ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

残業代の計算

Q (固定残業代の支払いが有効要件になる要件の一つである)①判別要件・明確区分性について教えて下さい。

2025/10/22 更新

固定残業代

(1)固定残業代とは、会社と従業員との合意を根拠に、特別な手当を残業代として支払うものです。

(2)固定残業代が残業代の支払いとして認められるためには、①基本給と残業代の区分けが明確であること(判別要件・明確区分性)、②当該手当が残業代として支払われているとの合意(対価性)が必要です。

判別要件・明確区分性

(1)判別要件・明確区分性は、①基礎賃金と残業代の区分けが明確であることです。

(2)まず、①の要件がなければ、基礎賃金が不明となり、割増賃金の計算ができません。

(3)次に、上記の判別性が無ければ、既に支払いの残業代の金額が確定しないからです。

(4)裁判では、労働者と会社との間に知識に差があることから、契約の解釈が分かれるケースでは労働者に有利に判断される傾向があります。
 契約書等の記載が分かりやすいこと、他の解釈の余地が無いことも必要になってきます。

参考
 判例タイムズ1509号40頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「残業代の計算」トップに戻る

Contact.お問い合わせ