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親の遺産である「一戸建ての実家」を兄弟で「50%ずつ共有」にするのはダメ?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなり、遺産として一戸建ての実家を残されたとき、「兄弟仲が良いから、とりあえず50%ずつ平等に共有名義にしよう」と考える方は少なくありません。

しかし、法律の専門家の視点から申し上げますと、実家の不動産を兄弟で共有名義にすることは絶対に避けるべきです。

この記事では、なぜ共有名義が危険なのか、その理由と、円満に遺産分割を行うための具体的な解決策をわかりやすく解説します。

親の実家の「共有名義」が絶対にダメな理由

Q 親の実家を兄弟で50%ずつの共有名義にしても問題ありませんか?
A 将来的に大きなトラブルを招くため、絶対に避けるべきです。売却やリフォームの際に意見が対立しやすくなるほか、次の世代(孫)に引き継がれたとき権利関係が泥沼化するリスクが極めて高くなります。

実家を兄弟の共有名義にすることには、多くの法的なリスクが潜んでいます。民法のルール上、不動産を共有すると、管理や処分に大きな制約が生じるためです。

売却やリフォームで意見が対立する

実家を「売却したい」「賃貸に出したい」と考えても、共有名義の不動産は自分の判断だけで勝手に処分することができません

共有不動産の売却や大規模な変更には、原則として共有者全員の同意が必要です。もし、片方が「思い出の詰まった実家を手放したくない」と反対した場合、いつまで経っても売却できず、固定資産税の負担だけが重くのしかかることになります。

次の代(孫の代)で権利関係が泥沼化する

不動産の共有を放置すると、さらに事態は深刻化します。

例えば、兄が亡くなった場合、兄の持分は兄の配偶者や子供(あなたから見て甥や姪)に相続されます。その結果、最初は「兄弟2人」だった共有者が、次の世代では見ず知らずの親族や、疎遠になっていた甥・姪にまで増殖してしまうのです。

いざ実家を売ろうとしたときには、共有者が十数人に膨れ上がり、全員の同意を取ることが不可能になるケースも珍しくありません。これが、いわゆる「所有者不明土地問題」の典型的な発端です。

最新の法改正におけるリスク(相続登記・住所変更登記の義務化)

忘れてはならないのが、近年の法改正です。

  • 2024年4月1日:相続登記の申請が義務化(相続を知った日から3年以内に登記が必要、違反には過料のペナルティ)
  • 2026年4月までに施行:住所変更登記の義務化(住所が変わった日から2年以内に変更登記が必要)

共有名義にすると、登記簿上の権利者が増えるため、将来の管理や変更手続きのハードルが何倍にも跳ね上がります。法律上の義務を果たす上でも、複雑な共有名義は避けるべきです。


共有を避けて「円満」に実家を相続する3つの方法

「兄弟平等に遺産を分けたい」というお気持ちは自然なものですが、不動産をそのまま割るのではなく、以下のような方法で公平性を保つことをお勧めします。

1. 代償分割(一人が単独で相続し、現金を渡す)

実家を長男が単独で相続し、その代わりに長男が自分の貯蓄から、次男へ「法定相続分に相当する現金(代償金)」を支払う方法です。

  • メリット:不動産の名義が一本化され、将来のトラブルを防げます。
  • 注意点:代償金に充てるだけの現金が長男側にあることが前提となります。

2. 換価分割(売却して現金で分ける)

思い切って実家を第三者に売却し、得られた売却代金(諸経費を引いた残金)を兄弟で綺麗に半分ずつ分ける方法です。

  • メリット:お金できっちり平等に分けられ、不動産の管理維持費からも解放されます。
  • 注意点:「実家に誰も住まない(空き家)」かつ「すぐに買い手が見つかる」場合に有効な手段です。

3. 一方が単独で相続し、他の財産でバランスを取る

実家は長男が単独で相続し、代わりに預貯金などの金融資産は次男が多めに相続することで、遺産全体として公平を図る方法です。

  • メリット:実家を残しつつ、共有名義のデメリットを回避できます。

まとめ:将来を見据えた遺産分割を弁護士にご相談ください

親の遺産である実家を「50%ずつの共有名義」にすることは、その場の妥協としては簡単ですが、将来の自分たち、そして次の世代へ大きな負債を残す行為に他なりません。

「誰が実家を継ぐべきか」「どのように評価して公平に分けるべきか」でお悩みの場合は、感情的な対立が深まる前に、相続問題に強い法律事務所へご相談ください。お客様の家族構成や財産状況に合わせ、最もリスクの少ない最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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