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成年後見制度(法定後見)の「申立費用(約10万〜20万円)」の内訳

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

成年後見制度の申立にかかる費用はどのくらい?

成年後見制度を利用する際、手続きを家庭裁判所へ申し立てるためには一定の費用が必要です。一般的に、申立にかかる費用の総額は「10万円〜20万円程度」が目安となります。この費用は、裁判所の手続きに必要な実費や、本人の判断能力を医学的に証明するための費用などで構成されています。

Q 成年後見制度の申立には、なぜ10万円以上の費用が必要なのですか?
A 申立には裁判所に納める印紙や切手代のほか、医師による診断書作成料や、必要に応じて実施される精神鑑定費用などが含まれるためです。特に精神鑑定が必要なケースでは費用が嵩む傾向にあります。

成年後見申立費用の主な内訳

成年後見制度(法定後見)の申立費用は、主に「裁判所への納付金」と「医学的な調査費用」に分けられます。それぞれの内訳を詳しく解説します。

1. 裁判所に納める実費(印紙・切手代)

申立を行う際、まず必要となるのが裁判所の手続き費用です。

  • 申立手数料(収入印紙):後見・保佐・補助の開始申立ごとに、被後見人一人につき800円の収入印紙が必要です。
  • 登記手数料:後見登記のための費用として、2,600円分の収入印紙が必要です。
  • 連絡用郵便切手:裁判所が関係者に書類を送付するための切手代です。裁判所によって金額や内訳が異なりますが、概ね数千円程度(3,000円〜5,000円程度)を納付します。

2. 鑑定費用(精神鑑定)

成年後見制度の申立において、最も高額になりやすいのが「鑑定費用」です。

  • 鑑定費用:本人の判断能力がどの程度かを確認するため、家庭裁判所が専門医による精神鑑定を必要と判断した場合に発生します。費用は5万円〜10万円程度が相場です。
  • 注意点:すべてのケースで鑑定が必要なわけではありません。医師の診断書の内容が十分に詳細であれば、鑑定が省略されることもあります。申立前に、医師からどのような診断書が作成可能かを確認しておくことが重要です。

3. その他の必要書類取得費用

申立には戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの公的書類が複数必要です。

  • 戸籍謄本・住民票の写し:これらは市区町村役場で取得します。1通あたり数百円ですが、親族関係が複雑な場合や、本人の本籍地が遠方にある場合は、郵送請求の手数料や送料も含めると数千円程度の出費を見込んでおく必要があります。
  • 診断書作成料:医師に後見制度用の診断書を作成してもらうための費用です。医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円〜1万円程度が目安となります。

費用の支払時期と注意点

成年後見制度の申立費用は、基本的に「申立時」に支払うものと、「裁判所からの指示があった際」に支払うものに分かれます。

申立時に用意するもの

申立書を提出する段階では、収入印紙と郵便切手、および医師の診断書費用などの実費が必要です。これらは自己負担となります。

鑑定費用は後払いになるケースが多い

精神鑑定が必要と判断された場合、鑑定費用の支払いは裁判所からの指示に従って行います。多くの場合、鑑定を実施する医師に対して、裁判所指定の口座へ振り込む形をとります。

専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合

もし、申立手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、上記の「実費」に加えて「専門家への報酬」が別途発生します。専門家の報酬は事務所によって異なりますが、申立サポート費用として10万円〜30万円程度が一般的です。

相続登記義務化との関連性

近年、高齢化に伴い不動産の管理や相続が大きな課題となっています。2024年4月からは「相続登記の義務化」が施行され、不動産を相続した際には期限内の登記が法律上の義務となりました。

成年後見制度を利用して本人の財産を管理する際、被後見人が不動産を所有していると、この「相続登記義務」や、2026年4月から開始される「住所変更登記の義務化」への対応が必要になる場合があります。後見人は、本人のためにこれらの登記手続きを適切に行う義務があるため、申立費用だけでなく、将来的な不動産管理コストについても考慮しておくことが重要です。

まとめ:申立前に費用の総額を把握しよう

成年後見制度の申立費用は、実費だけであれば比較的抑えられますが、精神鑑定が必要な場合には10万円を超える出費となります。

  1. 裁判所への手数料(数千円程度)
  2. 医師の診断書作成費(5,000円〜1万円程度)
  3. 精神鑑定費用(5万円〜10万円程度 ※必要な場合)
  4. 書類取得費用(数千円程度)

これらに加え、専門家に依頼する場合はその報酬が上乗せされます。まずは、管轄の家庭裁判所のウェブサイトで必要書類を確認し、申立を検討している地域の裁判所で、いくら程度の切手代が必要かを事前に問い合わせておくとスムーズです。制度の利用は、本人を守るための大切な一歩ですので、計画的な準備を進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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