お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

婚姻期間20年以上の夫婦の「配偶者控除(おしどり贈与)」で自宅を生前贈与

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは?

Q 「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」とはどのような制度ですか?
A 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(またはその取得資金)を贈与する場合、暦年課税の基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで贈与税が非課税になる特例制度です。

配偶者に住み慣れた自宅を遺したい、または生存中に名義を移しておきたいと考えた際、有効な選択肢となるのが「贈与税の配偶者控除」です。通称「おしどり贈与」とも呼ばれるこの制度は、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産などを贈与する場合に、税制上の大きな優遇措置を受けられる仕組みです。

通常、1年間で110万円を超える財産の贈与を受けると贈与税が課税されます。しかし、おしどり贈与の特例を適用すれば、通常の基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円までの控除が認められ、合計最高2,110万円まで非課税で自宅(またはその購入資金)を贈与することができます。

おしどり贈与を適用するための4つの要件

おしどり贈与の非課税枠を利用するためには、法律で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上経過した後に贈与が行われたこと(戸籍上の婚姻期間)
  • 贈与する財産が、自分たちが住むための「居住用不動産」または「居住用不動産を購入するための資金」であること
  • 贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に実際に居住し、その後も引き続き住む見込みであること
  • 同じ配偶者間において、これまでにこの控除の適用を受けたことがないこと(一生に1度のみ適用可能

なお、婚姻期間は「婚姻届を提出してから贈与時までの期間」で計算され、事実婚(内縁関係)の期間は含まれないため注意が必要です。

おしどり贈与を活用する主なメリット

おしどり贈与を活用することには、税金面だけでなく法律面でもいくつかの大きなメリットがあります。

1. 生前贈与加算(持ち戻し)の対象外になる

2024年1月以降の贈与から、相続開始前(死亡前)の一定期間内に贈与された財産を相続財産に足し戻す「生前贈与加算」の対象期間が、順次「3年」から「最長7年」へと延長されました。しかし、おしどり贈与の特例を適用して贈与された居住用不動産(最大2,000万円分)については、死亡前7年以内の贈与であっても相続財産への加算対象外となります。

2. 配偶者の老後の生活を守り、遺産分割協議の対象から外せる

民法改正(2019年7月施行)により、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与については、原則として「持ち戻し免除の意思表示があった」と推定されるようになりました。これにより、贈与された自宅は相続時の遺産分割における対象財産から除外され、配偶者は自身の法定相続分を減らされることなく自宅を確保できます。

留意すべきデメリットと想定外の費用

非課税枠が大きく魅力的なおしどり贈与ですが、必ずしも

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談