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遺言に「財産を第三者に寄付(遺贈)する」と書かれていた!
家族の取り分はどうなる?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

家族の一員が亡くなり、遺言書を開いてみたら「財産をすべて慈善団体や特定の第三者に寄付(遺贈)する」と書かれていて驚いた、というケースは決して珍しくありません。故人の社会貢献の意志は尊重したいものの、残された家族としては生活の基盤に関わる重大な問題です。

本記事では、遺言による第三者への寄付(遺贈)が行われた際、家族の取り分をどのように守ればよいのか、法律的な対処法である「遺留分侵害額請求」の仕組みと手順について分かりやすく解説します。

遺言書で財産が第三者に寄付されたとき、家族はどうすればいい?

Q 親の遺言で「全財産を団体に寄付する」とありました。家族は一切財産をもらえないのでしょうか?
A いいえ、配偶者や子などの法定相続人には、法律で最低限の遺産の取り分である「遺留分」が保障されています。遺言の内容に関わらず、遺留分を侵害されている相続人は、受遺者(寄付を受けた者)に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで金銭を取り戻すことができます。

故人が遺言によって財産を自由に処分できるのは原則ですが、残された家族の生活保障という観点から、民法では一定の相続人に「遺留分」という権利を認めています。したがって、寄付によって遺留分が侵害されている場合、家族は泣き寝入りする必要はありません。

相続人に認められた最低限の権利「遺留分」

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属など)に認められています。

  • 配偶者と子が相続人の場合:配偶者2分の1、子全体で2分の1が全体の遺留分
  • 子や配偶者はおらず、親(直系尊属)のみが相続人の場合:全体で3分の1

遺言書に「全財産を寄付する」と書かれていたとしても、この遺留分の割合に相当する金銭を請求する権利が法律上与えられています。

家族の生活を守る「遺留分侵害額請求」の手順

第三者や寄付先の団体に対して遺留分を取り戻すためには、「遺留分侵害額請求」という手続きを行います。これは話し合いから訴訟まで段階を踏んで進めるのが一般的です。

1. 遺言書の確認と相続財産の調査

まずは、故人の遺言書の内容を正確に把握し、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含めてすべての相続財産の総額を確定させます。預貯金や不動産だけでなく、株式や生命保険金なども調査対象となります。

2. 寄付を受けた受遺者への内容証明郵便の送付

遺留分侵害額請求を行う相手は、遺言によって財産を受け取った「第三者(受遺者や寄付先団体)」です。

  • 相手方に対し、自分の遺留分を侵害されていること
  • 金銭での支払いを請求する意思があること

これらを明確にするため、口頭ではなく「内容証明郵便(配達証明付き)」を利用して請求の意思表示を行います。これは、時効の完成を防ぐための法的証拠としても極めて重要です。

3. 話し合い(示談交渉)による解決

内容証明郵便が相手に届いた後、受遺者(団体)との間で具体的な支払額や支払い方法についての協議を行います。相手が法人の場合、弁護士を立てて交渉してくるケースも多いため、冷静かつ論理的な話し合いが求められます。

4. 調停・訴訟による解決

話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停でも解決しない場合は、地方裁判所での民事訴訟へと移行し、最終的な司法の判断を仰ぐことになります。

遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求を進めるにあたっては、知っておくべき重要な注意点や最新の法改正に関わるポイントがあります。

請求できるのは「金銭」が原則

民法改正により、遺留分侵害額請求権は「金銭債権」に変更されました。以前は不動産や株式などの財産そのものの持分を請求していましたが、現在は金銭での清算が原則となっています。そのため、寄付された不動産などを直接差し押さえるのではなく、その価値を金銭に換算して請求することになります。

知ってから1年という「時効」に注意

遺留分侵害額請求には厳格な期限があります。相続の開始(故人の死亡)および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」から1年以内に行わなければ、時効によって権利が消滅してしまいます。また、知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると除斥期間となり請求できなくなります。期限が迫っている場合は、速やかに専門家へ相談することが賢明です。

不動産の登記義務化にも留意

故人が遺産の多くを不動産で所有しており、遺贈によって第三者が不動産を取得した場合、2024年4月に施行された「相続登記の義務化」のルールが適用されます。遺産分割や遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人・受遺者は、その取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければ、過料(罰則)の対象となります。家族間で遺留分の精算や不動産の帰属をどうするかは、早めの判断が必要です。

まとめ:故人の意志と家族の生活のバランスを図るために

遺言によって財産が第三者に寄付されると、遺された家族としては戸惑いや不満を感じるのが自然です。しかし、法律は家族の生活を守るために「遺留分」というセーフティネットを用意しています。

感情的な対立を避け、冷静に遺産の調査や法的手続きを進めるためには、弁護士などの専門家のサポートを受けることが確実です。故人の社会貢献の想いと、残された家族の生活の双方にとって納得のいく解決を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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