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残業代の計算

Q 移動時間は労働時間にあたるか。

2026/01/24 更新

通勤時間

 通勤時間は労働時間ではありません。

短い移動時間

 出社後に営業先まで10分、20分、自転車や地下鉄で移動する時間は労働時間です。

公共交通機関を利用し遠方への移動時間

(1)公共交通機関を利用し遠方への移動時間は休憩時間です。

(2)新幹線やフェリーに乗って長時間、移動する時間は休憩時間です。

車両での長時間移動の時間

(1)出社後に営業先まで長時間、車を運転している時間は労働時間です。

(2)助手席に座って何もしていない時間は休憩時間とみる余地があります。

直行直帰の移動時間

(1)営業先まで直行、直帰する時間は勤務時間なので、労働時間ではありません。 

参考

 ビジネスガイド2026年2月号95頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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