お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

【解決事例】兄弟で泥沼化していた「実家の名義変更と使途不明金」を和解させた実績

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

【コンプライアンス・守秘義務に関する注記】
本記事に掲載している解決事例・相談内容は、過去の一般的な相談事例や判例を基に再構成したモデルケース(典型的な相談イメージ)です。特定の個人のプライバシーおよび守秘義務に配慮し、人物設定・金額・個別事情等は一部改変・抽象化しております。

相続が発生した際、実家の名義変更や故人の預金管理をめぐって、兄弟間で激しい対立が生じるケースは少なくありません。特に「同居していた兄弟による生前贈与や預金の使い込み」が疑われると、話し合いは一気に難航し、泥沼のトラブルへと発展しがちです。

今回は、兄弟間で実家の名義変更と使途不明金をめぐり対立していたものの、弁護士の介入により家裁調停で円満解決に至った一般事例に基づくモデルケース(解決事例)をご紹介します。同じような相続トラブルでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

相続人の間で「預金の使い込み」や「実家の名義変更」に関する争いが起きた場合、どのように解決すればよいですか?

Q 相続人の間で「預金の使い込み」や「実家の名義変更」に関する争いが起きた場合、どのように解決すればよいですか?
A まずは故人の金融機関の取引履歴(金融20年分など)を取り寄せて使い込みの証拠を特定し、感情的な対立を避けるために代理人弁護士を通じて家庭裁判所の調停を利用するのが有効です。実家の売却代金と使い込み分を相殺するなどの柔軟な合意形成により、円満な解決を目指すことができます。

相続トラブルの概要:実家の名義変更と消えた預金

被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を残していなかったため、相続人は長男と次男の2名でした。実家には長男が長年同居していましたが、父親が亡くなった後、「実家の名義変更(相続登記)」を進めようとした段階で大きな壁にぶつかりました。

次男側が、父親の生前の預金口座から不審な引き出しが行われていることに気づき、「長男が勝手に預金を使い込んだに違いない」と主張したのです。

泥沼化した理由

  • 長男側:「生活費や医療費、介護費として使ったもので、使い込みなどではない」と主張。
  • 次男側:「具体的な使途が不明であり、財産を隠している」として、実家の名義変更や遺産分割協議に一切応じない姿勢を貫いた。
  • 感情の対立:お互いに不信感が募り、直接の話し合いは決裂状態に陥った。

弁護士が実行した3つの解決アプローチ

身動きが取れなくなった兄弟から依頼を受けた当事務所の弁護士は、客観的な証拠の収集と法的な整理を行い、以下の手順で解決へと導きました。

1. 金融機関の取引履歴の精査と使い込みの特定

まずは、父親の過去の口座からすべての取引履歴を取り寄せました。通帳のコピーだけでなく、金融機関に残る伝票類も取り寄せ、いつ、誰が、何のために引き出したのかを徹底的に洗い出しました。

その結果、長男が引き出したとされる金額のうち、一部は確かに医療費や介護費用として正当に使われていたことが判明しました。一方で、明確な使途が説明できない数十万円単位の引き出し(使途不明金)が複数存在していたことも客観的な事実として浮き彫りになりました。

2. 相続登記の義務化を踏まえた迅速な法的対応

2024年4月から、相続登記の申請が法律上の義務(正当な理由なく放置すると過料の対象)となりました。また、2026年4月には住所変更登記の義務化も控えており、放置するほどリスクが高まる点を当事者に説明しました。

実家の不動産を長男単独名義にするのか、売却して現金化するのかを迅速に判断する必要があり、感情論ではなく「法令に基づき早期に解決すべき理由」を共有させました。

3. 家裁調停を活用した「実家売却代金と使い込み金の相殺」提案

直接の話し合いでは平行線をたどっていたため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の場において、弁護士から以下の現実的な和解案を提示しました。

  • 実家は売却して現金化し、売却代金を綺麗に2人で分ける(換価分割)。
  • 長男の預金使い込み分については、客観的に判明した金額を算定し、「長男が受け取る実家の売却代金の中からその分を差し引いて(相殺して)次男に渡す」

和解成立:泥沼から円満解決へ

この和解案に対し、最初は長男側も「納得がいかない」と反発していましたが、弁護士が「このまま訴訟や審判に発展すれば、調査費用や弁護士費用がさらにかさみ、時間も何年も奪われる」という点を説得しました。

次男側も、「使途不明金の全額を返せ」と無理に主張するのではなく、売却代金からの相殺という形で実質的な公平が図られることに納得しました。

最終的には、裁判所の調停条項として「実家の売却および売却代金からの相殺による清算」が合意され、長きにわたる兄弟間の泥沼トラブルは、無事に円満解決となりました。

まとめ:相続での預金使い込みや不動産問題は専門家にご相談を

今回の事例のように、実家の名義変更と預金の使い込みが同時に発生した相続では、感情が絡み合うことで当事者間だけの解決が極めて難しくなります。

  • 故人の預金履歴を正確に調査し、使い込みの有無を客観的に切り分けること
  • 2024年の相続登記義務化などの法改正を踏まえた適切な手続きを行うこと
  • 調停などの法的な場を活用し、売却代金の相殺など柔軟な落とし所を見つけること

これらを円滑に進めるためには、相続問題に強い弁護士や専門家への早期の相談が不可欠です。実家の相続や使い込みでお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談