【手続3】現金で保釈金を納付する
2024/01/05 更新
保釈手続の流れ
(1)保釈手続に先立って、家族に身元引受所等の書類を送付します。
(2)起訴されれば、裁判所に保釈請求書を提出します。
(3)裁判所から保釈の許可決定がでれば、保釈金の納付手続を行います。
現金で保釈金を納付する
(1)保釈許可決定後に、現金で保釈金を納付します。
業務 | 詳細 |
保釈請求 | 裁判所に保釈請求書を持っていく。 |
保釈金の納付 | 現金を納付する。 |
保釈金の返還 | 判決の言い渡し後、弁護人の口座に保釈金が返還される。 保釈金の拠出者の指定する口座に入金して返金する。 |
書式
現金で保釈金を納付する
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