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「家族信託」とは?
仕組みをわかりやすく解説:親の財産を子が管理するメリット

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

家族信託とは?仕組みと基本ルールを理解する

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を託す「財産管理の手法」の一つです。近年、高齢化社会における認知症対策や、円滑な資産承継を目的として注目を集めています。

Q 家族信託における「委託者」「受託者」「受益者」とはそれぞれ誰のことですか?
A 「委託者」は財産を託す親、「受託者」は財産の管理を任される子、「受益者」は財産から生じる利益を受け取る人(通常は親)を指します。

家族信託は、民法上の「契約」によって成立します。親(委託者)が保有する不動産や預貯金を、子(受託者)に移転させ、子はその財産を「親のため」に管理・運用します。この仕組みの最大の特徴は、「財産の所有権は子に移るものの、利益を得る権利は親が持ち続ける」という点にあります。

家族信託の3つの登場人物

家族信託を理解するためには、以下の3つの立場を明確に把握しておく必要があります。

  1. 委託者(親):財産を所有し、それを管理してほしいと託す人。
  2. 受託者(子):親から託された財産を、契約内容に従って管理・処分する人。
  3. 受益者(親):管理された財産から生まれる利益(家賃収入や売却代金など)を受け取る権利を持つ人。

受託者となる子には、信託法に基づき「善管注意義務」という重い責任が課されます。これは、自分の財産以上に慎重に、親の財産を管理しなければならないという法律上の義務です。

なぜ選ばれるのか?家族信託の大きなメリット

家族信託が選ばれる最大の理由は、その「柔軟な財産管理」にあります。遺言書や成年後見制度だけではカバーしきれないニーズに対応できる点が、多くの家庭で支持されている理由です。

1. 認知症による資産凍結を防げる

親が認知症になり判断能力を失うと、銀行口座は凍結され、不動産の売却や修繕契約ができなくなるリスクがあります。家族信託は、親が元気なうちに契約を結んでおくことで、万が一認知症になっても、子が受託者として継続的に財産を管理できるため、資産凍結を未然に防ぐことが可能です。

2. 遺言書に代わる「二次相続」以降の指定

通常の遺言書では、自分の死後に財産を誰に渡すかまでしか指定できません。しかし、家族信託を活用すれば、「自分が亡くなった後は子に、その子が亡くなった後は孫に」といったように、財産の承継先を2代先、3代先まで指定することができます。これは遺言書にはない非常に強力な機能です。

3. 成年後見制度よりも柔軟な運用が可能

成年後見制度は、本人の保護が目的であるため、財産を積極的に運用したり、親族に贈与したりすることは困難です。一方、家族信託は契約内容を自由に設計できるため、「親の介護費用として不動産を売却する」といった目的を契約に盛り込んでおけば、家庭裁判所の許可を得ることなく、迅速な対応が可能になります。

家族信託と最新の法律・制度との関係

家族信託を利用する際は、近年の不動産関連の法改正にも注意を払う必要があります。

相続登記の義務化と家族信託

2024年4月より、相続登記が義務化されました。不動産を家族信託の対象財産とする場合、信託の登記を行う必要があります。これは、「この不動産は信託財産である」ということを公的に公示する手続きであり、放置すると過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。

住所変更登記義務化への対応

2026年4月からは、住所変更登記も義務化されます。受託者(子)が管理する不動産について、受託者の住所や氏名に変更があった場合、速やかに登記手続きを行わなければなりません。家族信託は長期間にわたる契約となることが多いため、将来的な登記の更新手続きを忘れないよう、専門家と連携して管理体制を整えておくことが極めて重要です。

家族信託を検討する際の注意点

多くのメリットがある家族信託ですが、万能ではありません。以下の点に留意して検討を進めましょう。

  • 節税効果はない:家族信託自体に相続税を減らす効果はありません。相続税対策が必要な場合は、別途税理士への相談が必要です。
  • 専門的な知識が必要:契約書の作成や登記手続きには、法律の深い知識が求められます。不備のある契約は、将来的に家族間でトラブルを引き起こす原因となりかねません。
  • 受託者の負担:受託者になった子は、財産管理の報告義務や帳簿作成など、相応の手間を負うことになります。

家族信託は、親の財産を子が守り、家族の未来を設計するための強力なツールです。しかし、各家庭の資産状況や家族構成によって最適な設計は異なります。「親の意思を尊重しつつ、いかに円滑に資産を引き継ぐか」という観点から、まずは専門家に現状を相談し、家族でじっくりと話し合うことから始めてみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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