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相続放棄をしても「生命保険金」や「死亡退職金」は受け取れる?
意外なルール

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続放棄と生命保険金・死亡退職金の関係

Q 相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は受け取れますか?
A 原則として受け取れます。これらは民法上、被相続人の遺産ではなく受取人「固有の財産」とみなされるためです。ただし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、相続放棄をした人は「500万円×法定相続人数」の非課税枠を適用できなくなる点に注意が必要です。

亡くなった親や親族に多額の借金がある場合、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで、すべての債務から免れることができます。しかし、相続放棄をすると「プラスの財産」も一切受け取れなくなるのが原則です。

ここで疑問が生じるのが、亡くなった人が加入していた「生命保険金(死亡保険金)」や、会社から支給される「死亡退職金」の扱いです。これらも受け取れなくなってしまうのでしょうか。

結論からお伝えすると、これらは相続放棄をしても原則として受け取ることができます。ただし、受け取りには法的なルールや、税金面での大きな注意点が存在します。

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に関する一切の権利と義務を引き継がないようにする手続きです。預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」もすべて放棄することになります。

法律上、相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。


なぜ相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか?

相続放棄をすると一切の財産を受け取れないはずですが、なぜ生命保険金は受け取ることができるのでしょうか。その理由は、生命保険金の法的な性質にあります。

「受取人固有の財産」という法的性質

民法において、生命保険金は「被相続人の遺産(相続財産)」ではなく、指定された「受取人固有の財産」として扱われます。

保険契約に基づき、被相続人の死亡をきっかけとして、保険会社から受取人に直接支払われるお金であるため、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をして相続人でなくなったとしても、保険の「受取人」としての権利は失われないため、問題なく受け取ることができるのです。

受取人の指定による違い

保険金の受取人が誰に指定されているかによって、取り扱いが異なります。

  • 特定の個人(妻や子など)が指定されている場合: その人の固有財産となるため、相続放棄をしていても受け取れます。
  • 「相続人」と指定されている場合: 最高裁判所の判例により、この場合も「各相続人がその地位において受け取る固有の財産」と解釈されるため、相続放棄をしていても受け取れます。
  • 「被相続人(本人)」が指定されている場合: この場合は、保険金は被相続人の遺産(相続財産)となります。そのため、相続放棄をすると受け取ることはできません。

死亡退職金も相続放棄後に受け取れる?

会社員や公務員が在職中に死亡した場合に支給される「死亡退職金(遺族退職金)」についても、生命保険金と似たルールが適用されます。

死亡退職金の受取規定による違い

死亡退職金が受け取れるかどうかは、勤務先の「退職金規程」や「労働協約」の定めによって判断されます。

多くの企業や公務員の規定では、死亡退職金の受取人として「配偶者、子、父母…」といったように、遺族の順位が独自に定められています。このように受取人の範囲や順位が就業規則等で決められている場合、死亡退職金は「遺族の固有財産」とみなされます。そのため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。

ただし、就業規則等に受取人の規定がなく、単に「被相続人の相続財産として処理する」と解釈されるような特殊なケースでは、相続放棄をすると受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。


【重要】受け取る際の税金(税務上)の落とし穴

相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金を受け取れることは大きなメリットですが、税金面では非常に厳しいルールが適用されます。

1. 「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる

民法上は「固有の財産」であっても、税法上は「みなし相続財産」として扱われます。実質的に被相続人の死亡によって得た財産であるため、相続税の課税対象となります。

2. 相続税の非課税枠が適用できない

通常、生命保険金や死亡退職金には、残された遺族の生活保障という観点から、以下の「非課税枠」が設けられています。

  • 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

しかし、税法上、この非課税枠を適用できるのは「相続人」のみと定められています。相続放棄をした人は「相続人ではない」ため、この非課税枠を一切利用することができません。受け取った保険金や死亡退職金の全額が、そのまま相続税の課税対象額に算入されてしまいます。

※なお、法定相続人の数を計算する際には、相続放棄をした人も人数にカウントされます。

3. 一親等でも「2割加算」の対象外にはなる

相続税には、配偶者や一親等の血族(子や親)以外の人が財産を取得した場合に、相続税額が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。

相続放棄をした子や配偶者が保険金を受け取る場合、相続人ではなくなりますが、一親等の血族や配偶者であるという身分(血族関係)は変わりません。そのため、2割加算の対象にはならないという点は、数少ない救いと言えます。


相続放棄と保険金・退職金受け取りの注意点

最後に、実務上トラブルになりやすい注意点を2点解説します。

1. 保険金を受け取っても「単純承認」にはならない

相続財産の一部を消費したり処分したりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる「単純承認」という制度があります。

生命保険金や死亡退職金(固有財産に該当するもの)は遺産ではないため、これらを受け取って消費しても単純承認には該当しません。安心して受け取って手続きを進めてください。

ただし、被相続人が入院した際の「入院給付金」や「手術給付金」などで、受取人が被相続人本人になっているものは遺産になります。これらを受け取って使ってしまうと単純承認となり、相続放棄ができなくなるため絶対に手を付けないでください。

2. 契約内容の事前確認が必須

生命保険金や死亡退職金を受け取る前には、必ず契約書や就業規則を確認し、受取人がどのように指定されているかを正確に把握してください。判断を誤って遺産に該当するものを受け取ってしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。


まとめ

相続放棄をしても、受取人が指定されている生命保険金や、会社の規定で受取人が定められている死亡退職金は、原則として受け取ることができます。

しかし、税法上は「みなし相続財産」として課税対象になり、非課税枠が使えないなどの税務上のデメリットが存在します。また、受け取る対象を間違えると相続放棄自体が無効になってしまうリスクもあります。

複雑な判断が求められるため、相続放棄や保険金の受け取りを検討する際は、事前に相続に強い弁護士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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