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亡くなった父の「内縁の妻」が実家に住み続けて出て行かない時の立ち退き

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

父親が亡くなった後、実家に長年同居していた「内縁の妻」が住み続け、遺産分割や立ち退きに応じないというトラブルは、相続の現場でよく見られる複雑な問題です。

法律上、内縁の妻には相続権が認められていません。そのため、本来であれば実家の所有権を取得した法定相続人は「家から出ていってほしい」と請求することができます。しかし、感情的な対立も激しくなりやすく、法的な手順を踏まない対応は思わぬトラブルに発展するおそれがあります。

この記事では、相続権のない内縁の妻に対して実家の明渡しを求める際の手順や注意点について、専門家の視点からわかりやすく解説します。

相続権のない内縁の妻に実家の明渡しを求める方法

Q 内縁の妻には相続権がないため、すぐに実家から追い出すことはできますか?
A 法的に内縁の妻には相続権がなく、実家の明渡しを請求することは可能です。ただし、自力救済(勝手に鍵を替える、荷物を処分するなど)は法律で禁止されているため、話し合いや裁判手続きなど正規の手順を踏む必要があります。

父親が遺言書を残していなかった場合、実家は法定相続人全員の共有財産となります。内縁関係は法律上の婚姻関係とは異なり、原則として遺産の相続権は発生しません。

したがって、相続人全員の合意があれば、実家を占有している内縁の妻に対して「自宅明渡請求」を行うことができます。ただし、どれほど正当な権利であっても、法律上のルールを守って手続きを進めなければなりません。

勝手な追い出し(自力救済)の禁止

いくら相続人であっても、内縁の妻の同意なしに実家の鍵を勝手に交換したり、室内の荷物を処分したりする行為(自力救済)は法律上禁止されています。これを行ってしまうと、かえって不法行為として損害賠償請求をされるリスクがあるため、必ず法的な手続きに則って解決を図りましょう。

実家の明渡し請求を進めるステップ

内縁の妻に実家を出てもらうためには、感情論ではなく冷静かつ計画的にステップを踏むことが重要です。

1. 遺産の調査と相続登記の確認

まずは、亡くなった父親の財産を確定させ、実家の不動産の名義を確認します。 2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となるため注意が必要です。まずは相続人名義への登記を済ませるか、相続人全員の共有状態を明確にしましょう。

2. 話し合い(協議)による交渉

内容証明郵便などを活用し、相続人として実家の明渡しを求める意思を正式に伝えます。この際、内縁の妻側にも言い分がある場合が多いため、頭ごなしに否定するのではなく、誠実な対話の姿勢を見せることが早期解決の鍵となります。

3. 法的手続き(調停・訴訟)の検討

話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所を通じた手続きに移行します。

  • 遺産分割調停・審判:遺産分割の前提として実家をどう扱うか話し合います。
  • 明渡請求訴訟:法的な所有権に基づき、裁判所に実家の明け渡しを命じる判決を求めます。

「相当な立ち退き期間」の交渉における注意点

内縁の妻だからといって、明日すぐに家から追い出すことは、人道的・法律的観点からも認められにくいのが実情です。裁判所でも、長年居住していた事実を考慮し、「相当な立ち退き期間」を設けるよう求められるケースが一般的です。

居住権や使用貸借の主張への対応

内縁の妻側から「被相続人(父)からここに住み続ける権利をもらっていた(使用貸借)」と主張されることがあります。被相続人が生前にどのような約束をしていたかによって法的評価が変わるため、書面などの証拠があるかどうかの確認が必要です。

代償金や引越し費用の合意

円満かつ迅速に解決するための実務的なテクニックとして、立ち退き料や引越し費用の一部を相続人側が負担する条件を提示することがあります。訴訟に発展した場合の弁護士費用や解決までの期間・精神的負担を考慮すると、金銭的な解決を含めて柔軟に交渉することが、結果的に最も早い解決策となることも少なくありません。

まとめ

父親の「内縁の妻」に対する実家の明渡し請求は、法律知識だけでなく、感情的な対立を鎮める高度な交渉力が求められるデリケートな問題です。

法律上の権利を主張することは正当ですが、手続きを誤ると無用な紛争の長期化を招くおそれがあります。スムーズかつ円満に実家を取り戻すためにも、相続問題や不動産トラブルに精通した弁護士などの専門家に早めに相談し、適切なサポートを受けながら進めることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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