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地方裁判所での「不当利得返還請求訴訟」にかかる弁護士費用と印紙代

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続トラブルなどで耳にすることがある「不当利得返還請求訴訟」ですが、実際に地方裁判所に訴えを提起する場合、どのくらいの費用がかかるのか不安に感じる方は少なくありません。特に遺産分割や生前贈与の場面において、法律上の原因なく利益を得た人に対して返還を求めるケースでは、請求金額が高額になることも多々あります。

この記事では、地方裁判所における不当利得返還請求訴訟の提起にかかる裁判所費用(印紙代)や、弁護士に依頼する場合の費用相場について、具体的な金額を交えてわかりやすく解説します。

不当利得返還請求訴訟の費用に関する疑問

Q 地方裁判所で不当利得返還請求訴訟を起こす場合、裁判所の印紙代や弁護士費用はどれくらいかかりますか?
A 【裁判所費用と印紙代の目安】地方裁判所への提訴にかかる実費として、訴額(請求金額)に応じた収入印紙代と予納郵券(切手代)が必要です。例えば、訴額500万円の場合は3万円、1000万円の場合は5万円の印紙代が定められており、これに数千円程度の予納郵券が加算されます。
【弁護士費用と依頼のメリット】弁護士に依頼する場合の費用は、主に着手金と成功報酬(報酬金)に分かれます。相場として着手金は請求額の数パーセントから数十万円程度、成功報酬は回収額に応じた割合(経済的利益の10%から16%程度)が設定されます。正確な法的根拠に基づき証拠を精査し、裁判を有利に進めるためには、相続や不当利得返還請求に強い弁護士への事前相談が不可欠です。

不当利得返還請求訴訟を検討する際、最も気になるのが金銭的な負担です。裁判にかかる費用は、大きく分けて「裁判所に支払う実費(印紙代や切手代など)」「弁護士に支払う報酬」の2つに分類されます。それぞれの具体的な内閣や目安を知ることで、事前の資金計画が立てやすくなります。

裁判所に納める印紙代の金額(500万・1000万請求時)

裁判を起こす際には、訴状に収入印紙を貼って納付する必要があります。この印紙代は、訴訟によって請求する金額(「訴訟物の価額」または「訴額」と呼びます)に応じて法律で細かく定められています。

訴額が140万円を超える場合、事件は簡易裁判所ではなく地方裁判所の管轄となります。不当利得返還請求訴訟でよくある500万円と1000万円を請求する場合の印紙代は以下の通りです。

500万円請求時の印紙代

請求金額が500万円の場合、地方裁判所に納める印紙代は30,000円となります。

1000万円請求時の印紙代

請求金額が1000万円に達する場合、地方裁判所に納める印紙代は50,000円となります。

なお、印紙代のほかにも、裁判所からの通知書類の送付等に使用する「予納郵券(切手代)」として、数千円から1万円程度をあらかじめ予納する必要があります。

弁護士に依頼する場合の費用相場

不当利得返還請求訴訟を本人(本人訴訟)で行うことも不可能ではありませんが、法的な主張や証拠集めを一般の方だけで進めるのは非常に困難です。そのため、多くの場合は弁護士に代理人を依頼することになります。

弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、旧日本弁護士連合会(日弁連)の報酬規程をベースにしていることが多く、主な項目は以下の通りです。

着手金(事件受任時に支払う費用)

事件を依頼した時点で発生する費用であり、結果の成功・不成功に関わらず原則として返還されません。経済的利益(請求する金額)の大きさに比例して高くなる傾向があります。

  • 500万円請求時の着手金相場:約30万〜40万円前後
  • 1000万円請求時の着手金相場:約50万〜60万円前後

報酬金(事件終了時に結果に応じて支払う費用)

勝訴判決や和解などによって、実際に金銭を回収できた(経済的利益を得られた)場合に発生する成功報酬です。回収できた金額に対して一定の割合を乗じて計算されます。

  • 一般的な報酬金の割合の目安:回収額の10%〜16%程度(金額の段階によって変動することが多いです)

その他、裁判所に出頭する際の日当や、遠方の裁判所の場合の交通費などが「実費」として別途請求されることがあります。

費用対効果を考えた早めの相談が重要

不当利得返還請求訴訟を提起するためには、まとまった初期費用(印紙代や弁護士の着手金)が必要となります。しかし、相手が不当に利益を得ている事実や法的根拠をしっかりと証明できなければ、時間と費用をかけたにもかかわらず敗訴してしまうリスクもゼロではありません。

また、相続における金銭トラブルなどでは、時効(権利を行使できることを知った時から5年間など)の制限にも注意が必要です。無用な経済的・時間的ロスを防ぐためにも、まずは弁護士などの専門家に個別具体的な状況を相談し、回収の見込みと費用のバランス(費用対効果)を見極めたうえで訴訟手続きを進めることを強くおすすめいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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