必要があります。

専門家への相談が不可欠

家族信託は、一度契約を結ぶと後から内容を変更するのが難しい場合があります。また、税務面での検討も欠かせません。受益権が移転するタイミングで贈与税や相続税がどのように課税されるか、あるいは信託を利用することで小規模宅地等の特例が適用できるかなど、法務と税務の両面からシミュレーションを行うことが成功の鍵となります。

まとめ:次世代に財産を確実に残すために

受益者連続型家族信託は、単なる財産管理の枠組みを超え、ご自身の想いを次世代、次々世代へと確実に繋ぐための「オーダーメイドの承継プラン」です。

特に以下のような不安をお持ちの方は、家族信託の検討をおすすめします。

  • 自分の死後、配偶者の生活が困窮しないか心配である
  • 配偶者や長男に、自分の財産を確実に引き継がせたい
  • 後の相続で、親族間での揉め事を避けたい
  • 不動産の管理が難しくなる前に、信頼できる家族に任せたい

法改正に伴い、不動産の登記手続きはより厳格になっています。将来の相続を見据え、今から適切な準備を始めることが、ご家族の安心を守る第一歩となります。まずは専門家に相談し、ご家庭の状況に合わせた最適なプランを構築してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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