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弁護士業務の流れ

Q 尋問前の依頼者等の打合せは、いつぐらいに何回行えばよいのか。

2025/11/24 更新

尋問前の打合せ

(1)打ち合わせは、尋問期日の一週間前に行います。早すぎると打合せの内容を忘れます。直前すぎると、何かあると間に合いません。

(2)期日の直前に30分ほど、打ち合わせを行います。合計2回程度でよいでしょう。

尋問の打ち合わせをスケジュールに入れる

(1)尋問の2週間前に、依頼者に打ち合わせの連絡をします。

(2)尋問の2週間前に、カレンダーに「尋問の打合せの連絡をする。」というスケジュールを入れておきます。

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」110頁以下

 

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