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婚姻期間20年以上の夫婦の「配偶者控除(おしどり贈与)」で自宅を生前贈与

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは?

Q 婚姻期間20年以上の夫婦間で行う「おしどり贈与(配偶者控除)」の要件や非課税枠の仕組みはどうなっていますか?
A 【制度の概要と適用要件】婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、通常の基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円までが非課税となる特例制度です。適用には「婚姻期間20年以上」「国内の居住用不動産であること」「翌年3月15日までの居住および継続居住の見込み」「同一夫婦間で一生に1度のみ」という4つの要件をすべて満たす必要があります。
【注意点と実務のポイント】贈与税が非課税になる一方で、不動産取得税や登録免許税、司法書士への報酬などの初期コストが発生する点に注意が必要です。また、生前贈与は相続開始前の持ち戻しルールの影響を受ける場合があるため、将来の遺産分割トラブルを防ぐためにも、実行前に弁護士や専門家に相談して総合的な相続対策を検討することをおすすめします。

配偶者に住み慣れた自宅を遺したい、または生存中に名義を移しておきたいと考えた際、有効な選択肢となるのが「贈与税の配偶者控除」です。通称「おしどり贈与」とも呼ばれるこの制度は、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産などを贈与する場合に、税制上の大きな優遇措置を受けられる仕組みです。

通常、1年間で110万円を超える財産の贈与を受けると贈与税が課税されます。しかし、おしどり贈与の特例を適用すれば、通常の基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円までの控除が認められ、合計最高2,110万円まで非課税で自宅(またはその購入資金)を贈与することができます。

おしどり贈与を適用するための4つの要件

おしどり贈与の非課税枠を利用するためには、法律で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上経過した後に贈与が行われたこと(戸籍上の婚姻期間)
  • 贈与する財産が、自分たちが住むための「居住用不動産」または「居住用不動産を購入するための資金」であること
  • 贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に実際に居住し、その後も引き続き住む見込みであること
  • 同じ配偶者間において、これまでにこの控除の適用を受けたことがないこと(一生に1度のみ適用可能

なお、婚姻期間は「婚姻届を提出してから贈与時までの期間」で計算され、事実婚(内縁関係)の期間は含まれないため注意が必要です。

おしどり贈与を活用する主なメリット

おしどり贈与を活用することには、税金面だけでなく法律面でもいくつかの大きなメリットがあります。

1. 生前贈与加算(持ち戻し)の対象外になる

2024年1月以降の贈与から、相続開始前(死亡前)の一定期間内に贈与された財産を相続財産に足し戻す「生前贈与加算」の対象期間が、順次「3年」から「最長7年」へと延長されました。しかし、おしどり贈与の特例を適用して贈与された居住用不動産(最大2,000万円分)については、死亡前7年以内の贈与であっても相続財産への加算対象外となります。

2. 配偶者の老後の生活を守り、遺産分割協議の対象から外せる

民法改正(2019年7月施行)により、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与については、原則として「持ち戻し免除の意思表示があった」と推定されるようになりました。これにより、贈与された自宅は相続時の遺産分割における対象財産から除外され、配偶者は自身の法定相続分を減らされることなく自宅を確保できます。

留意すべきデメリットと想定外の費用

非課税枠が大きく魅力的なおしどり贈与ですが、必ずしもすべてのケースで得策とは限りません。自宅の将来的な売却予定や、配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)とのバランス、不動産取得税や登録免許税などの流通税コストを考慮した上で、専門家と慎重にシミュレーションを行うことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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