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親が「賃貸マンションの保証人」になっていました。
子どもに返済義務はいきますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親御さんが亡くなった後、遺品を整理している中で賃貸マンションの保証人(連帯保証人)になっていたことが判明し、不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、親御さんが持っていた保証人の地位は相続の対象となります。そのため、何もしなければ子どもである相続人にその責任が引き継がれてしまいます。

この記事では、親の保証人地位を相続した場合のリスクや、子どもが取るべき具体的な対処法について分かりやすく解説します。

Q 親が賃貸マンションの保証人だった場合、子どもに返済義務はいきますか?
A はい、保証人の地位は相続財産に含まれるため、子ども(相続人)に返済義務や保証義務が引き継がれます。賃借人が家賃を滞納している場合などは、相続人がその支払い義務を負うことになります。

親の「保証人地位」は相続される

故人が生前に負っていた財産上の権利や義務は、原則としてすべて相続人に引き継がれます。これは預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証人としての地位といったマイナスの財産も同様です。

過去の家賃滞納分だけでなく将来のリスクも引き継ぐ

親御さんが亡くなった時点で、すでに賃借人が家賃を滞納している場合、その未払家賃の支払い義務は相続人に引き継がれます。

さらに重大なのは、将来発生するかもしれない滞納リスクです。賃貸借契約が継続している限り、保証人の地位も継続します。そのため、賃借人が今後家賃を支払わなくなった場合、相続人がその全額を請求されるリスクを背負うことになります。

保証人は分割相続の対象外である点に注意

お金を借りた本人の「借金(金銭債務)」は、相続人が複数いる場合、法定相続分に応じて分割して引き継がれます。しかし、保証人としての「地位」は分割できる性質のものではありません。

そのため、共同相続人の全員が、保証人としての責任全体をそのまま引き継ぐことになります。

子どもが取るべき具体的な対処法

親が賃貸マンションの保証人になっていたことが分かった場合、高額な負債を背負うリスクを避けるために、迅速な対応が求められます。

1. 相続放棄を検討する(3ヶ月以内の期限)

もし、親御さんに預貯金などのプラスの財産がほとんどなく、賃借人の経済状況が不安定で多額の滞納リスクが予想される場合は、「相続放棄」を検討するのが最も確実な防衛策です。

相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、保証人の地位を引き継ぐこともなくなります。ただし、相続放棄には以下の重要な注意点があります。

  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要がある
  • 預貯金などのプラスの財産も一切相続できなくなる
  • 一部の財産を処分してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がある

2. 早期の契約解除交渉を行う

相続放棄をするほど他の借金が多くない場合や、不動産なども相続したい場合は、貸主(大家さんや管理会社)および賃借人と交渉し、早期に保証人契約を解除することが重要です。

親御さんが亡くなったことを貸主に伝え、以下の対応を協議します。

  • 賃借人に別の保証人を立ててもらい、自分たちの保証人契約を終了させる
  • 賃貸借契約自体を合意解約してもらう

保証契約の解除が認められるまではリスクが残るため、賃借人の協力が不可欠となります。

3. 所有不動産記録証明制度などの確認も怠らないようにする

近年は法改正により、相続に関する手続きも厳格化しています。親の財産を調査する際は、預貯金や借金だけでなく、2024年に開始された「相続登記の義務化」や、ご自身の住所変更に伴う登記義務化など、不動産に関する法改正にも注意が必要です。

また、被相続人が所有していた不動産の全体像を把握するために、新しく導入された「所有不動産記録証明制度」などを活用し、隠れた不動産や保証トラブルの種がないかを確認することも有効です。

まとめ

親が賃貸マンションの保証人になっていた場合、その責任は子どもである相続人に確実に引き継がれます。賃借人の家賃滞納などが発生していれば、予期せぬ大きな金銭的負担を強いられることになりかねません。

「どのくらいの家賃滞納リスクがあるのか」「他の相続財産の状況はどうなっているのか」を確認した上で、3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄を行うか、貸主との間で速やかに保証契約の解除交渉を行うようにしましょう。

判断に迷う場合や、賃借人との連絡が取れないといったトラブルが生じた場合は、一人で抱え込まず、相続問題に強い弁護士などの専門家に早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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