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株式の「単位未満株(端株)」や「信託銀行で眠る特別口座の株」の調査と相続

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

亡くなった親や家族が遺した財産を調べていく中で、上場株式が見つかるケースは少なくありません。しかし、「証券会社に口座が見当たらない」「聞いたことがない会社の株式がある」「1株未満や数株しか持っていないようだ」といった疑問や不安を抱える相続人の方も多いでしょう。

株式の相続手続きを進めるには、まず故人がどのような状態で株式を保有していたのかを正確に把握する必要があります。特に「特別口座」や「単位未満株」が存在する場合、通常の相続手続きとは異なる手順を踏まなければなりません。

本記事では、眠っている株式の調査方法から、ほふり(証券保管振替機構)への照会、そして信託銀行での具体的な名義変更手続きについて詳しく解説します。

株式の相続手続きはどう進める?基本の調査から始めよう

Q 証券会社に口座がない故人の株式はどのように調査すればよいですか?
A まずは自宅に残された郵便物や通帳の配当金受取履歴を確認します。証券会社が不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して登録情報の開示請求を行うことで、故人が口座を開設していた証券会社や信託銀行を特定することができます。

故人が生前に株式を取引していた場合、証券会社の店舗やオンライン口座を通じて管理されているのが一般的です。しかし、証券会社が分からない場合や、株券電子化の際に「特別口座」へ移行された株式がある場合は、特別な調査が必要となります。

株式の調査を怠ると、遺産分割協議をやり直す必要が生じたり、後から未受取の配当金が見つかったりするトラブルに発展します。遺産相続においては、正確な財産目録を作成することが最初の重要なステップとなります。

自宅での手がかり探しと配当金の確認

まずは、故人の自宅に届いている郵便物を確認しましょう。証券会社や信託銀行からの「残高証明書」や「配当金計算書」などの書類がないか探します。

また、故人の銀行口座の通帳記帳履歴を見ることも有効です。定期的に企業や信託銀行から配当金が振り込まれていれば、どこかに株式が存在している確実な手がかりとなります。

ほふり(証券保管振替機構)への登録照会

自宅を探しても証券会社が判明しない場合は、証券保管振替機構(通称:ほふり)に対して「登録情報の開示請求」を行います。

ほふりは、日本国内で発行された株式などの振替業を行う機関です。ほふりに開示請求を行うことで、故人がどこの証券会社や信託銀行に口座を開設し、株券を預けていたのかを一括して調べることができます。郵送によって請求手続きが可能であり、相続人からの請求であることが証明できる戸籍謄本などの書類を添付して申請します。

「特別口座」と「単位未満株(端株)」の仕組み

株式の調査を進めると、「特別口座」や「単位未満株」という言葉に直面することがよくあります。それぞれの特徴と相続における注意点を理解しておきましょう。

証券会社に口座がない?「特別口座」とは

2009年の株券電子化(ペーパーレス化)に伴い、それまで紙の株券で保有していたものの、証券会社に口座を開設していなかった株主の権利を保護するために作られたのが特別口座です。

特別口座は、実際の売買を行うための口座ではなく、あくまで株主名簿上の名義を管理するための仮口座です。特別口座にある株式を売却したり、他の相続人に名義変更したりするためには、管理を行っている信託銀行等に対して直接相続の手続きを行う必要があります。

売買単位に満たない「単位未満株(端株)」の取り扱い

株式市場において、通常売買できる株の単位は会社ごとに「単元(通常は100株)」として定められています。この単元に満たない株式を単位未満株(端株)と呼びます。

単元未満株であっても、所有している限りは会社の持ち主であるため、配当金を受け取る権利や、保有割合に応じた端株買取請求権があります。 単位未満株の主な特徴は以下の通りです。

  • 通常の市場(株式市場)では直接売却することができない
  • 発行会社や管理している信託銀行に対して「買取請求」を行い、現金化することができる
  • 相続手続きにおいては、他の通常株式と同様に遺産分割の対象となる

信託銀行での名義変更手続きと注意点

特別口座で管理されている株式や、信託銀行が株主名簿管理人となっている会社の株式を相続する場合、手続きの窓口は証券会社ではなく信託銀行(三菱UFJ信託銀行や三井住友信託銀行など、発行会社が指定する信託銀行)になります。

名義変更手続きの大まかな流れと必要書類は以下の通りです。

遺産分割協議と必要書類の収集

株式を誰が相続するのかを決定するため、相続人全員による遺産分割協議を行います。全員の合意のもとで「株式相続に関する合意書」を作成します。

手続きにあたっては、一般的に以下の書類が求められます。 信託銀行によって細かい書式や指定が異なるため、事前に確認することが重要です。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本および印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 株式を発行している会社や信託銀行が指定する相続手続き依頼書

相続手続きにおける注意点と法改正への対応

株式の相続手続きを行う際は、近年の法改正にも注意が必要です。2024年4月から不動産の相続登記が義務化されましたが、株式についても放置すると配当金の受け取り権利が制限されるなど不利益が生じます。

また、長期間放置された特別口座の株式は「休眠口座」や「異動なし口座」として扱われるリスクがあり、管理コストや手続きの複雑さが増す原因となります。株式が見つかった段階で、速やかに信託銀行や専門家に相談し、適切な名義変更や現金化の手続きを進めることが、円満な相続を実現するための重要なポイントとなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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