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親の介護費用を親自身の預金から「成年後見制度」を使わずに引き出す家族代理制度

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親が認知症などにより判断能力を失った場合、その親の預貯金から介護費用を引き出したいと考えても、原則として本人の口座から勝手にお金を引き出すことはできません。従来であれば「成年後見制度」の利用を求められるケースがほとんどでしたが、これには大きな時間的・金銭的負担が伴います。

近年、この問題に対する現実的な解決策として、金融機関が独自に提供する「代理人指定手続き(家族代理制度)」が注目されています。本記事では、成年後見制度を使わずに親の預金を管理・引き出すための方法や、金融機関の対応について分かりやすく解説します。

親の口座からの引き出しが困難になる理由と背景

Q 親が認知症になった場合、親の預金口座から家族が勝手にお金を引き出すことはなぜダメなのですか?
A 【法律上の理由と口座凍結の背景】銀行口座は名義人本人の財産であるため、判断能力が低下した状態であっても、他人がキャッシュカードや暗証番号を使って引き出すことは原則として不正引き出しとみなされるためです。認知症等で意思疎通が困難になると、金融機関は資産保護のために口座を凍結し、家族であっても介護費用を引き出せなくなります。
【有効な対策と注意点】従来は高額な費用と手間がかかる成年後見制度の利用が必須でしたが、近年は各金融機関が導入する「代理人指定手続き(家族代理制度)」を活用することで、口座凍結を回避して介護費用を引き出せる場合があります。ただし、対応や必要書類は金融機関ごとに異なるため、親が元気なうち、または判断能力が低下する初期段階での確認と手続きが重要です。

親が認知症を発症して意思疎通が困難になると、銀行は口座をいわゆる「凍結」状態にします。これは口座を悪用から守るための措置ですが、結果として家族が親の医療費や施設入居費などの介護費用を引き出せなくなるという事態が発生します。

このような状況で従来の厳格なルールを適用すると、すべてのケースで家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任しなければならなくなりました。

成年後見制度が抱えるハードル

成年後見制度は強力な法制度ですが、一般の家族にとっては以下の通り負担が大きい点がデメリットです。

  • 申立ての手続きが複雑であり、専門的な知識が求められる
  • 弁護士や司法書士などの専門家が第三者後見人に選ばれた場合、毎月高額な報酬が発生する
  • 一度後見人がつくと、原則として親が亡くなるまで辞任できず、財産の自由な活用が制限される

そのため、介護費用を支払いたいだけの家族にとって、過大な負担となるケースが多くありました。

銀行独自の「代理人指定手続き」とは何か

こうした成年後見制度の負担を軽減するため、全国の金融機関で導入が進んでいるのが「代理人指定手続き(家族代理制度)」です。

これは、親がまだ正常な判断能力(意思能力)を有しているうちに、あらかじめ信頼できる家族(子など)を「代理人」として銀行に登録しておく制度です。

代理人指定手続きの主なメリット

この制度を利用することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 親の判断能力が低下した後も、登録された家族がスムーズに預金の引き出しや口座管理を行える
  • 成年後見制度を利用する場合と比べ、時間的・金銭的コストを大幅に削減できる
  • 家族の手によって、親の生活費や医療費を迅速に工面できる

手続きを進める上での注意点と最新の法制度

代理人指定手続きは非常に便利な仕組みですが、利用にあたってはいくつかの重要な注意点が存在します。

本人の「意思能力」があるうちにしか進められない

最大のポイントは、親が認知症などで判断能力を失ってからでは利用できないという点です。金融機関窓口で本人確認や意思確認が行われるため、すでに会話や意思疎通が難しい状態の場合は、この制度を新しく契約することができません。親が元気なうちに家族で話し合い、早めに準備を始めることが不可欠です。

金融機関ごとのルールの違い

「家族代理制度」という名称やシステムは、すべての銀行で共通化されているわけではありません。金融機関ごとに独自の「代理人カードの発行サービス」や「代理人登録規定」を設けており、対応状況や必要書類、代理人に認められる権限の範囲が異なります。まずは、親がメインで利用している金融機関の窓口に確認してみることが大切です。

2024年以降の相続や財産管理を巡る動向

昨今の法改正では、2024年の相続登記の義務化や、2026年4月に予定されている住所変更登記の義務化など、不動産を中心とした権利関係の明確化が進んでいます。また、デジタル社会における財産管理や、将来の資産凍結を防ぐための法整備・運用見直しが続けられています。

親の財産管理においても、単に亡くなった後の相続対策だけでなく、「生前の認知症対策(資産凍結対策)」をセットで行うことが、現代の家族にとって極めて重要なリスク管理となっています。

まとめ:早めの準備と専門家への相談が安心への第一歩

親の介護費用は、突然必要になるケースが少なくありません。いざという時に「口座が凍結されてお金が引き出せない」という事態に陥らないためには、親が元気なうちに銀行の代理人指定手続きを活用しておくことが有効な選択肢となります。

もし、すでに親の判断能力が怪しい場合や、銀行の代理人手続きが利用できない状況に直面している場合は、無理に自己判断せず、相続や成年後見制度に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。適切なサポートを受けることで、負担を最小限に抑えた解決策が見つかるはずです。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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