在日外国人の日本国内の相続手続きはどう進める?
日本国内に生活基盤を置いていた外国人が亡くなった場合、その遺産(自宅の不動産や預貯金など)の相続手続きは、日本国民の手続きとは大きく異なります。日本法ではなく、亡くなった方の母国の法律(本国法)が適用されるためです。
例えば、誰が相続人になるのか(法定相続人の範囲)や、それぞれの相続分は、すべて本国法に基づいて判断されます。この準拠法の調査から始まり、外国の公的証明書の取得や翻訳など、特有の複雑なプロセスが必要となります。
適用される法律の決定と「本国法」の調査
国際相続において最も重要なのが、どの国の法律を基準に手続きを進めるかという「準拠法(じゅんきょほう)」の確定です。日本の法の通則法により、相続は被相続人の本国法によることと定められています。
国籍による違いと「反致(はんち)」のルール
被相続人の国籍によって適用される法律が異なりますが、さらに複雑なのが「反致(はんち)」という法律のルールです。 例えば、被相続人の本国法において「相続は日本にある不動産なのだから日本の法律に従うべきだ(所在地法主義)」と定められている場合、日本の法律が呼び戻される形で適用されることがあります。 韓国籍や中国籍、欧米籍など、国によってルールの解釈が異なるため、専門的な法的判断が不可欠です。
国別の必要書類と取得の難しさ
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等に相当する書類を集める必要があります。外国籍の方の場合、これが大きなハードルとなります。
韓国籍の方の相続手続きと証明書
韓国籍の方が亡くなった場合、日本の戸籍制度とは異なり、家族関係の登録に関する「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」などを本国から取り寄せる必要があります。 これらの証明書には、日本のように「除籍謄本がこれ一通で完結する」という仕組みがない場合が多く、複数の証明書を組み合わせて過去の親族関係を証明しなければなりません。
中国籍の方の相続手続きと公証書
中国籍の方の場合、日本のような全国共通の戸籍制度ではなく、各地域の派出所での管理や「戸口簿」がベースとなります。 そのため、相続人全員の親族関係を証明するためには、現地の公証処で「親族関係公証書」などの公的証明書を作成してもらう必要があります。中国に赴くか、現地のエージェントを介して手続きを行うケースが一般的です。
欧米籍(アメリカ・イギリス等)の方の相続手続き
欧米籍の場合、日本のような「戸籍」という概念自体が存在しない国がほとんどです。 そのため、遺言書(Will)の有無の確認に加え、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書などを組み合わせて血縁関係を証明し、さらに本国の法律専門家(弁護士など)による「法律意見書(アフィダビット)」の添付が求められることがよくあります。
外国文書の翻訳と法務局・銀行での手続き
外国の公的機関が発行した証明書や公証書は、すべて日本語に翻訳しなければ、日本の法務局や金融機関では受け付けてもらえません。
翻訳の注意点
翻訳は誰が行っても良いとされていますが、正確な法律用語や人名・地名のカタカナ表記が求められます。誤訳があると手続きがストップしてしまうため、国際相続に精通した専門家に依頼するか、プロの翻訳者に依頼するのが確実です。また、外国文には大使館や領事館での認証が必要となるケースもあります。
2024年開始の相続登記義務化への注意
近年、不動産登記法が改正され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。 これは在日外国人が所有する日本国内の不動産も例外ではありません。外国籍の方の相続は書類収集に数ヶ月以上かかることも珍しくないため、期限内に手続きを完了させるよう、早めの着手が重要です。
在日外国人の相続で専門家に相談するメリット
在日外国人の相続手続きは、日本人の相続に比べて圧倒的に時間と労力がかかります。
- 本国法の正確な解釈と反致の判断
- 韓国の家族関係証明書や中国の公証書の確実な取得
- 膨大な外国文書の日本語翻訳と証明手続き
- 日本の法務局や金融機関との煩雑な交渉
これらをすべてご遺族だけで進めるのは非常に困難です。国際法務や相続に強い司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、正確かつスピーディーに遺産承継を完了させることが可能になります。日本国内の財産整理でお困りの際は、まずは専門事務所へご相談ください。
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