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残業代の計算

Q 「36協定が未提出であるから、固定残業代は無効である。」との主張(考え方)は、適切ですか。

2025/10/22 更新

36協定の未提出

(1)従業員側の弁護士より、「労基法36条所定の協定(36協定)が未提出であるから、固定残業代は無効である。」という主張がされることがあります。

(2)しかし、「労基法36条所定の協定(36協定)が未提出である」ことは、固定残業代の有効・無効とは無関係です。

(3)「労基法36条所定の協定(36協定)が未提出である」としても、労働者は会社に対し労基法37条の残業代を請求できます。したがって、同事情は、残業代としての性質を否定する根拠とはなりえないからです。

参考

 判例タイムズ1509号の41頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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