お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

親が「有料老人ホームの入居一時金」を払って1ヶ月で死亡しました。
返金される?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が有料老人ホームに入居後すぐに亡くなった場合、入居一時金は返金されるのか?

Q 親が有料老人ホームに入居一時金を支払った後、わずか1ヶ月で亡くなってしまいました。支払った一時金は返金されるのでしょうか?
A 結論から言うと返還されます。法定のクーリングオフ制度の適用期間内、あるいは契約上の初期償却期間内であれば、日割り計算等により未償却分の数百万円が相続人に返還されます。

親が有料老人ホームに入居したものの、急な体調悪化などにより、わずか1ヶ月ほどで亡くなってしまうケースは決して少なくありません。この時、高額な入居一時金がどうなるのかは、残された相続人にとって非常に切実な問題です。

結論からお伝えすると、入居一時金は全額が没収されるわけではなく、原則として未償却分が返還されます。本記事では、有料老人ホームの入居一時金が返金される仕組みや法律上の根拠、そして返還請求における注意点を詳しく解説します。

入居一時金が返還される2つの法的・契約上の根拠

有料老人ホームの一時金が戻ってくる仕組みには、主に法的根拠に基づくものと、契約上の規定に基づくものの2パターンがあります。それぞれの詳細を確認していきましょう。

1. 法定のクーリングオフ制度による全額返金

老人福祉法により、有料老人ホームの契約にはクーリングオフ制度が適用されます。

  • 入居契約締結日の翌日から起算して30日以内であれば、書面(電磁的記録を含む)によって契約の解除が可能である
  • クーリングオフを行った場合、受領済みの入居金などは全額返還しなければならない
  • 契約解除までの間にホームでサービスを利用していたとしても、その利用料などを請求されることは原則としてない

もし親御様が入居されてから30日以内に亡くなられた場合、このクーリングオフを適用することで、支払った一時金を全額そのまま取り戻せる可能性があります。

2. 初期償却期間内における未償却分の返還

クーリングオフ期間(30日間)を過ぎてしまっていた場合でも、入居一時金は戻ってくる仕組みになっています。これが「初期償却」および「日割り計算(または月割り計算)」の仕組みです。

  • 消費者契約法の観点や行政指導により、多くの有料老人ホームでは「初期償却(入居時に一括して償却される費用)」の期間が設定されている
  • 一般的に、初期償却期間は「3ヶ月以内」などと定められていることが多く、その期間内に契約終了(死亡退去)となった場合は、初期償却分を除いた未償却分の全額が返還される
  • 1ヶ月で亡くなったケースであれば、初期償却期間内であることが多く、数百万円単位の返金が受けられる可能性が高い

返金手続きにおける注意点と相続における扱い

有料老人ホームからの返還金を受け取るにあたり、相続人はいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

返還金は「相続財産」になる

ホームから返還される一時金は、亡くなった親御様(被相続人)の財産、すなわち相続財産(遺産)となります。

  • 相続人が複数いる場合、返金された一時金は遺産分割の対象となる
  • 特定の相続人だけが勝手に受け取って自分のものにすることはできず、原則として法定相続分または遺産分割協議に従って分配する
  • 故人の預貯金口座に振り込まれるケースが多いため、その後の相続手続き(遺産分割や場合によっては相続放棄など)に影響を与える点に注意が必要である

契約書と重要事項説明書の確認を急ぐべき理由

親御様が亡くなられた後、遺族は速やかに当該有料老人ホームの「入居契約書」および「重要事項説明書」を確認しなければなりません。

  • 返還金の算定方法や、返還までの期日(例:退去後30日以内など)が細かく規定されている
  • ホーム側から「手続きには相続人全員の同意書と印鑑証明書が必要」と言われることが多い
  • トラブルを防ぐためにも、死亡診断書を取得した後は、速やかにホームの担当者に連絡し、返還手続きのフローを確認しよう

相続した不動産の登記義務化など最新の法改正にも注意

親御様が有料老人ホームに入居する際、自宅を売却せずに空き家として残しているケースも多く見られます。ここで、近年施行された重要な法律の変更点についても触れておきます。

2024年4月から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければペナルティ(過料)が科されるようになりました。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も始まります。

有料老人ホームの一時金返還請求とあわせて、ご親族が遺した不動産の相続手続きや名義変更についても、期限内に適切に対応することが求められます。

もし、有料老人ホーム側との返還金の金額算出で揉めた場合や、他の相続人との間で遺産分割の話し合いが難航している場合は、一人で悩まずに相続問題に強い法律の専門家に相談することをおすすめします。正確な法律知識を持って交渉にあたることで、正当な権利を守り、スムーズな解決へと導くことができます。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談