離婚手続の流れ
親権と子どもの引き渡し
- Q 離婚後の夫婦の共同親権について教えて下さい。
- 審判(妻が不貞行為の発覚後に、子を連れて別居した。妻は子を不倫相手に会わせて、子が不倫相手をパパと呼ぶことを黙認していたこと、子と父との面会交流を拒絶していたこと等の事情があり、夫が監護権者に指定された事例)
- 判例(親権を勝ち取った親権者が、強制執行として子供の引き渡しを求めたが、子供が拒否した。この場合に、親権者は、その相手方に対して、子供の引き渡し義務を行ったとして間接強制として間接強制金の請求が認められなかった事例)
- 判例(親権を勝ち取った親権者が、強制執行として子供の引き渡しを求めたが、子供が拒否した。この場合に、親権者は、その相手方に対して、子供の引き渡し義務を行ったとして間接強制として間接強制金の請求が認められた事例)
- Q 親権者、監護権者による子の引き渡しを求める場合の人身保護法の手続について教えて下さい。
養育費
- Q 婚姻費用と養育費はどのような関係ですか。
- Q 有責配偶者の婚姻費用の請求は認められますか。
- Q 父は、法律上は子ではあるが、DNA上は実の子ではない子について婚姻費用や養育費を支払う義務があるのか。
- Q 婚姻費用や養育費は、当事者の合意によって決めるのができるのですか。
- Q 当事者が養育費の金額を合意しているとき、養育費の不払いがある場合には、どのような裁判手続を利用するべきですか。
- Q 養育費・婚姻費用算定表の見方を教えて下さい。
- Q 養育費と婚姻費用の標準算定方式は令和1年12月23日に改定されたのですか。
- Q 標準算定方式を使って婚姻費用を計算する場合、年金収入はどのように考慮するのですか。
- Q 面会交流について交渉中の場合、相手方が養育費を請求してきたときに支払うべきですか。
- 審判(標準算定方式が改定された令和1年12月23日以前に合意された養育費の合意額について、事情変更があるとして、改定後の標準算定方式を使って養育費の額を変定めた)
財産分与
- Q 財産分与とは何ですか。
- 判例(オーバローンとなっている自宅以外の財産分与対象財産がある場合に、「自宅と他の財産とローンを通算して財産分与を計算する。」という考え方と、「自宅を0価値として、ローンを考慮せずに他の財産について財産分与を計算する。」という考え方があるところ、前者の考え方が妥当とされた。)
- Q 個人事業主もしくは会社経営者の財産分与はどのように考えるべきか。
- 判例(事業用財産について、別居時の財産−同居時の財産=婚姻期間中に形成された財産として計算し、その8割を財産分与の対象とした。)
- 判例(離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。)
家事調停
- Q 家事調停とは何ですか。
- Q 家庭裁判所とはどんな裁判所ですか。
- Q 離婚を希望する場合に、相手方の婚姻費用の請求について支払うべきですか。
- Q 公正証書での離婚と、離婚調停のメリット・デメリットについて教えて下さい。
- Q 面会交流について交渉中の場合、相手方が養育費を請求してきたときに支払うべきですか。
- Q 不貞行為(浮気)がある場合の離婚合意書を作成する場合の注意点を教えて下さい。
- Q 調停手続はどのように進みますか。調停員の考えていることを教えて下さい。
- Q 離婚合意後にどんな手続をしなければならないか、教えて下さい。
- 判例(事業用財産について、別居時の財産−同居時の財産=婚姻期間中に形成された財産として計算し、その8割を財産分与の対象とした。)
- 判例(離婚判決において、財産分与の判決がされている場合には、後日、財産が見つかったとしても、再度の財産分与の申立は認められない。)
父子関係(嫡出推定と認知)
- Q 父と子の関係(嫡出推定制度と、認知制度)について教えて下さい。
- 判例(嫡出でない子(非嫡出子)は、生物学的な父親が、法律上の性別を女性に変更させたとしても、その父親に対し認知を求めることができる。)
- 判例(胎児認知した者が、その子は自分とは別の子の嫡出子であることが明らかであるとして、胎児認知無効確認請求をしたことが権利の濫用にあたるとされた。)
