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連帯保証債務を抱える被相続人:主債務者が「親族会社」である場合の処理

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続における連帯保証債務と親族会社の問題

Q 被相続人が親族会社の連帯保証人だった場合、借金は相続されてしまいますか?
A はい。連帯保証債務も金銭債務として相続の対象になります。遺産分割でプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて誰が引き継ぐかを決めるか、借金が多額の場合は「相続放棄」を検討する必要があります。

被相続人が生前、自身の経営する会社や同族会社(親族会社)の融資に対して連帯保証人となっていた場合、その保証債務は相続人に引き継がれます。親族会社が主債務者であるケースでは、会社と個人の財産が混同しやすく、相続発生後に予期せぬ大きな負担を背負うリスクがあります。

事業承継が絡む複雑な局面において、遺族がどのように対処すべきか、法律上のポイントを専門家の視点から解説します。

連帯保証債務の相続における基本的な仕組み

被相続人が亡くなると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務といったマイナスの財産もすべて法定相続人に引き継がれます。

連帯保証は遺産分割の対象になるのか

金銭債務(連帯保証債務を含む)は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるというのが最高裁判所の判例です。 しかし、実務上は相続人全員の合意があれば、特定の相続人がすべての債務を引き受ける(免責的債務引受など)という遺産分割協議を行うことも可能です。ただし、債権者(金融機関等)の同意がなければ、対外的に債務免除を主張することはできません。

相続人が採るべき3つの選択肢

保証債務の額が会社経営の状況によって膨大になる場合、相続人は以下の3つの方法から選択を迫られます。

  • 単純承認:プラスもマイナスもすべての財産をそのまま相続する
  • 相続放棄:家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人でなかったことにする(プラスの財産も一切引き継げません)
  • 限定承認:相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済する

主債務者が「親族会社」である場合の特殊性とリスク

主債務者が「被相続人が経営していた親族会社」である場合、会社の財務状況が相続人の生活を直撃します。

会社の経営状態と連動するリスク

親族会社が現在も事業を継続している場合、会社が銀行からの借入を返済し続けていれば、直ちに相続人が個人的に全額を請求されるわけではありません。 しかし、会社の業績が悪化して返済が滞ると、金融機関は連帯保証人である相続人に対して一括返済を求めてくるため、会社と個人の双方の破綻リスクを考慮する必要があります。

事業承継者への保証の引き継ぎ

会社を継ぐ後継者(長男や特定の親族など)が遺産を単独で相続し、会社の経営権とあわせて保証債務も引き継ぐケースが多く見られます。 この場合、金融機関に対して「保証人の変更(新経営者への交替)」を申し入れることになりますが、金融機関側が新経営者の資力を審査し、前経営者(被相続人)と同等以上の信用力があると認めなければ、保証人の交代が認められない点に注意が必要です。

最新の法令を踏まえた不動産・財産管理の注意点

保証債務を抱える相続において、不動産が含まれている場合は特に慎重な対応が求められます。

相続登記の義務化への対応

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。保証債務を理由に相続放棄をする場合は登記の必要はありませんが、単純承認や限定承認を選択した場合は、速やかに手続きを行う必要があります。

また、2026年4月からは住所等変更登記の義務化も控え、さらに所有不動産記録証明制度なども導入されるなど、個人の資産状況がより明確に把握される法整備が進んでいます。保証債務の調査漏れを防ぐためにも、不動産を含む全財産の早期の正確な把握が不可欠です。

トトラブルを防ぐための専門家への相談

親族会社が主債務者である連帯保証債務の処理は、会社の決算状況、金融機関との交渉、他の相続人との利害調整など、法務・財務の高度な知識が要求されます。

「会社を存続させるべきか」「相続放棄を選択すべきか」「後継者への保証引き継ぎはスムーズに進むか」など、判断に迷う場合は、相続問題に強い弁護士や司法税理士などの専門家に早期に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、二次被害を防ぎ、安全な事業承継と相続を実現することができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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