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税務調査で最も狙われる「名義預金(孫名義・妻名義)」の否認を防ぐ条件

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

名義預金とは?なぜ税務調査で狙われやすいのか

Q 「名義預金」とは何ですか?税務調査で指摘されるとどうなりますか?
A 名義預金とは、口座の名義(妻や孫など)と、実際に資金を拠出して管理している人(夫や祖父など)が異なる預金のことです。税務調査で名義預金と判定されると、亡くなった方の相続財産とみなされ、相続税の追徴課税(過少申告加算税や延滞税など)が科される対象となります。

相続税の税務調査において、最も厳しくチェックされ、指摘を受けやすいのが「名義預金」です。

名義預金とは、預金口座の名義人は「配偶者(妻・夫)」や「子ども」「お孫さん」になっているものの、実際にお金を出し、その口座を管理・支配しているのは「被相続人(亡くなった方)」である預金のことを指します。

「将来のために妻の口座にお金を移しておいた」「孫の将来の学費として、孫名義の口座に毎年100万円ずつ貯金していた」といったケースは、多くの家庭で見られます。これらは良意による「生前贈与」のつもりであっても、税務署からは「単に名義を借りているだけで、実質的には亡くなった方の財産(名義預金)である」と判断されることが非常に多いのです。

名義預金とみなされると、それらの預金はすべて相続財産に加算され、高額な相続税が課されるだけでなく、ペナルティとして重加算税や過少申告加算税などの追徴課税が科されるリスクがあります。


税務署が「名義預金」と判断する基準

税務署は、単に「口座の名義が誰か」という形式的な事実だけで判断することはありません。実質的にそのお金が誰のものであるか、以下の「実質課税の原則」に基づいて判断します。

特に重要視されるのが、次の3つのポイントです。

  • 預金の原資(資金の出所)は誰のものか
  • 預金の管理・支配権は誰が持っているか
  • 贈与契約が成立しているか(お互いの合意があるか)

例えば、専業主婦である妻の口座に数千万円の預金があり、妻自身の収入や実家からの相続による資産がない場合、税務署は「夫の収入から流れた名義預金ではないか」と疑います。また、お孫さん名義の口座であっても、お孫さん自身がその口座の存在を知らない場合、法的な贈与は成立していないとみなされます。


名義預金の否認を防ぐための「3つの必須条件」

税務調査において、妻や孫名義の預金が「名義預金」として否認されるのを防ぐためには、生前贈与が法的に、かつ実態として適正に成立していることを証明しなければなりません。そのためには、以下の3つの条件をクリアしておく必要があります。

1. 贈与契約書を作成し、贈与の「合意」を証拠化する

民法上、贈与は「あげます」「もらいます」というお互いの合意(意思表示の合致)によって成立する契約です。

お孫さんが幼少で意思表示ができない場合や、家族に内緒で口座を作ってお金を移していた場合、この合意が認められず、名義預金と判断されます。

  • 対策: 贈与を行う都度、「贈与契約書」を必ず作成しましょう。契約書には、贈与者と受贈者(もらう人)の双方が署名・捺印をします。受贈者が未成年の場合は、親権者(法定代理人)が受贈者欄に署名・捺印を行う必要があります。

2. 印鑑・通帳・キャッシュカードを「もらった本人」が管理する

預金口座の「管理・支配権」が誰にあるかは、税務調査で最も厳しく追及される実態部分です。

通帳や届出印、キャッシュカードを被相続人が自宅の金庫に保管していたり、被相続人自身の口座と同じ印鑑を使い回していたりすると、「名義人が自由に使えない状態であった(=被相続人が支配していた)」と判断されます。

  • 対策: 妻や孫名義の口座の通帳、キャッシュカード、届出印は、必ず名義人本人が保管・管理してください。届出印は、被相続人のものとは異なる印鑑を新規に作成して登録しましょう。お孫さんが成人している場合は、通帳やカードをお孫さん自身に手渡して管理させることが不可欠です。

3. 贈与された資金を名義人本人が実際に使用・支配していること

贈与されたお金が、名義人自身の意思で自由に使える状態になっている(実際に使われている)ことも重要な証拠となります。

  • 対策: お孫さんがその口座から学費を支払ったり、自身の趣味や生活のために引き出したりしている履歴を残しましょう。また、年間110万円の基礎控除を超える贈与を行う場合は、あえて「贈与税の申告」を行い、納税しておくことも有力な証拠(贈与の事実の明確化)になります。

2024年以降の法改正と名義預金対策への影響

近年、相続登記の義務化(2024年4月施行)や、2026年4月に控える住所変更登記の義務化など、不動産や資産の「所有者」を明確化する法改正が次々と進んでいます。

これに伴い、国税庁のシステムや行政手続きのデジタル化・紐付けも急速に進んでおり、税務署は個人の資産状況をこれまで以上に正確に把握できるようになっています。

「家族名義だからバレないだろう」という安易な考えは通用しません。将来の相続税申告や税務調査を見据え、「誰の資産であるか」を客観的な証拠(エビデンス)として残しておくことが、現代の相続対策において極めて重要です。


まとめ:不安な場合は専門家への相談を

名義預金の否認を防ぐためには、形式的な口座の作成だけでなく、「贈与契約書の存在」「管理実態の証拠化」「本人の支配権」という3つの条件を確実に満たしておく必要があります。

すでに家族名義の口座に多額の資金を移動させてしまっている場合や、過去の贈与が名義預金とみなされないか不安な場合は、相続に強い弁護士や税理士などの専門家に相談し、今からできる是正策(口座の管理権限の移転や、適切な贈与手続きのやり直しなど)を講じることを強くお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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