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特別養子縁組をした子どもの「実親」と「養親」双方の相続権の有無

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

特別養子縁組をした子どもの相続権:実親と養親の権利関係を徹底解説

Q 特別養子縁組をした子どもは、実親が亡くなった場合に遺産を相続する権利はありますか?
A 【法律上のルールと結論】特別養子縁組が成立すると、実親との法的な親子関係および親族関係は完全に終了するため、実親の遺産に対する相続権はありません。その代わりに、新しい法的親族となる養親の相続人としての権利を完全に取得します。
【実務上の注意点と専門家活用のメリット】普通養子縁組とは異なり、特別養子縁組では実親の代襲相続権も発生しません。実際の遺産分割や戸籍調査では複雑な親族関係の証明が必要となるため、判断に迷う場合は相続問題に精通した弁護士に早めにご相談ください。

家族のあり方が多様化する現代において、特別養子縁組制度を利用して新しい家族のかたちを築く方々が増えています。相続の手続きを進めるにあたり、最も重要な疑問の一つが「実親」と「養親」の双方に対する相続権がどうなるのかという点です。

一般的な普通養子縁組とは異なり、特別養子縁組には非常に強力な法的効果があります。ここでは、法律上のルールと具体的な相続関係について分かりやすく解説します。

特別養子縁組の法的性質と実親との関係

実親との親子関係の完全な終了

特別養子縁組は、児童の福祉の増進を図るため、実親による監護が困難な子どもに対して安定した家庭環境を提供することを目的とした制度です。民法上の厳格な要件を満たし、家庭裁判所の審判によって成立します。

この特別養子縁組が成立すると、養親と子どもの間に実の親子と同様の法的関係が生じるだけでなく、実親およびその血族との親族関係が完全に終了します。これは、戸籍上の記載が変わるだけでなく、法律上の血縁関係がリセットされることを意味します。

実親の相続権がない法的根拠

実親との親族関係が終了するということは、民法で定められた相続人の資格も消滅することを意味します。したがって、特別養子縁組をした子どもは、実親が亡くなった際にその遺産を相続する権利(相続権)を一切持ちません

同様に、実親側から見ても、特別養子縁組をした子どもを相続人として遺産を継がせることはできません。実家との間に実質的な交流が続いていたとしても、法律上の相続においては一切関係がなくなるため注意が必要です。

養親との相続関係および最新の法制度との関わり

養親の相続人としての権利

実親との関係が終了する一方で、特別養子縁組をした子どもは、養親の法律上の実子と全く同じ相続権を取得します。

  • 養親の実財産や不動産に対する相続権
  • 養親の親族(祖父母や叔父・叔母など)との法定血縁関係に基づく相続・代襲相続の権利
  • 遺言書がない場合の法定相続分における実子と同等の権利

養親が亡くなった際には、第一順位の相続人として遺産分割協議に参加することになります。

2024年相続登記義務化との関係性

近年、不動産相続において大きな法改正が行われています。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければ、過料の対象となる可能性があります。

特別養子縁組をした子どもが養親の不動産を相続する場合も、この義務化の対象となります。戸籍謄本の確認を通じて養親子関係を正確に証明し、期限内に適切な登記手続きを進めることが求められます。

さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控えており、不動産の権利関係を明確にしておく重要性はますます高まっています。

特別養子縁組の相続でよくある誤解と注意点

普通養子縁組との違いを混同しない

多くの方が混同しやすいのが「普通養子縁組」との違いです。

  • 普通養子縁組:実親との親子関係が存続するため、実親と養親の両方の相続人になる(二重の相続権を持つ)。
  • 特別養子縁組:実親との親子関係が終了するため、養親の相続人のみになる

このように、養子縁組の種類によって相続権の範囲が根本から異なります。過去に結ばれた縁組がどちらの種類に該当するのかは、必ず戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。

相続トラブルを防ぐための事前の備え

特別養子縁組をした子どもがいる場合、一般的な相続と比べて親族間の認識のズレからトラブルに発展するケースがあります。特に、実親側との間で「籍は抜けたけれど心情的には我が子だ」という意識が残っている場合、遺言書がないと想定外の争いが起きる原因になり得ます。

円滑な相続を実現するためには、以下の点に留意しましょう。

  • 戸籍謄本等を取得し、正確な法定相続人を早期に確定させる
  • 養親が自身の財産について明確な意思表示をするため、遺言書を作成しておく
  • 不動産が含まれる場合は、2024年以降の登記義務化のルールに則り速やかに手続きを進める

特別養子縁組に関する相続のルールは法律上明確ですが、実際の戸籍の読み取りや手続きは複雑になるケースも少なくありません。正確な権利関係の把握とスムーズな手続きのために、相続問題に強い専門家への相談を検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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