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「私は遺産はいらない」と口頭で宣言した!
これは法律上の相続放棄になる?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

「私は遺産はいらない」の口頭宣言は法律上の相続放棄になる?

Q 「遺産はいらない」と口頭で家族に伝えるだけで、法律上の相続放棄になりますか?
A いいえ、口頭での宣言は法律上の「相続放棄」にはなりません。法律上の相続放棄をするには、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。口頭のみの約束では、亡くなった人の借金(マイナスの財産)を引き継いでしまうリスクが残ります。

親族が亡くなった際、遺産トラブルに関わりたくない、あるいは他の相続人に全てを譲りたいという思いから、「私は遺産はいらない」と口頭で宣言するケースは珍しくありません。

しかし、この口頭での宣言は、法律上の「相続放棄」とは全く異なります。本記事では、裁判所を通さない「事実上の放棄」と、法律上の「相続放棄」の違いや、それに伴うリスク、2024年から始まった相続登記義務化との関係について分かりやすく解説します。

口頭での宣言は「事実上の放棄」にすぎない

家族や他の相続人に対して「遺産はいらない」と口頭で伝えることは、法律上は単なる「事実上の放棄(または意思表示)」にすぎません。

この口頭の約束だけで、相続人としての立場や義務から完全に解放されるわけではないため注意が必要です。親族間での話し合いを円滑にする効果はあっても、第三者(債権者など)に対して「私は相続人ではない」と主張する効力はありません。

法律上の「相続放棄」とは何か

法律上の「相続放棄」とは、民法に定められた正式な手続きのことです。

相続放棄を行うと、その相続人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。プラスの財産(不動産や預貯金など)を受け取らない代わりに、マイナスの財産(借金や未払金など)を引き継ぐ義務も一切なくなります。


「事実上の放棄」と「法律上の相続放棄」の決定的な違い

「口頭でいらないと言ったから大丈夫」と過信していると、後から思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。両者には以下のような決定的な違いがあります。

1. 借金を相続するかどうか(債務の承継)

最も大きな違いは、亡くなった人の借金(債務)を返済する義務が残るかどうかです。

  • 口頭での宣言(事実上の放棄): 債権者(銀行や貸金業者など)からは依然として相続人とみなされます。そのため、亡くなった人に借金があった場合、債権者から返済を請求されれば、支払いを拒否することはできません。
  • 法律上の相続放棄: 家庭裁判所で受理されれば、債権者から返済を求められても、相続放棄申述受理証明書を提示することで、返済義務がないことを法的に証明できます。

2. 手続きの方法と期限

手続きの有無や期限にも厳格な違いがあります。

  • 事実上の放棄: 特別な手続きは不要で、期限もありません。
  • 法律上の相続放棄: 自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書や戸籍謄本などの必要書類を提出しなければなりません。この期間を過ぎると、原則として単純承認(全ての財産と債務を相続すること)とみなされます。

3. 次順位の相続人への影響

法律上の相続放棄をすると、相続権は次の順位の人(例えば、第一順位の子全員が放棄した場合は、第二順位の親や、第三順位の兄弟姉妹)に移行します。そのため、事前に次の相続人へ連絡をしておかなければ、思わぬ形で借金を押し付けてしまうトラブルに発展します。

一方、口頭での宣言だけでは相続権自体が移行することはありません。


「遺産はいらない」と主張する人が取るべき2つの選択肢

実際に「遺産はいらない」と考えている場合、状況に応じて以下のいずれかの方法を適切に選択する必要があります。

選択肢①:家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする

亡くなった人に借金がある可能性がある場合や、他の相続人と一切関わりを持ちたくない場合は、迷わず家庭裁判所での相続放棄を選択してください。

3か月の期限内に手続きを完了させることで、法的に完全に「最初から相続人ではなかった」状態になり、将来的なリスクをゼロにすることができます。

選択肢②:遺産分割協議で「取得分ゼロ」で合意する

亡くなった人に借金が全くないことが確実で、単に特定の相続人に財産を譲りたい場合は、相続人全員で行う「遺産分割協議」において、自分の取得分をゼロとする合意を形成します。

この場合、作成する「遺産分割協議書」に署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付することで、遺産を受け取らない意思が書面で証明されます。ただし、この方法であっても、万が一後から借金が発覚した場合には、債権者からの請求を拒めないリスクがある点には留意が必要です。


2024年4月からの「相続登記の義務化」との関係

2024年4月1日より、不動産を取得した相続人に対する「相続登記の義務化」がスタートしました。また、2026年4月までには住所変更登記の義務化も施行され、これらに違反すると過料(罰則)が科される可能性があります。

この法改正は、「遺産はいらない」と考えている人にも深く関係します。

  • 法律上の相続放棄をした場合: 初めから相続人ではなくなるため、不動産の相続登記義務を負うことはありません。
  • 遺産分割協議で「いらない」とした場合: 遺産分割協議が成立するまでは、法定相続分に応じて不動産の共有持分を持つことになります。協議によって「自分は不動産を相続しない」と決定すれば登記申請の義務は免れますが、協議がまとまらず放置してしまうと、義務違反となるリスクが生じます。

また、相続登記を簡素化する「所有不動産記録証明制度」なども新設され、国全体で所有者不明土地の解消に向けた取り組みが厳格化しています。不要な不動産を放置することは、将来的に高額な管理責任やペナルティを課される原因となるため、早期に「法律上の相続放棄」か「適切な遺産分割」を行うことが不可欠です。


まとめ:トラブルを防ぐためには専門家への相談がベスト

「私は遺産はいらない」という口頭の宣言だけでは、法的な効力はなく、亡くなった人の借金から逃れることはできません。

ご自身の状況において、「家庭裁判所での相続放棄」と「遺産分割協議での不取得」のどちらが最適であるかは、財産状況や親族関係によって異なります。特に相続登記の義務化が始まった現在、迅速かつ正確な判断が求められます。

後々のトラブルを防ぎ、安心して次のステップへ進むためにも、相続に関する疑問や手続きは、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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