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被相続人が「生活困窮者」で債務超過:消費者金融・サラ金借金の放棄

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

生活困窮者の相続における借金問題:なぜ迅速な対応が必要なのか

Q 被相続人が生活困窮者で借金がある場合、どのような手続きが必要ですか?
A 消費者金融やサラ金などからの借金(債務超過)を相続しないためには、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行う必要があります。

被相続人が生活困窮状態で亡くなられた場合、遺された家族が直面する大きな問題の一つが「借金の存在」です。故人が消費者金融やサラ金から借入を重ねていた場合、プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)が上回る「債務超過」の状態になっていることが少なくありません。

そのまま放置してしまうと、故人の借金を相続人が全額背負うことになり、生活が破綻してしまう危険性があります。こうしたリスクを回避するためには、正確な情報の把握と、法律で定められた期限内での適切な手続きが不可欠です。

信用情報機関の照会による負債の全容把握

借金の存在が疑われるものの、具体的な借入先や金額がわからない場合、まずは信用情報機関への開示請求を行い、負債の全容を正確に把握することが重要です。

日本の主な信用情報機関には、以下の3つがあります。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主に信販会社やクレジットカード会社など
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融や信販会社など
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行や信用金庫など

これらの機関に故人の信用情報を照会することで、どこからいくらの借入があるのかを漏れなく調べることができます。故人の郵便物や通帳の履歴なども参考になりますが、確実性を期すためには信用情報の取得が最も確実な方法です。

3ヶ月の熟慮期間と「相続放棄」の手続き

借金の全容が判明し、債務超過であることが確実な場合、相続人は相続放棄を選択することになります。相続放棄を行うことで、最初から相続人でなかったことになり、消費者金融やサラ金からの請求を一切拒否することができます。

相続放棄の期限と起算点

相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)」から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期間を法律で熟慮期間と呼びます。

3ヶ月を過ぎてしまった場合の注意点

「借金があることを知らなかった」「生活困窮者で財産などないと思っていた」という理由で3ヶ月の期限を過ぎてしまい、後から高額な督促状が届くケースがあります。

原則として3ヶ月の期限を過ぎると単純承認(借金を引き継ぐこと)とみなされますが、「借金の存在を知った日から3ヶ月以内」であれば、裁判所に事情を説明することで相続放棄が受理される判例もあります。もし期限が迫っている、あるいは過ぎている場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の手続きの流れと必要書類

家庭裁判所での相続放棄の手続きは、適切な書類を揃えて申し立てを行う必要があります。

  • 相続放棄申述書:裁判所のウェブサイト等から取得可能
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

これらの書類に加え、裁判所から照会書が送付されてくるため、質問事項に正確に回答して返送します。手続きが完了すると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付され、これが債権者に対する法的証明となります。

借金問題におけるそのほかの留意点

生活困窮者の相続において、借金問題以外にも注意すべき点があります。

不動産の処分や形見分けの危険性

相続放棄を検討している段階で、故人の遺品を勝手に処分したり、価値のある形見分けをしたりすると、「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。また、故人の自宅(賃貸の場合は原状回復や荷物撤去、持ち家の場合は管理責任など)の扱いに悩むことも多いですが、軽率な財産の処分は避けるべきです。

2024年相続登記義務化との関係

故人が不動産を所有していた場合、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。ただし、相続放棄を行った人は、そもそも相続人ではないため、不動産の登記義務を負うことはありません。

消費者金融やサラ金からの借金に悩む生活困窮者の相続では、時間との戦いになります。正確な情報の把握と期限内の法的処置を確実に行うためにも、不安がある場合は早めに法律事務所へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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