相続において、故人の意思を確実に残すために公正証書遺言の作成を検討する方が増えています。しかし、「実際にどのくらいの費用がかかるのだろうか」と疑問に思われる方も少なくありません。
公正証書遺言の作成には、公証役場へ支払う手数料のほか、専門家に依頼する場合の報酬などが発生します。この記事では、遺言作成にかかる具体的な費用の中身と、それぞれの内訳についてわかりやすく解説します。
公正証書遺言の作成にはいくらかかる?手数料の目安と仕組み
公正証書遺言の作成にかかる費用は、すべて一律ではなく、遺産の総額や財産を渡す人数によって変動します。大きく分けると、公証役場に支払う「公証人手数料」と、必要に応じて発生する「証人日当や専門家報酬」の2つが主な内訳となります。
予算をあらかじめ把握しておくことで、スムーズに遺言書の作成準備を進めることができます。
公証役場へ支払う手数料の計算方法と目安
公正証書遺言を作成する際、必ず発生するのが公証役場の手数料です。これは「公証人手数料令」という政令によって全国一律で定められています。
目的価額(遺産額)に応じた基本手数料
手数料は、遺言によって取得する財産の価格(目的価額)に応じて加算される仕組みになっています。一般的な目安は以下の通りです。
- 遺産総額が1,000万円以下:1万1,000円
- 遺産総額が3,000万円超〜5,000万円以下:4万3,000円
- 遺産総額が5,000万円超〜1億円以下:4万3,000円〜5万6,000円
なお、遺言書全体の文字数が所定の枚数(通常は4枚、用紙によっては2,000字程度)を超える場合や、遺言執行者を指定する場合などは、数千円単位の追加手数料が加算されます。
相続人ごとに計算する点に注意
公正証書遺言の手数料は、遺言によって財産をもらう人(受遺者)ごとに個別に計算します。
たとえば、総額5,000万円の財産を長男にすべて相続させる場合と、長男と次男に2,500万円ずつ分ける場合では、手数料の合計額が異なります。複数人に分ける後者のケースのほうが、それぞれの価額に対する基本手数料を合算するため、全体としての手数料の負担が少し増える傾向にあります。
証人2人の手配にかかる費用
公正証書遺言を作成するには、作成当日に証人が2人同席することが法律で義務付けられています。
証人の要件と注意点
誰でも証人になれるわけではなく、未成年者や推定相続人(将来相続人になる人)、その配偶者などは利害関係があるため証人になれません。
証人を見つける方法と費用
身近に適任者がいない場合は、友人や知人に依頼するか、弁護士などの法律専門家に証人になってもらうことになります。
- 知人や友人に依頼する場合:感謝の気持ちとして、数千円から1万円程度の謝礼や交通費を包むのが一般的です。
- 専門家に依頼する場合:弁護士や司法書士に証人を依頼すると、1人あたり数千円〜1万5,000円程度の報酬(日当)が発生することが多いです。
弁護士や司法書士などの専門家へ依頼する場合の報酬
遺言書の文案作成から、公証役場との打ち合わせ、証人の手配までをすべて一貫して弁護士や司法書士などの専門家に代行してもらうことも可能です。
専門家サポートのメリット
法的に不備のない遺言書を作成できるだけでなく、相続税対策や、将来の「2024年相続登記義務化」「2026年住所変更登記義務化」といった最新の法改正を見据えた適切なアドバイスを受けられるメリットがあります。
専門家報酬の相場
依頼する事務所やサポートの範囲によって異なりますが、一般的には10万円〜30万円程度が相場となっています。
- 遺言書の文案作成・公証役場との折衝のみ:約10万〜15万円
- 財産の調査や証人の手配、総合的なサポートを含む場合:約20万〜30万円以上
公正証書遺言の作成は費用がかかりますが、将来の相続トラブルを未然に防ぎ、大切な家族へ確実な形で想いを伝えるための確実な投資と言えます。ご自身の状況や遺産の規模に合わせて、専門家への相談も検討してみましょう。
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