相続放棄をすると代襲相続は発生する?
代襲相続とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人(亡くなった人)よりも先に死亡していた場合などに、その人の子供が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
例えば、父親が亡くなる前に長男が亡くなっていた場合、長男の子供(父親から見た孫)が長男の代わりに相続人となります。
相続放棄とは?
相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人の遺産(預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)のすべてを引き継がないようにする手続きです。
家庭裁判所に申述を行うことで成立し、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄で代襲相続が発生しない理由
結論から申し上げますと、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。 その理由は、民法の規定にあります。
「初めから相続人でなかった」とみなされるルール
民法第939条において、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。
代襲相続は、本来相続人となるべき人が「死亡」「相続欠格」「相続廃除」によって相続権を失った場合にのみ発生します。 しかし、相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった」ことになるため、代襲する(代わりに引き継ぐ)ための大元の相続権が存在しなくなります。その結果、その子供(孫や姪・甥)に相続権が移ることもありません。
遺産を「引き継ぎたくない」という意思の尊重
相続放棄を選択する最大の理由は、被相続人に多額の借金がある場合などです。
もし相続放棄によって代襲相続が発生してしまうと、親が借金を免れるために相続放棄をした結果、その子供(孫など)に借金が引き継がれてしまうことになります。 これでは、家族を守るために相続放棄をした意味がなくなってしまいます。そのため、法律上も相続放棄によって代襲相続は発生しない仕組みになっています。
相続放棄をした場合の親族への影響
相続放棄をすると代襲相続は発生しませんが、それによって相続権が次の順位の人へ移動することになります。この点には十分な注意が必要です。
孫への影響(子供が相続放棄した場合)
被相続人の子供が相続放棄をした場合、その子供(被相続人の孫)に代襲相続は発生しません。
ただし、被相続人の子供「全員」が相続放棄をした場合、相続権は第二順位である「被相続人の直系尊属(親や祖父母)」に移ります。もし直系尊属が全員亡くなっている場合は、第三順位である「被相続人の兄弟姉妹」に相続権が移ります。
姪・甥への影響(兄弟姉妹が相続放棄した場合)
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子供(被相続人の姪や甥)に代襲相続は発生しません。
兄弟姉妹が相続放棄をすると、同順位の他の兄弟姉妹の相続分が増えるか、あるいは誰もいなくなれば相続人不在の状態となります。
次の順位の相続人へ相続権が移る仕組み
相続放棄によって、相続権は以下のようにスライドしていきます。
- 第一順位:子(全員が放棄すると第二順位へ)
- 第二順位:直系尊属(親など。全員が放棄すると第三順位へ)
- 第三順位:兄弟姉妹(全員が放棄すると相続人不在へ)
このように、自分が相続放棄をすることで、知らぬ間に他の親族(親や叔父・叔母など)が借金などのマイナスの財産を引き継いでしまうトラブルが多発しています。
相続放棄と「相続欠格」「相続廃除」の違い
代襲相続が発生する原因には、「死亡」のほかに「相続欠格」と「相続廃除」があります。これらは相続放棄と混同されやすいため、違いを整理しておきましょう。
相続欠格・相続廃除では代襲相続が発生する
- 相続欠格:遺言書の偽造や、被相続人を殺害・脅迫するなど、重大な違法行為を行ったことで強制的に相続権を剥奪されること。
- 相続廃除:被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思(家庭裁判所への請求)によって相続権を剥奪されること。
これらの場合、本人は相続権を失いますが、その子供に非はないため、代襲相続が発生します。 相続放棄とは異なり、「初めから相続人でなかった」ことにはならないためです。
相続放棄を検討する際の見落としがちな注意点
3ヶ月の期限(熟慮期間)
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎると、単純承認(すべての財産を引き継ぐこと)をしたとみなされます。
相続登記の義務化との関連
2024年4月より、不動産を取得した相続人に対する相続登記の義務化が開始されました。
相続放棄をした場合は不動産を取得しないため登記申請の義務はありませんが、自分が相続放棄をしたことで、次の順位の相続人が不動産を引き継ぐことになります。その相続人が登記義務を負うことになるため、速やかに情報を共有することが大切です。
事前の親族への連絡の重要性
自分が相続放棄をすることで、次の順位の親族が借金を相続してしまう可能性があります。
無用な親族トラブルを避けるためにも、相続放棄の手続きを行う前、あるいは完了した直後に、次の順位の相続人に対して「相続放棄をした(する)ため、次はあなたに相続権が移る」という事実を必ず連絡するようにしましょう。
まとめ
相続放棄をすると、その子供や孫に代襲相続が発生することはありません。
しかし、相続権そのものが消滅するわけではなく、次の順位の親族(親や兄弟姉妹など)に相続権が移るという点に注意が必要です。 特にマイナスの財産が多い場合は
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