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預金を使い込んだ相続人を「相続欠格・廃除」にして排除することはできるか

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続が発生した際、他の相続人が被相続人の預金を勝手に使い込んでいることが発覚すると、大きな怒りや不信感が生まれます。「そんな不誠実な人間には遺産を一切渡したくない」「相続人から除外したい」と思われるのは当然のことです。

しかし、感情的には許されない預金の使い込みですが、法律上、「相続欠格」「相続人の廃除」という厳しい処分に該当させるには、明確なハードルが存在します。この記事では、預金の使い込みをした相続人を法的手段によって排除できるのか、正確な法律知識と対処法を解説します。

預金の使い込みだけで「相続欠格」になるのか?

Q 預金を無断で使い込んだ相続人は、「相続欠格」によって相続人から除外できますか?
A 単なる預金の使い込み行為だけでは、法律で定められた相続欠格事由には原則として該当しません。ただし、使い込みの発覚を免れるために遺言書を偽造したような場合は、欠格事由に該当する可能性があります。

相続欠格とは何か

「相続欠格(民法891条)」とは、相続人が詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を書かせたり、遺言書を偽造・変造・破棄したりといった、著しく反社会的・反道徳的な行為(欠格事由)を行った場合に、法律上当然に相続権を奪う制度です。裁判所の判断を待たず、欠格事由に該当した瞬間から相続権を失います。

単なる使い込みが「欠格」にならない理由

被相続人が生前または死後に預金を勝手に引き出して使ってしまったという「使い込み」は、重大な財産の侵害行為ですが、民法が定める欠格事由(遺言に関する不正や、被相続人・先順位者を殺害しようとしたなど)のいずれにも直接は該当しません。そのため、「使い込んだから自動的に相続欠格になる」ということは原則としてありません

ただし、使い込みを隠すために「被相続人の自筆証書遺言を勝手に書き換えた」「偽の遺言書を作った」といった行為に及んだ場合は、遺言書の偽造・変造(民法891条5号)にあたり、相続欠格となる可能性が極めて高くなります。

「相続人の廃除」なら使い込みを理由にできるか?

相続欠格が難しい場合、もう一つの法的手段として「相続人の廃除(民法892条)」という制度があります。これは、被相続人に対して虐待をした、重大な侮辱を加えた、または「著しい非行」があったときに、被相続人の請求(生前)または遺言・家庭裁判所の審判(死後)によって、その相続人の権利を剥奪する制度です。

「著しい非行」に預金の使い込みは該当するか

被相続人の生前に、その預金を無断で引き出して遊興費に費消した、あるいは再三の注意を無視して財産を食いつぶしたといった悪質なケースでは、「著しい非行」に該当する可能性があります。

ただし、廃除が認められるためには、以下のハードルをクリアする必要があります。

  • 被相続人との信頼関係が完全に破壊されていること
  • 単なる金銭トラブルを超えた、道徳的・倫理的な非難に値する行為であること
  • 家庭裁判所が「廃除相当」と判断するだけの客観的な証拠があること

特に、被相続人が認知症などにより判断能力が低下している状況につけこんで預金を搾取していたようなケースでは、著しい非行として認められやすくなります。

廃除の手続き上の注意点

生前に被相続人が家庭裁判所に申し立てていなかった場合でも、遺言書に「特定の相続人を廃除する」という意思を残すことで、遺言執行者を通じて死後に家庭裁判所へ申し立てることが可能です。

しかし、裁判所が廃除を認めるハードルは総じて高く、預金の使い込みの証拠が不十分であったり、被相続人との関係性によっては認められないケースも少なくありません。

使い込みをした相続人に対して私たちが取るべき現実的アプローチ

「相続欠格」や「相続人の廃除」は、法律上の要件が非常に厳しく、期待通りの結果にならないリスクがあります。そのため、預金の使い込みに悩む相続人が取るべき現実的なアプローチは、排除そのものを目指すことよりも、「使い込み分をしっかりと清算させること」に重きを置くことです。

不当利得返還請求や損害賠償請求を行う

使い込みをした相続人に対し、引き出した金銭の返還を求める民事上の請求を行います。遺産分割協議の場において、使い込み分を「特別受益」として持ち戻しの計算に入れたり、相続分の前渡しとして精算したりする交渉が一般的です。

近年の法改正を踏まえた相続手続きの注意点

2024年(令和6年)4月からの相続登記の義務化や、2026年(令和8年)4月に導入される住所変更登記の義務化など、不動産関連の法改正が進む中、遺産分割がスムーズに進まないと手続き全体が大きく遅延するリスクが高まります。

さらに、被相続人の預貯金口座の履歴(金融機関の取引履歴)を取り寄せ、誰が・いつ・いくら引き出したのかの客観的証拠(エビデンス)を早期に確保することが、使い込み追及の必須条件となります。

まとめ

預金を使い込んだ相続人を「相続欠格」や「相続人の廃除」によって完全に追い出すことは、法律上、非常に高いハードルがあります。感情的には許せない事態であっても、安易に欠格や廃除を主張するのではなく、まずは正確な預金履歴の調査と、法的根拠に基づいた金銭の返還請求・遺産分割の交渉を進めることが重要です。

使い込みに関する証拠集いや法的な交渉は複雑を極めるため、泣き寝入りする前に、相続問題に強い弁護士などの専門家に早期に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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