- 判例(婚姻無効の判決が確定し、嫡出子としての身分が無くなった子について、戸が籍上は「出生父〇〇届出」と記載があるものの、そのほかに、戸籍上の父が出生の届出を出したことを推察させる事情がなく、戸籍上の父が認知をしたと認められないから、親子関係存在確認の請求は認められない。
- Q 父は、法律上は子ではあるが、DNA上は実の子ではない子について婚姻費用や養育費を支払う義務があるのか。
夫婦喧嘩と別居
- 判例(妻が自宅の鍵を夫に無断で交換して、自宅に入れなくした事案について、夫からの共同占有状態への復帰(具体的には夫に鍵を渡す等)を命じた。また、夫は賃料相当損害損害金の請求を求めていたが、これを棄却した。)
- Q 夫が浮気しました。離婚して、夫が浮気相手と幸せになるのも許せません。どうしたらよいですか。
- Q 夫が浮気しました。どうしたらよいですか。離婚するべきですか。まず考えることは何ですか。
- Q 妻と喧嘩しました。妻は子どもを連れて出ていきました。離婚の準備をした方がよいでしょうか?。
- Q 離婚まではせずに、「別居する」という選択があると聞きました、別居するメリットは何ですか。
- Q 離婚の準備として、別居をするにはどんなことをする必要がありますか。
- Q 別居する場合に、荷物はどうやって持ち出したらよいですか。荷物の持ち出し①(立ち会う場合)
- Q 別居の荷物の持ち出し後に、どんな記録を作っておくべきですか。
- Q 別居する場合に、荷物はどうやって持ち出したらよいですか。荷物の持ち出し② (立ち会わない場合)
- Q 離婚についてどのタイミングで弁護士に相談すべきでしょうか。
不貞による慰謝料
- Q 不貞による慰謝料の法的性質について教えて下さい。
- Q 夫が浮気しました。離婚して、夫が浮気相手と幸せになるのも許せません。どうしたらよいですか。
- Q 夫が浮気しました。どうしたらよいですか。離婚するべきですか。まず考えることは何ですか。
- Q なぜ、未婚者を前提としたマッチングアプリで、既婚者が登録されているのでしょうか。
- Q マッチングアプリで出会った男性が既婚者かどうか、確かめることができますか。
- Q 交際相手が既婚であるとことが分かりました。どうしたらよいですか。
- Q 相手方が浮気している場合に、探偵を依頼するときに気を付けるべきことはありますか。
- Q どのようなときに弁護士費用や、調査費用を相手方に請求できますか。
- 判例(クラブのママや、ホステスが枕営業の目的で、顧客と性交渉をしても、顧客の妻との関係で不法行為責任は負わない、とした事案)
- Q 不貞行為(浮気)がある場合の離婚合意書を作成する場合の注意点を教えて下さい。
婚姻費用
- Q 婚姻費用と養育費はどのような関係ですか。
- Q 有責配偶者の婚姻費用の請求は認められますか。
- Q 父は、法律上は子ではあるが、DNA上は実の子ではない子について婚姻費用や養育費を支払う義務があるのか。
- Q 婚姻費用や養育費は、当事者の合意によって決めるのができるのですか。
- Q 当事者が養育費の金額を合意しているとき、養育費の不払いがある場合には、どのような裁判手続を利用するべきですか。
- Q 離婚を希望する場合に、相手方の婚姻費用の請求について支払うべきですか。
- Q 養育費・婚姻費用算定表の見方を教えて下さい。
- Q 養育費と婚姻費用の標準算定方式は令和1年12月23日に改定されたのですか。
- Q 標準算定方式を使って婚姻費用を計算する場合、年金収入はどのように考慮するのですか。
- 判例(別居期間は4年6ヶ月を超え、婚姻関係は破綻しているが、その原因は、一方的に別居し、かつ、婚姻費用を不払いにしていることにあるとして、離婚の請求を権利濫用にあたり認められないとした。)
- 判例(結婚した二人の国籍が違うとき、扶養義務者の相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の10が適用され、日本国の裁判所に管轄が存在する。また、扶養権利者の住所が中国であれば、中国法が準拠法となる(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項)。その算定には日本の標準算定方式に基づく算定額が参考とされる。)
- 審判(標準算定方式が改定された令和1年12月23日以前に合意された養育費の合意額について、事情変更があるとして、改定後の標準算定方式を使って養育費の額を変定めた)






