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親が「リバースマゲージ」を利用して自宅に住んでいました。
死後の家はどうなる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親が利用していたリバースモゲージ、死亡後の自宅の行方は?

Q 親がリバースモゲージを利用して自宅に住んでいましたが、死亡した後の家はどうなりますか?
A 【自宅の処分とローン清算の仕組み】契約者が死亡すると融資契約が終了し、原則として金融機関等により自宅の土地と建物が売却処分されてローンが一括清算されます。売却代金が残債を上回った場合の残金は、相続人に返還されます。
【相続人が取るべき対応と注意点】相続人が自ら売却して返済することも認められるケースが多いため、まずは金融機関へ連絡し契約内容を確認することが重要です。万が一売却額が借入金を下回る場合は不足分の自己資金が必要になるため、弁護士等の専門家に相談して慎重に遺産分割を進めましょう。

近年、高齢者の資金調達手段として注目を集めているリバースモゲージですが、契約者が亡くなった後の自宅の取り扱いについては、多くの相続人が不安を抱えるポイントです。

リバースモゲージとは、自宅を担保にして金融機関から老後資金を借り入れる仕組みであり、契約者が死亡した時点ですべての借入金が一括返還の時期を迎えます。ここでは、親の死後に自宅やローンがどう処理されるのか、具体的な流れと相続人が知っておくべき注意点をわかりやすく解説します。

死亡後の基本的な精算の仕組み

親がリバースモゲージを利用して自宅に居住していた場合、契約者が亡くなると融資契約が終了します。その後は、以下のような流れで手続きが進められます。

金融機関による自宅の売却処分

契約者が死亡すると、金融機関または提携する保証会社が担保となっている自宅の売却手続きを進めます。相続人が自ら不動産業者を通じて売却し、その代金でローンを返済することも認められるケースが一般的です。

売却代金によるローンの清算

売却によって得られた代金は、まずリバースモゲージの残債(元本と利息)の返済に充てられます。これによって借入金は完全に清算され、金融機関の抵当権が抹消されます。

残金の相続人への返還

自宅の売却額がローンの残債を上回った場合、残ったお金(残金)は相続人へ返還されます。この残金は遺産分割の対象となります。

反対に、不動産の売却価格がローンの残債を下回った場合は、原則として不足分を相続人が現金で支払う(一括返済する)必要があります。ただし、契約内容によっては「ノンリコース型」といって、相続人が不足分の返済義務を負わない仕組みになっているものもあります。

相続人が取るべき選択肢と注意点

親がリバースモゲージを利用していた場合、残された相続人は自宅をそのまま相続することは原則としてできません。自宅を手元に残したい場合や、相続手続きを進める上での選択肢を確認しておきましょう。

自宅を相続して住み続けたい場合の注意点

親の自宅に住み続けたい、あるいは手放したくないと考えても、一括してローンを返済できるだけの現金がなければ、自宅を残すことは極めて困難です。

仮に、相続人が自己資金や別のローンを組んで残債を一括返済できるのであれば、金融機関に相談の上、自宅の売却を免れて相続(所有権の移転と抵当権の抹消)することが可能な場合もあります。

相続放棄の検討と注意点

リバースモゲージの残債が自宅の売却価格を上回っており、かつ契約が「リコース型(相続人が不足分を支払う義務がある契約)」である場合、多額の負債を相続してしまうリスクが生じます。

このようなケースでは、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をすれば、借入金の返済義務を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金など)も一切引き継げなくなるため、慎重な判断が求められます。

遺産分割におけるトラブルを防ぐために

リバースモゲージを利用している不動産がある場合、一般的な相続とは財産評価や清算のプロセスが大きく異なります。

  • 契約内容(ノンリコース型かリコース型か)の正確な確認
  • 金融機関や保証会社との速やかな連絡・協議
  • 相続人同士での公平な遺産分割の話し合い

これらを円滑に進めるためには、契約書類の確認が不可欠です。生前に親から契約内容を聞いていた場合でも、死後は速やかに金融機関へ連絡し、現在の残高や今後の手続きについて詳細を確認しましょう。

近年は2024年の相続登記義務化など、不動産をめぐる法制度も変化しています。リバースモゲージに関する手続きや、自宅の処分、相続放棄の判断にお悩みの場合は、トラブルを防ぐためにも、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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