親が亡くなったとき、遺族は悲しむ間もなくさまざまな手続きに追われます。その中でも特に注意が必要なのが、故人の税金の手続きである「準確定申告」です。
普段、確定申告をしない方にとっても、準確定申告は避けて通れない重要な手続きです。今回は、医療費控除や配偶者控除の計算方法を中心に、わかりやすく解説します。
親が亡くなった時の「準確定申告」とは?
通常、確定申告は毎年2月16日から3月15日に行われますが、準確定申告の期限は死亡した時期に関わらず「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」となります。期限を過ぎると延滞税などが課される場合があるため、早めの準備が不可欠です。
準確定申告が必要になる人とは?
すべての故人に準確定申告が必要なわけではありません。主に以下のようなケースに該当する場合に必要となります。
- 生前に給与所得が2,000万円を超えていた場合
- 2箇所以上から給与を受けていた場合や、副業などで一定以上の所得があった場合
- 年金受給者で、年金収入が400万円を超えている、または公的年金以外の所得が20万円を超えていた場合
- 生前に不動産の売却などを行った場合
- 生前の医療費が多く、医療費控除を適用して税金が還付される場合
特に、亡くなる直前に入院や治療などをしていた場合は、医療費控除によって税金が戻ってくる可能性が高いため、必ず確認しましょう。
死亡日までに支払った医療費の集計と注意点
準確定申告における医療費控除では、計算の対象となる期間に厳格なルールがあります。
控除対象となるのは「死亡日までに支払った医療費」
医療費控除の対象にできるのは、故人が生前に支払った医療費のみです。
- 死亡日よりも前に実際に支払った医療費は対象になります。
- 死亡日より後に支払った医療費は、故人の準確定申告の医療費控除には含めることができません(相続人の所得税の確定申告で処理できる場合があります)。
- 計算対象期間は、その年の1月1日から死亡日までとなります。
領収書の紛失に注意
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書や明細書が必要です。親が亡くなると、自宅の書類整理などで領収書が行方不明になるトラブルが少なくありません。病院や薬局の領収書は、生前のものも含めて早めに一箇所にまとめておくことが大切です。
控除対象配偶者や扶養控除の判定基準
準確定申告では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除についても、通常の確定申告とは異なる判定基準が適用されます。
所得の判定は「死亡日」を基準に行う
配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除などの適用を受けられるかどうかは、「死亡した日」の現況によって判定します。
- 故人の合計所得金額だけでなく、配偶者や扶養親族の合計所得金額についても、死亡日時点で見積もった所得で判定します。
- 配偶者控除を受ける場合、配偶者のその年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることが要件となりますが、これも死亡日までの状況で判断します。
所得控除は全額が対象になる?
準確定申告における大きな特徴として、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除は、月割りではなく全額を控除することができます。12月まで生存していなくても、控除額が減額されることはありません。
ただし、故人が生前に支払った生命保険料控除や地震保険料控除なども、死亡日までに支払ったものが対象となる点に注意が必要です。
準確定申告をスムーズに進めるためのポイント
準確定申告は、相続人全員(または代表者)が連署して行うのが原則です(別々に申告書を提出することも可能です)。
- 相続人が複数いる場合は、誰が中心となって資料を集めるか事前に決めておくとスムーズです。
- 必要書類としては、故人の源泉徴収票や年金の源泉徴収票、医療費の領収書、マイナンバーが確認できる書類などが挙げられます。
- 期限の4ヶ月はあっという間に過ぎてしまうため、相続放棄を検討している場合を除き、速やかに税理士や税務署へ相談することをおすすめします。
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