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親が亡くなった後、銀行で残高証明書を取るには相続人全員の判コが必要ですか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなったとき、故人の財産を正確に把握するために金融機関から「残高証明書」を取り寄せる必要があります。しかし、「相続人全員の判コ(印鑑)や同意が必要なのではないか」と不安に思われる方は少なくありません。

手続きの煩雑さを想像して身構えてしまう方も多いですが、実際の法律や銀行の実務においてどのようなルールになっているのか、詳しく解説していきます。

親が亡くなった後の銀行残高証明書の取得に相続人全員の判コは必要?

Q 親が亡くなった後、銀行で残高証明書を取るには相続人全員の判コや署名が必要ですか?
A いいえ、必要ありません。相続人のうちの1人から単独で、故人の全口座の残高証明書を取得することができます。

親が亡くなった後、金融機関で被相続人(故人)の口座残高証明書を発行してもらう際、相続人全員の同意や実印、印鑑登録証明書などは必要ありません

実務上は、相続人のうちの1人が単独で銀行窓口に行き、必要書類を揃えて申請すれば、問題なく発行してもらうことができます。他の相続人から事前に承諾を得る必要もないため、遠方に相続人がいる場合や、連絡を取るのが難しい相続人がいる場合でもスムーズに手続きを進めることが可能です。

なぜ1人だけで残高証明書が取れるのか

残高証明書は、あくまで「亡くなった日時点において、口座にいくら預金があったか」を証明する書類です。この書類を取得しただけでは、預貯金を引き出したり、口座を解約したりすることはできません。

つまり、残高証明書の取得は遺産の「調査」の段階にあたるため、相続人全員の権利を処分するわけではないのです。そのため、相続人の1人が単独で行うことが認められています。


残高証明書の取得を銀行に依頼する際の手順と必要書類

残高証明書を取得するためには、金融機関の窓口に必要書類を持参して申請する必要があります。手続きをスムーズに進めるために、あらかじめ必要書類を確認しておきましょう。

必要な基本書類

金融機関によって細かな書式の違いはありますが、一般的に以下の書類が求められます。

  • 故人の死亡事実が確認できる戸籍謄本、除籍謄本、または法定相続情報一覧図
  • 申請者(相続人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申請者の印鑑(認印でも可ですが、金融機関の届出印等が必要になる場合もあります)
  • 故人の通帳やキャッシュカード(口座番号がわかるもの)

なお、金融機関によっては、申請者が相続人であることを証明するために、申請者自身の戸籍謄本が必要になる場合もあります。事前に利用する銀行のホームページを確認するか、コールセンターへ問い合わせておくと安心です。


残高証明書の発行における注意点

残高証明書を取得する際には、実務上知っておくべきいくつかの注意点があります。

1. 手数料がかかる

残高証明書の発行は無料ではありません。金融機関や発行部数によって異なりますが、1通あたり数千円(一般的に800円〜2,000円程度)の発行手数料がかかります。複数枚必要な場合は、その分の手数料を用意しておきましょう。

2. 基準日は「死亡日」を指定する

遺産分割協議や相続税の申告においては、被相続人が亡くなった日(相続開始日)時点の残高を証明してもらう必要があります。そのため、依頼用紙に記入する際は、基準日を「死亡日」に指定することを忘れないように注意してください。

3. 金融機関や支店ごとに手続きが必要

残高証明書は、故人が口座を持っていた金融機関ごとに取得する必要があります。さらに、同じ銀行であっても、支店が変われば窓口での手続きや証明書発行の扱いが異なる場合があるため、事前に確認しておくと確実です。


遺産相続手続きにおける最新の法改正と注意点

相続手続きにおいては、預貯金の調査や残高証明書の取得にとどまらず、不動産の相続なども同時に発生することが多くあります。近年の法改正により、相続に関するルールは大きく変化しているため注意が必要です。

  • 相続登記の義務化(2024年4月施行):不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられました。
  • 住所変更登記の義務化(2026年4月施行予定):登記メンテの一環として、住所変更があった場合にも期限内の変更登記が義務付けられます。

預貯金の調査をはじめとする相続手続きは、放置すると複雑化する恐れがあります。残高証明書の取得などで不安な点がある場合や、相続人調査・遺産分割協議に少しでも困難が予想される場合は、専門家である弁護士や司法書士への相談をぜひご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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