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故人が「賃貸マンションのオーナー」で店借人とのトラブルを抱えていた時

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

賃貸マンションのオーナーであった被相続人(故人)が亡くなった場合、相続人である遺族がそのすべての権利義務を引き継ぐことになります。もし、故人が生前に店借人(テナントや居住用の借受人)との間で何らかのトラブルを抱えていた場合、相続人はその対応も含めて引き継がざるを得ません。

ここでは、オーナーの死亡に伴い発生する「賃貸人たる地位の承継」の基本的な仕組みと、店借人との間で問題になりやすい「家賃の振込先変更通知」、そして「敷金の返還義務」について分かりやすく解説します。

故人がオーナーだった場合の賃貸人たる地位の承継とは?

Q 賃貸マンションのオーナーが亡くなった場合、賃貸借契約はどうなりますか?
A 相続人が自動的に「賃貸人たる地位」を承継します。契約を巻き直す必要はなく、相続人が新たなオーナーとして店借人に対する権利や義務を引き継ぎます。

被相続人が賃貸マンションのオーナーであった場合、相続が開始されると、遺言書や遺産分割協議の内容に関わらず、法律上当然に「賃貸人たる地位の承継」が発生します。

不動産を特定の相続人が単独で取得する場合だけでなく、相続人全員で共有する場合であっても、賃貸借契約に関する権利や義務は相続人全員に引き継がれます。そのため、生前に店借人とトラブルがあったとしても、相続人はその問題から逃れることはできません。

相続人が引き継ぐ主な義務と権利

  • 家賃を受け取る権利
  • 建物修繕義務などの管理責任
  • 敷金を返還する義務

店借人への「家賃振込先変更通知」の重要性と注意点

オーナーが亡くなった直後に最も重要な手続きの一つが、店借人に対する「家賃の振込先変更通知」です。

故人の口座が凍結される前に店借人が誤って故人の口座へ家賃を振り込んでしまったり、振込先が不明確になることで家賃滞納トラブルに発展したりするリスクを防ぐためです。

変更通知における実務上のポイント

誰が新しい家賃の受取人(または管理窓口)になるのかを、書面で明確に通知する必要があります。

  • 遺産分割協議が未了の場合:相続人全員の共有財産となるため、相続人代表者の口座を指定するか、または「相続人一同」名義の口座を指定して通知します。
  • 遺産分割協議が成立した場合:実際に不動産を取得した単独の相続人の口座を指定します。

生前に店借人と家賃滞納や契約違反などのトラブルがあった場合は、この通知のタイミングで今後の連絡窓口を一本化し、感情的な対立を悪化させないよう丁寧なコミュニケーションが求められます。

トラブルになりやすい「敷金の返還義務」の行方

店借人との間で大きな紛争の種になりやすいのが、退去時の「敷金返還義務」です。

敷金は、賃貸借契約が終了し、物件が明け渡された際に、滞納家賃や修繕費などを差し引いた残額を店借人に返還しなければならない性質のものです。この敷金返還義務も、賃貸人たる地位の承継に伴い、新しいオーナーである相続人が全額を引き継ぎます

敷金引き継ぎに関する注意点

  • 現実の現金が引き継がれていなくても義務は残る:被相続人が生前に敷金を受け取り、すでに使い切っていたとしても、相続人は敷金返還義務を免れません。
  • トラブルの予防策:生前の修繕履歴や、入居時の契約書、敷金の預かり状況を示す書類(台帳など)を相続人調査の段階でしっかりと確認しておくことが不可欠です。

もし店借人が「原状回復費用」や「設備の故障」を巡って故人と揉めていた場合、相続人は過去の経緯を調査し、誠実に対応しなければなりません。

近年の法改正と不動産相続への影響

賃貸マンションを相続する場合、近年の法改正にも注意が必要です。2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、放置すると過料の対象となる可能性があります。

また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、さらに所有不動産記録証明制度なども導入されます。賃貸マンションという収益物件を円滑に管理・承継していくためには、法改正に対応したスピーディーな名義変更や権利関係の整理が求められます。

店借人とのトラブルを抱えたままの不動産相続は、法的判断が複雑になりがちです。余計な二次トラブルを防止するためにも、相続が発生した段階で、不動産トラブルに強い弁護士や専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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