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「成年後見人」の報酬はいくら?
誰が払う?
家族以外が選ばれた場合の毎月の費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

成年後見人の報酬はいくら?誰が負担するのかを徹底解説

成年後見制度を利用する際、最も気になることの一つが「費用」の問題です。特に、専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任された場合、毎月の報酬がどの程度になるのか、誰がどのように支払うのかといった点は、相続人や家族にとって大きな関心事でしょう。本記事では、後見人報酬の仕組みと相場について詳しく解説します。

Q 成年後見人の報酬はいくらですか?また、家族以外が選ばれた場合の費用は誰がどのように支払うのですか?
A 【結論と負担者・相場のルール】後見人への報酬は、原則として本人の財産から支払われます(親族後見人が無報酬で行う場合もありますが、弁護士や司法書士などの専門職が選任された場合は有料となります)。基本報酬の相場は管理財産額に応じて異なり、1,000万円以下で月額2万円、1,000万円超〜5,000万円以下で月額3万円〜4万円、5,000万円超で月額5万円〜6万円程度が目安となり、家庭裁判所の判断で決定されます。
【注意点と専門家活用のポイント】金額は勝手に決まるものではなく、後見人が家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い、財産額や業務内容を考慮して正式に決定されます。また、不動産売却や遺産分割などの特別な業務が発生した場合は「付加報酬」が上乗せされるケースもあるため、本人の資産状況をあらかじめ把握し、専門職報酬を見据えた資金計画を立てることが重要です。

成年後見人報酬の目安と決まり方

成年後見人の報酬は、あらかじめ固定されているわけではなく、裁判所の判断によって決定されます。そのため、個別のケースによって金額に幅があることを理解しておく必要があります。

基本報酬の相場

専門職後見人が選任された場合、報酬は「基本報酬」と「付加報酬」に分けられます。基本報酬は、本人が保有する財産の額によって以下のような目安で設定されることが一般的です。

  • 管理財産額が1,000万円以下:月額2万円
  • 管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下:月額3万円〜4万円
  • 管理財産額が5,000万円を超える場合:月額5万円〜6万円

※上記は一般的な目安であり、裁判所の判断により変動します。

付加報酬とは何か

基本報酬とは別に、特別な業務を行った場合に支払われるのが「付加報酬」です。例えば、不動産の売却や遺産分割協議への参加、施設への入所契約など、通常業務の範囲を超えた複雑な手続きが必要になった場合に、その労力に応じて追加で支払われます。この付加報酬も、裁判所が業務内容を精査した上で決定します。

成年後見人の報酬は誰の財産から支払われるのか

成年後見人制度は、あくまで「本人の生活と財産を守るための制度」です。そのため、報酬の支払いは原則として本人(被後見人)の財産から支出されます。

たとえ親族が後見人の選任を申し立てたとしても、申立人である親族が後見人の報酬を負担する義務はありません。ただし、本人の財産が著しく少なく、報酬の支払いが困難な場合には、自治体による「成年後見制度利用支援事業」などの助成金制度を利用できる可能性があります。

後見監督人が選任された場合の費用

家庭裁判所が「後見人の業務をチェックする必要がある」と判断した場合、後見人とは別に「後見監督人」が選任されることがあります。この場合、後見監督人に対しても別途報酬が発生します。

  • 管理財産額が5,000万円以下:月額1万円〜2万円
  • 管理財産額が5,000万円を超える場合:月額2万5,000円〜3万円

後見人と後見監督人の両方に報酬が発生する場合、本人の財産からは毎月合計で数万円単位の支出が継続することになるため、長期的な財産管理計画を立てる際には注意が必要です。

報酬の支払いプロセスと注意点

後見人の報酬は、毎月自動的に引き落とされるわけではありません。以下の流れで進められます。

  1. 後見人が定期的に家庭裁判所へ業務報告を行う。
  2. 裁判所に対して「報酬付与の申立て」を行う。
  3. 裁判所が報酬額を決定し、審判書を送付する。
  4. 審判書に基づき、本人の財産から後見人の口座へ報酬を振り込む。

この手続きは通常、1年単位で行われることが多く、1年分の報酬をまとめて支払うケースが一般的です。

相続や不動産管理への影響と最新法令

近年、相続登記の義務化(2024年4月施行)や、2026年4月から始まる住所変更登記の義務化など、不動産管理に関するルールが厳格化されています。成年後見人が選任されている場合、これらの登記手続きや所有不動産記録証明制度の利用も後見人の業務に含まれます。

特に、不動産の売却が必要な場合、裁判所の許可が必要になるなど、家族だけで行う相続手続きよりも時間がかかる傾向があります。後見人が選任されている状態で相続が発生した場合、遺産分割協議にも後見人が参加することになるため、専門家と密に連携し、財産が適切に管理されているかを確認し続けることが重要です。

まとめ:後見制度は計画的な利用を

成年後見人の報酬は、本人の財産を守るための「必要経費」です。専門職が選任されることで、複雑な財産管理やトラブルを回避できるというメリットがある一方、毎月の報酬負担は無視できない要素です。

もし将来的な後見人の報酬負担が懸念される場合は、後見制度の利用を開始する前に、専門家へ相談して財産状況のシミュレーションを行うことをお勧めします。制度を正しく理解し、本人にとって最も適切な財産管理の方法を選択しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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