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親が生きているうちに使い込みを発見した時の「成年後見申立て」と財産保全

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が健在であるにもかかわらず、同居する子どもや親族などが勝たに預金を引き出したり、不動産を勝手に売却したりする「財産の使い込み」が発覚することがあります。親が認知症などで十分な判断力を失っている場合、被害に気づいても自分では対処できません。

このような状況で有効な法的手段が、家庭裁判所への成年後見人の選任申立てです。生前に第三者の後見人を立てることで、不正を行っている親族から財産の管理権を奪い、親の財産を強力に保全することが可能になります。

親の生前における使い込みと成年後見申立ての有効性

Q 親が生きているうちに財産の使い込みを見つけた場合、どうすればいいですか?
A 家庭裁判所へ「成年後見人の選任申立て」を行い、信頼できる専門家(弁護士や司法書士など)を後見人に選んでもらうことで、不正を行っている親族から財産の管理権を剥奪し、財産を保全することができます。

親の認知機能が低下した隙を狙った親族による財産の使い込みは、近年深刻なトラブルとなっています。しかし、親が生きているうちは、子どもであっても勝手に親の財産状況を調査したり、使い込んだ親族に対して直接返還請求をしたりする法的な権限はありません。

そこで必要となるのが、成年後見制度の利用です。家庭裁判所によって選任された後見人は、本人(親)に代わって財産を管理・保護する強力な法的権限を持ちます。これにより、使い込みをしている親族から通帳や印鑑、キャッシュカードを取り上げ、さらなる不正を防ぐことができるのです。

親族ではなく「第三者後見人」を求デル重要性

成年後見の申立てを行う際、申立書や上申書を通じて弁護士や司法書士といった第三者専門家を後見人候補者として希望することが極めて重要です。

もし使い込みを疑われる親族が後見人に選ばれてしまうと、過去の不正を自ら追求することは不可能になってしまいます。裁判所に対して「親族間で財産の使い込みに関する激しい紛争があること」や「財産保全の必要性」を客観的な証拠とともに主張し、第三者プロフェッショナルが選任されるよう働きかける必要があります。

成年後見申立てによる財産保全の具体的なプロセス

生前の使い込み対策として成年後見申立てを進める場合、以下のステップと留意点を押さえておく必要があります。

1. 使い込みの証拠を集める

後見申立てと同時に、あるいはその前提として、財産が不正に持ち出された証拠を集めることが大切です。

  • 過去の通帳のコピーや出入金履歴
  • 不審な引き出しが行われた時期のメモや記録
  • 遺産や預金が勝手に移動されたことを示す資料

裁判所は単なる「使い込みの疑い」だけでは動かないことがありますが、具体的な証拠や異常な出金の履歴を示すことで、財産保全の必要性を強く認識させることができます。

2. 家庭裁判所への申立てと保全処分

成年後見の審理には通常数ヶ月かかりますが、その間にも財産が使い込まれる危険性がある場合は、家庭裁判所に対して「保全処分」の申し立てを検討します。保全処分が認められれば、後見人が正式に決まるまでの間、一時的に特定の親族による財産の処分を禁止したり、財産管理人の選任を行ったりして緊急的に財産を守ることができます。

3. 就任後の不当利得返還請求や損害賠償請求

第三者後見人が選任されると、後見人は過去の預金引き出し履歴などを徹底的に調査します。その結果、不正な使い込みが客観的に判明した場合、後見人は本人(親)を代理して、使い込んだ親族に対して不当利得返還請求や損害賠償請求などの法的措置をとることが可能になります。

これにより、親の生前であっても、失われた財産を取り戻すための道が開かれます。

近年の法改正と不動産に関する注意点

財産の使い込みは預貯金だけでなく、不動産を対象に行われることもあります。例えば、認知症の親を脅したり誤認させたりして、自宅や土地を特定の親族へ勝手に名義変更してしまうケースです。

近年、相続登記や住所変更登記の義務化など、不動産登記制度のルール厳格化が進んでいます。しかし、生前に不正な売買や贈与によって所有権が移転されてしまった場合、これを覆すには高度な法的アプローチが必要です。

不動産が絡むような悪質なケースや、すでに多額の財産が移動させられている場合は、申立ての段階から相続問題や成年後見実務に強い弁護士に相談し、適切な証拠収集や裁判所へのアプローチを行うことを強くお勧めします。親の大切な財産と生活を守るため、一人で悩まずに専門家のサポートを受けながら迅速に行動しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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