親の借金は兄弟姉妹でまとめて相続放棄できる?
相続放棄とは?親の借金を引き継がないための手続き
亡くなった親に多額の借金やローンなどのマイナスの財産があった場合、子どもである兄弟姉妹はその債務を引き継がざるを得ないのでしょうか。結論から申し上げますと、家庭裁判所に「相続放棄」の申述を行うことで、親の借金を引き継ぐ必要はなくなります。
相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。そのため、借金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も含めて、すべての遺産を相続する権利を失います。
注意しなければならないのは、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限(熟慮期間)がある点です。この期間内に手続きを完了させなければ、借金をすべて引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされてしまいます。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄をするメリット
親が亡くなり、兄弟姉妹の1人が相続放棄をすると、その分の相続権は他の兄弟姉妹に移行します。最終的に全員が借金を免れるためには、兄弟姉妹全員がそれぞれ相続放棄の手続きを行う必要があります。これを個別に行うのではなく、全員でまとめて同時に依頼・手続きすることには多くのメリットがあります。
第一に、「必要書類の重複を避け、費用と手間を削減できる」点です。相続放棄の手続きには、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、大量の書類が必要となります。兄弟姉妹がバラバラに手続きをすると、同じ戸籍謄本を何通も取得しなければならず、その分実費がかさみます。まとめて依頼すれば、共通する書類は1部で済むため、取得費用を最小限に抑えられます。
第二に、「手続きの足並みを揃えられる」点です。誰か1人だけが手続きを忘れて期限を過ぎてしまったり、書類の不備で却下されたりするリスクを防ぎ、親族間でのトラブルを未然に回避できます。
複数人同時依頼の費用相場と夕陽ヶ丘法律事務所の割引制度
弁護士や司法書士に相続放棄を依頼する場合、通常は「1人あたり〇万円」という基本報酬が発生します。兄弟姉妹の人数が多ければ多いほど、比例して費用が高くなるのが一般的です。
しかし、夕陽ヶ丘法律事務所では、兄弟姉妹などの複数人が同時に相続放棄をご依頼いただく場合、お客様の負担を軽減するための「複数人同時依頼の割引制度」をご用意しております。
具体的には、同一の被相続人(亡くなった親)に対する相続放棄を複数人で同時にご依頼いただいた場合、「11,000円(税込)×相続人数」を全体の費用から割引いたします。
以下は、兄弟姉妹3名で同時にご依頼いただいた場合の費用イメージです。
- 個別で3名がバラバラに依頼した場合 基本料金 × 3名分 + 各自の実費
- 夕陽ヶ丘法律事務所で3名同時に依頼した場合 (基本料金 × 3名分) - 33,000円(11,000円×3名分)の割引 + 共通化された実費
このように、同時にお申し込みいただくことで、専門家へ支払う報酬を大きく抑えることが可能となります。
相続放棄にかかる「実費」の内訳
弁護士費用(報酬)とは別に、家庭裁判所や役所に支払う「実費」が必要となります。夕陽ヶ丘法律事務所では、実費に関しては無駄な上乗せをせず、実際にかかった費用のみを精算する「実費清算」を採用しています。
相続放棄にかかる主な実費は以下の通りです。
- 収入印紙代:申述人(相続放棄する人)1人につき800円
- 連絡用の郵便切手代:家庭裁判所ごとに異なりますが、数百円〜1,000円程度
- 戸籍謄本・除籍謄本等の取得費用:1通あたり450円〜750円程度
兄弟姉妹で同時に手続きを行う場合、親の出生から死亡までの戸籍謄本などは1セットで使い回すことができるため、この戸籍取得費用を大幅に節約できます。
相続放棄の期限と法改正に伴う注意点
相続放棄を検討する際、法改正に伴う新たなルールにも注意を払う必要があります。
2024年4月より「相続登記の申請義務化」がスタートしました。不動産を相続した場合は3年以内に登記をしなければ過料の対象となります。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなくなるため、この相続登記の義務を負うことはありません。しかし、だからといって放置して良いわけではありません。
また、2023年4月の民法改正により、相続放棄をした後であっても、次の相続人が管理を始められるようになるまでは、「その財産の保存義務(管理義務)」が残るケースがあります。特に実家などの不動産が残されている場合、放置すると近隣トラブルや損害賠償責任に発展する恐れがあるため、放棄後の財産管理についても専門家へ相談しておくことが推奨されます。
さらに、最も注意すべきは「単純承認とみなされる行為」です。親に借金があるからと相続放棄の準備を進めていても、以下のような行為をしてしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
- 親の預貯金を使って、親の個人的な債務(借金)を弁済した
- 実家にある価値のある遺品(貴金属や車など)を売却・処分した
- 親の賃貸物件の解約手続きや、家財道具の処分を独断で行った
「良かれと思って行った遺品整理」が原因で相続放棄ができなくなるケースは少なくありません。判断に迷う行動をとる前に、まずは弁護士にご相談ください。
まとめ
親から借金が回ってきた際、兄弟姉妹が全員で協力して同時に相続放棄を行うことは、手続きの確実性を高めるだけでなく、費用を抑える上でも非常に有効な選択肢です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、複数人での同時依頼に対して「11,000円×相続人数」の割引を適用し、実費も最小限に抑える体制を整えています。3ヶ月という限られた期限の中で、正確かつ迅速に手続きを進めるためにも、まずは一度お気軽にご相談ください。
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