お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

任意後見人と成年後見人(法定後見)の違い:自分で老後の管理者を指名する方法

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

老後や将来の認知症に備えて財産管理や医療・介護の手続きを誰に託すかは、ご自身やご家族の生活を守るために非常に重要な問題です。法的支援を受けるための仕組みとして「後見制度」がありますが、大きく分けて任意後見人制度法定後見人制度(成年後見人等)の2種類が存在します。

それぞれの仕組みや違いを正しく理解し、ご自身にとって最適な方法を選択することが大切です。この記事では、2つの制度の違いから、ご自身で老後の管理者を指名するための具体的な手続きまで詳しく解説します。

任意後見人と成年後見人の決定的な違いとは?

Q 任意後見人と成年後見人の最大の違いは何ですか?
A 最大の違いは「誰が管理者を選ぶか」です。任意後見人は、判断能力が低下する前に本人が自ら将来の管理者(代理人)を指名して契約します。一方、成年後見人は、すでに判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が職権や親族等の申し立てによって選任します。

高齢化が進む現代において、将来の財産管理や身上監護に備える手段として、後見制度の重要性が高まっています。両者の特徴を把握し、自身の希望に沿った選択を行いましょう。

成年後見人(法定後見)の仕組みと特徴

成年後見人制度は、すでに認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になってしまった場合に利用する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

特徴は以下の通りです。

  • 家庭裁判所が適任者(弁護士、司法書士、親族など)を選任するため、本人の希望通りの人物が選ばれるとは限らない。
  • 本人の利益を守るために制度が運用されるため、財産の積極的な運用や生前贈与、節税対策などは原則として認められない。
  • 審判が下りるまで数ヶ月程度の時間がかかる場合がある。

任意後見人の仕組みと特徴

任意後見制度は、まだ判断能力が十分にある段階で、将来もし判断能力が低下したときに備え、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を締結しておく仕組みです。

特徴は以下の通りです。

  • 信頼できる家族や友人、専門家など、自分が託したい相手を自由に指名できる。
  • 財産管理だけでなく、介護や医療に関する契約など、支援してもらう内容を契約で細かく指定できる。
  • 自分の意思を尊重した老後の設計が可能になる。

任意後見契約の公正証書作成手順

任意後見制度を利用するためには、法的な効力を持たせるために必ず公正証書によって契約を締結する必要があります。以下のステップに従って慎重に進めることが求められます。

1. 任意後見受任者の選定と内容の決定

まずは、ご自身の財産管理や身上監護を託したい信頼できる人物(または法人)を決めます。その上で、具体的にどのような支援をしてほしいのか(預貯金の管理、不動産の維持、施設入居の手続きなど)を話し合い、契約内容を詰めていきます。

2. 公証役場での公正証書作成

契約内容がまとまったら、本人と任意後見受任者が一緒に地域の公証役場に出向き、任意後見契約の公正証書を作成します。

  • 本人の意思能力(契約内容を理解しているか)が公証人によって確認される。
  • 作成された契約データは法務局に嘱託され、登記される。
  • 判断能力が低下するまでは、この契約はまだ発効せず、実際に管理が始まることはない。

任意後見監督人選任後の管理スタートまでの流れ

公正証書を作成しただけでは、任意後見人の業務はスタートしません。実際に本人の判断能力が低下した段階で、次の手続きを行う必要があります。

1. 任意後見監督人の選任申立て

本人の判断能力が低下し、実際に支援が必要な状態になったら、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者は、家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任の申し立て」を行います。

2. 家庭裁判所による審理と監督人選任

家庭裁判所は、医学的な鑑定や調査を行い、本人の判断能力が低下しているかどうかを確認します。そして、適任と認められた場合に任意後見監督人を選任します。 任意後見監督人は、任意後見人が適正に業務を行っているかをチェック・監督する役割を持ちます。

3. 任意後見人による管理の本格スタート

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点で、初めて任意後見契約の効力が発生し、後見人による財産管理や身上監護の業務が正式にスタートします。

なお、近年では所有不動産の管理や売却などにおいても、事前の備えの有無が重要視されています。ご自身の意思で人生の舵取りを引き続き行うために、判断能力がしっかりしている今のうちに、任意後見制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。専門的な契約書の作成や手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談