インターネットの削除請求(名誉権侵害)
名誉権侵害、プライバシー侵害(SNS)
- 判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
- 判例(「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味であると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する)
- 判例(他人の社会的名誉を低下させる記事をリツイートすること、これらの記事のイラストを投稿することは、不法行為が成立する)
- 判例(自分の名前を騙った第三者が記事をインターネット上に投稿している場合には、その記事を削除できる)
- Q YouTubeにおける著作権侵害通知について教えて下さい。
- 判例(違法な著作権侵害申告によって、動画が削除された。これによる損害について、動画を他人に見てもらえる権利は保護されるべき権利とは認められず、動画が削除されたことで失った収益のみが損害として認められた。)
- 判例(SNSの特定のアカウントから他人の権利を伸がする投稿がされた場合、そのアカウントのログイン、ログアウト情報は、プロバイダー責任法の「侵害関連情報」にあたり、同情報について、発信者情報開示請求が認められた)
名誉権侵害、プライバシー侵害(法的権利の性質)
- Q 出自に関する差別的な言動による権利侵害について、どのような請求ができますか。
- 判例(捏造された投稿の写真を根拠に慰謝料請求(不法行為請求)をしたことは、不当訴訟にあたらない、とした。)
- 判例(バーチャルYouTuber(Vtuber)の名誉権侵害については、実際には実在する人物が、自身の体験経験を語る場合には、その架空のキャラクターを演じている生身の人の名誉感情を侵害するものとして、名誉棄損が成立する。)
- 判例(逮捕されたとのツイートについて、逮捕から約8年が経過し、「公表されない法的利益」が一般人の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、その削除をSNS運営者等に請求することができる。)
- 判例(詐欺のような手法で資金調達を行っているとのブログの記載について、当時より11年が経過し、当該記事を掲載する公益性が失われたとして、その削除をブログ運営者等に請求することができる。)
- 判例(記者会見で、一方的な見解で発言すれば、不法行為責任を負うことがある、とされた。)
- 判例(被疑者が逮捕されたとの新聞記事について、被疑者の氏名だけでなく住所(丁目だけでなく番地までの住所)を記載したとしても、プライバシーの侵害を理由とする損害賠償義務を負わない。)
- 判例(逮捕された被疑者を犯人であると誤信させる報道をすれば、名誉毀損となる。また、顔と声を加工するとの約束のもとで撮影したが、約束に反してその顔を放送すれば、肖像権(みだりに公表されない権利がある)の侵害となる。なお、声に関しては、個人識別機能を有しないのでみだりに公表されない権利があるとはいえない)
- 判例(他人を誹謗するSNSへの書き込みについて、会社の責任が認められことがある。)
名誉権侵害、プライバシー侵害(真実性の抗弁)
- 判例(他人を誹謗中傷する手紙の内容をユーチューブで公開した場合、噂の存在について述べたものに過ぎないかもしれないが、名誉棄損が成立する。また、違法性が阻却されるためには、手紙の存在ではなく、手紙の内容について真実であることの立証等が必要となる。)
- 判例(「Xは計画的な犯罪を行った」「Xが1億超のスラップ訴訟をしかけた」「Xはクソ野郎である。」という投稿について、真実性の抗弁が成立し、意見ないし評論であるから、名誉毀損は成立しない、とされた。)
- 判例(ライバルの選手がルール違反をしている等の投稿が真実性の証明もなく、名誉棄損にあたる。ライバルの選手から、このような誹謗中傷を受けている旨を競技団体に報告する行為には公共性があり、違法性が阻却される。)
発信者情報開示請求
- 判例(著作権にリンクするURLを記載(投稿)する行為は、著作権を直接侵害する行為にあたらないとして、発信者情報開示請求が否定された)
- 判例(SNSの特定のアカウントから他人の権利を伸がする投稿がされた場合、そのアカウントのログイン、ログアウト情報は、プロバイダー責任法の「侵害関連情報」にあたり、同情報について、発信者情報開示請求が認められた)
- Q 発信者情報開示請求とは何ですか。
- Q 発信者情報開示命令について教えて下さい。
- Q 発信者情報開示の申立の管轄について教えて下さい。
- 判例(BitTorrent(ビットトレント)に関し、UNCHOKEの通信は、(著作権法の)送信可能化権の侵害とならない。したがって、UNCHOKEの通信で記載されたIPアドレスについて、発信者情報の開示を求めることはできない。)
- 判例(BitTorrent(ビットトレント)を利用して、著作物である特定のファイルの一部(ピース)を送信する行為は、当該ピースが動画として再生可能であれば、これらをピースを集めれば、再生可能な動画を復元することができ、動画の著作権(公衆送信権)を侵害する。したがって、当該ピースを発信した者について、発信者情報の開示を求めることができる。)






