親が認知症になると預金口座は凍結されるのか
親が認知症を発症し、判断能力が低下してしまうと、銀行などの金融機関はトラブルを避けるために預金口座を「凍結」することがあります。これは、本人の意思能力が確認できない状態で預金が引き出されることを防ぎ、大切な資産を守るための措置です。しかし、この凍結によって、親の介護費用や施設入居費用の支払いが滞ってしまうという深刻な事態に陥るケースが後を絶ちません。
銀行が認知症を把握するきっかけ
銀行は、窓口での応対中に顧客が会話のつじつまが合わない、意思疎通が困難であると判断した場合、内部規定に基づいて口座を凍結することがあります。また、家族が「親が認知症になったので、代理で引き出したい」と銀行に相談した際に、事実が発覚して凍結に至るケースが非常に多いです。
一度凍結されると、たとえ家族であっても、本人の意思を確認できない限り、その口座から預金を引き出すことはできなくなります。
凍結後の払い戻しは非常に困難
口座が凍結された後、預金を引き出すには、原則として「成年後見制度」を利用して成年後見人を選任する必要があります。しかし、成年後見制度には以下のようなデメリットも存在します。
- 制度利用には家庭裁判所への申し立てが必要であり、時間と費用がかかる。
- 専門職後見人が選任された場合、月額数万円程度の報酬を支払い続ける必要がある。
- 一度後見人が選任されると、本人が亡くなるまで制度を止めることはできない。
- 資産の管理が厳格になり、親族が自由に預金を使って介護費用を捻出することが難しくなる。
認知症になる前に行うべき生前対策
親が元気なうちに、口座凍結のリスクを回避するための対策を講じておくことが重要です。主な対策として「家族信託」と「任意後見制度」が挙げられます。
家族信託を活用する
家族信託は、親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理を任せる仕組みです。あらかじめ「親の介護費用や施設費用を支払う」という目的で契約を結んでおけば、万が一親が認知症になっても、受託者である家族が預金口座を管理し、親のために資金を活用し続けることができます。
成年後見制度とは異なり、報酬を支払う必要がなく、柔軟な財産管理が可能な点が最大の特徴です。
任意後見制度を活用する
任意後見制度は、親が判断能力を失う前に、将来の支援者(任意後見人)を自ら選んで契約しておく制度です。認知症が進行した段階で、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が後見人をチェックする仕組みへと移行します。家族信託と異なり、家庭裁判所の関与があるため、財産管理の透明性が高いというメリットがあります。
最新の法改正と不動産管理への影響
相続や財産管理を考える上では、2024年4月から施行された「相続登記の義務化」についても注意が必要です。
もし親が認知症により判断能力を失った状態で亡くなり、不動産が共有状態のまま放置されると、遺産分割協議を行うことができません。遺産分割には相続人全員の意思表示が必要ですが、認知症の相続人がいる場合、成年後見人の選任を待たなければならず、手続きが長期間ストップしてしまいます。
結果として、相続登記の期限(相続開始から3年以内)を過ぎ、過料などのペナルティを課されるリスクも高まります。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も予定されており、高齢化に伴う財産管理の負担は増す一方です。
今すぐできること
親の口座凍結を防ぎ、将来の相続トラブルを回避するためには、以下の準備を早めに進めることを推奨します。
- 親の現在の資産状況(預金、不動産、有価証券)を正確に把握する。
- 家族間で「将来の介護費用をどう工面するか」を具体的に話し合う。
- 認知症の症状が出る前に、家族信託や任意後見契約の検討を専門家に相談する。
認知症による口座凍結は、決して他人事ではありません。親の判断能力がしっかりしている今のうちに、法的な裏付けを持った対策を講じておくことが、家族の生活を守り、大切な資産を円滑に承継するための最善の手段となります。少しでも不安を感じたら、早めに専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
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