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被告が「親の医療費を立て替えていた」と相殺(相殺の抗弁)を求めてきた時

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割協議や遺産に関する裁判の最中、他の相続人から「故人の医療費を自分が立て替えて支払ったから、その分を遺産の取り分から差し引いてくれ(相殺してほしい)」と主張されることがあります。これを法律用語で相殺の抗弁と呼びます。

この主張が本当であれば正当な権利ですが、根拠が曖昧なまま言い分を鵜呑みにすると、自身の相続分が不当に減らされてしまうリスクがあります。相手の立替主張をどのように精査し、特に高額療養費などの複雑な計算をどう見極めるべきかについて、法的観点から分かりやすく解説します。

相続の場で「医療費の立替」を主張されたらどう対応すべきか?

Q 他の相続人が「親の医療費を立て替えた」と主張して遺産分割を拒んでいます。どのように対処すべきですか?
A まずは相手に対し、客観的な証拠(領収書や医療費の明細書など)の提示を求めてください。また、故人が実際に支払った医療費の全額がそのまま相殺対象になるわけではなく、高額療養費制度による還付金などを差し引いた実際の負担額で計算を精査する必要があります。

遺産の使途や生前の費用負担を巡る争いは、相続トラブルの典型例です。相手の「立替主張」に対して感情的に反発するのではなく、冷静かつ法的に正しい手順で裏付けを確認することが重要です。

相手の立替主張における3つの確認ポイント

相手が医療費の立替を主張してきた場合、以下のポイントを一つずつ書面で確認しましょう。

  • 誰の口座から支払われたのか(本当にその人が自分の財布から出したのか)
  • 領収書や診療明細書が現在も保管されているか
  • その支払いは本当に故人の医療費であるか(日用品や他の費用が混ざっていないか)

口頭での主張や「だいたいいくら払った」という曖昧な記憶だけで相殺を認めてはなりません。必ず客観的な証拠資料の開示を求めることが大前提となります。

立替金主張の裏付けと証拠の精査方法

相手から領収書などの資料が提出された場合でも、その内容を徹底的に精査する必要があります。

領収書と通帳履歴の突き合わせ

医療費の領収書が存在したとしても、それが本当にその相続人の個人資産から支払われたものかを確認しなければなりません。 故人の口座から引き出された現金で支払われていた場合や、故人のクレジットカードで決済されていた場合は、立替金ではなく「故人の預金からの支出」となります。この場合、立替金としての相殺は成り立ちません。

過去の診療報酬明細書との照合

領収書の日付と金額が、故人の通院・入院履歴(カルテや病院の請求書)と整合しているかも確認します。不自然な高額請求や、期間が重複していないかなどを細かくチェックすることが、適正な遺産分割への近道です。

医療費高額療養費還付金との相殺計算の精査

医療費の立替計算で最も見落としがち、かつトラブルになりやすいのが高額療養費制度との関係です。ここを見落とすと、実際の負担額よりも過大な金額を相殺されてしまう恐れがあります。

高額療養費の仕組みと還付金の行方

日本には、1カ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が後から払い戻される「高額療養費制度」があります。 故人が生前に医療費を支払い、後日高額療養費の還付金を受け取る権利が発生していた場合、あるいは相続開始後にその還付金が口座に振り込まれた場合、そのお金は誰のものになるでしょうか。

  • 還付金は遺産の一部、または立替えた相続人の負担を軽減すべき原資となる
  • 医療費の総額から、受け取った(または受け取るべき)高額療養費を控除しなければならない

正確な相殺計算のシミュレーション

例えば、ある月に医療費が総額50万円かかり、相続人の一人がそれを立て替えて支払ったとします。しかし、高額療養費制度によって後日20万円が払い戻されていた場合、実際の純粋な負担額は30万円です。

もし相手が「50万円立て替えたから50万円を遺産から差し引いてくれ」と主張した場合、20万円分の還付金を隠して二重に利益を得ようとしていることになります。実際の立替金額の算出にあたっては、必ず高額療養費の還付状況を確認し、それを差し引いた差額のみを対象とすべきです。

まとめ:複雑な相殺の主張は弁護士等の専門家へご相談を

医療費の立替を巡る相殺の主張は、領収書の真偽確認や高額療養費の計算など、専門的な知識と根気強い作業が求められます。相続人同士の話し合いだけで解決しようとすると、感情的な対立が深まり、協議が長期化する傾向にあります。

もし他の相続人から一方的な立替主張をされてお困りの場合は、ご自身だけで抱え込まず、相続問題に強い弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。正確な証拠の精査と適法な計算に基づき、公平な解決をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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