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弁護士業務の流れ

【委任契約書】委任契約書

2024/09/11 更新

委任契約書

(1)委任契約書は、弁護士が依頼者との間でのサービス契約を文書化したものです。

(2)委任契約書2通に、弁護士が押印します。

  押印済みの委任契約書2通を依頼者に送ります。

(2)依頼者は、委任契約書1通を保管します。

  依頼者は、委任契約書1通に署名押印して、返送してもらいます。

委任契約書(示談交渉)の記載のポイント

1 委任事項の記載

 〇通知書を送付して電話等で交渉致します。
 〇相手方と示談書を取り交わせば業務終了です。
 〇交渉業務の業務の期限は令和6年9月末日までとします。
 〇相手方が示談に応じず訴訟提起をするときには別途見積りとなります。

2 委任事項のポイント

 ◯訴訟の場合には、判決や和解の形で終わりがありますが、示談交渉に終わりはありません。
  したがって、交渉業務の期限を定める必要があります。
 〇相手方が示談に応じず訴訟提起をするときには別途見積りになることも説明が必要です。

3 成功報酬の記載

 ◯成功の定義 原告が被告等から支払いを受けたとき
 ◯金額    上記金額の33%(税込)     
        案件によって金額が変わります。

委任契約書(減額交渉)の記載のポイント

1 委任事項の記載

 〇通知書を送付して電話等で交渉致します。
 〇相手方と示談書を取り交わせば業務終了です。
 〇交渉業務の業務の期限は令和6年9月末日までとします。
 〇相手方が示談に応じず訴訟提起をするときには別途見積りとなります。

2 成功報酬の記載

 ◯成功の定義 相手方と示談を締結したとき
        相手方からの連絡が無くなって6ヵ月を経過したとき

 ◯金額    請求額◯円から減額した額の金額の33%(税込)(成功報酬額)
        22万円(税込)(定額型)     
        案件によって金額が変わることになります。

3 成功報酬のポイント

 ◯相手方が請求してきて、こちらがそれを減額する交渉を減額交渉と呼びます。
  この場合、相手方が請求を諦めて、請求してこなくなるケースがあります。
  したがって、「相手方からの連絡が無くなって6ヵ月を経過したとき」を成功の定義として記載しましょう。

委任契約書(訴訟・原告側)の記載のポイント

1 委任事項の記載

 〇原告として、訴訟活動をする(訴訟手続)。
 〇第一審の判決が出たり、和解等して訴訟手続が終われば終了となる。
 〇こちらが控訴したり、相手方が控訴したりするときには別途見積もりとなります。

2 委任事項のポイント

 ◯訴訟の場合には、判決や和解の形で訴訟が終わります。業務の範囲を明確に記載します。
 〇一審での弁護士費用です。控訴した場合には、別途見積りになることも説明が必要です。

3 成功報酬の記載

 ◯成功の定義 原告が被告等から支払いを受けたとき
 ◯金額    上記金額の33%(税込)     
        案件によって金額が変わります。

任契約書(訴訟・被告側)の記載のポイント

1 委任事項の記載

 〇被告として、訴訟活動をする(訴訟手続)。
 〇第一審の判決が出たり、和解等して訴訟手続が終われば終了となる。
 〇こちらが控訴したり、相手方が控訴したりするときには別途見積もりとなります。

2 成功報酬の記載

 ◯成功の定義 判決、和解、訴えの取下げ
        その他の事情で訴訟が終了したとき

 ◯金額    請求額◯円から減額した額の金額の33%(税込)(成功報酬額)
        22万円(税込)(定額型)     
        案件によって金額が変わることになります。

3 注意事項

 最近は、訴状の金額を後日訂正して、請求額を増やす一部請求が増えてきました。

 このことには気を付けて、委任契約書を作成する必要があります。

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