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自分の後に「借金がどんどん回る」?
相続放棄による次順位相続人へのドミノ通知

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続放棄をすると借金は誰にいく?次順位へ移る仕組み

Q 自分が相続放棄をすると、借金はどうなりますか?
A 相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」扱いになり、借金を含むすべての遺産を引き継ぐ権利と義務は、次順位の法定相続人(親や兄弟姉妹など)へと自動的に移ります。親族間のトラブルを防ぐため、放棄が受理されたら速やかに次の順位の人へ連絡することが重要です。

亡くなった親に多額の借金があることが判明したとき、最も有効な解決策となるのが「相続放棄」です。家庭裁判所で手続きを済ませれば、借金を一切背負わずに済みます。

しかし、ここで安心してしまうのは禁物です。あなたが相続放棄をしたことで、その借金は消滅するわけではありません。法律上、相続権は次の順位の親族へと自動的に移り、「借金がどんどん回る」というドミノ現象が発生するからです。

まずは、民法で定められている法定相続人の順位をおさらいしておきましょう。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:父母や祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

先順位の人が相続放棄をすると、相続権は「第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟姉妹)」へとスライドしていきます。

借金が次々に回る「ドミノ現象」の実態

相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うと、法律上「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。

例えば、亡くなった方に配偶者と子ども(第1順位)がおり、全員が相続放棄をしたとします。すると、相続権は自動的に亡くなった方の両親や祖父母(第2順位)に移ります。もし両親らもすでに亡くなっている、あるいは全員が放棄した場合は、今度は亡くなった方の兄弟姉妹(第3順位)へ相続権が移るのです。

この連鎖を、私たちは「相続放棄のドミノ現象」と呼んでいます。

債権者(お金を貸していた側)は、先順位の人が相続放棄したことを知ると、すぐに次の順位の相続人に対して借金の返済を請求します。 次の順位の親族からすれば、ある日突然、身に覚えのない借金の督促状が届くことになります。これが原因で、「なぜ放棄することを事前に教えてくれなかったのか」と、親族間で激しいトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

トラブルを防ぐ!次順位相続人へ連絡する「ベストなタイミング」

親族間の亀裂を避けるためには、次の順位の相続人に対して事前に、あるいは適切なタイミングで連絡を入れることが不可欠です。では、いつ伝えるのがベストなのでしょうか。

もっともおすすめなのは、「自分の相続放棄が家庭裁判所に受理された直後」です。

なぜ「受理された直後」なのか?

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出し、受理されて初めて正式に効力を持ちます。 準備段階や申請中のタイミングで連絡してしまうと、相手を余計に不安にさせたり、「放棄するのをやめてくれ」と説得されたりして手続きが滞る原因になります。

そのため、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたタイミングで、速やかに次の順位の人へ連絡するのが最も確実でスマートです。

連絡時に伝えるべき3つのポイント

連絡を入れる際は、電話や手紙(書面)で以下の内容を丁寧に伝えましょう。

  1. 被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
  2. 故人に借金(マイナスの財産)があるため、自分たちは相続放棄を選択し、無事に家庭裁判所に受理されたこと
  3. これにより、次はあなた(連絡相手)が相続人になるため、同様に相続放棄などの手続きを検討してほしいこと

感情的にならず、「あなたに迷惑をかけないために、手続きの事実を早く伝えたかった」というスタンスで伝えることが、円満な解決への近道です。

相続放棄の期限と手続きの注意点

相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限(熟慮期間)があります。

あなたが相続放棄をしたことで新たに相続人となった次順位の人は、「前の順位の人が放棄したことを知った時」から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。あなたが連絡を怠り、相手が「自分が相続人になったこと」を知らないまま3ヶ月が経過してしまうと、相手は借金を強制的に引き継ぐこと(単純承認)になってしまいます。

また、2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。 これは不動産を相続した際、3年以内に登記を変更しなければ過料が科される制度です。相続放棄をすれば登記義務は免れますが、代わりに相続人となった次順位の人が、その不動産の管理や登記義務(または放棄手続き)を引き受けることになります。

このように、法改正によって不動産の取り扱いも厳格化しているため、次順位への速やかな情報共有はこれまで以上に重要となっています。

まとめ:円満な解決のために弁護士へ相談を

相続放棄は、個人の判断で進められる手続きですが、一歩間違えると親族関係を完全に崩壊させてしまうリスクを孕んでいます。

「自分のあとに誰が相続人になるのかわからない」 「親族と疎遠で、どのように連絡を取ればいいか迷う」 「借金の全貌がわからず、本当に放棄すべきか判断がつかない」

このような不安がある場合は、相続実務に精通した弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。弁護士であれば、次順位相続人への丁寧な説明や通知の代行、さらにはドミノ倒しのように全員で一斉に相続放棄をする手続きのサポートまで、トータルで解決に導くことが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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