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親が「友人から借りていた借金(借用書あり)」は相続放棄できますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなったとき、故人が友人からお金を借りていたことが発覚すると、相続人としては大きな不安を感じるものです。特に、金融機関ではなく個人間の貸し借りであり、借用書がしっかりと残っている場合、どのように対応すべきか悩む方は少なくありません。

結論からお伝えすると、友人からの借金であっても、相続放棄の手続きをすることで支払い義務を免れることが可能です。ここでは、個人間の借金に関する相続放棄の仕組みと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

親の友人からの借金も相続放棄の対象になりますか?

Q 親が友人から借用書を書いてお金を借りていました。この借金も相続放棄でなくすことはできますか?
A はい、なくすことができます。友人からの借金や個人の貸し借りは、銀行や消費者金融からの借入と同様にマイナスの財産(負債)として扱われるため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えば、一切引き継がなくてよくなります。

親が残した財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借入金や未払金といった「マイナスの財産」もすべて含まれます。

友人との間の借金であっても、借用書が存在すれば法的に有効な債務となります。したがって、「銀行からの借金は放棄できるが、個人の借金は放棄できない」ということはありません。プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合や、借金の全貌が分からず不安な場合は、相続放棄を検討するのが賢明です。

相続放棄を行うための重要なポイント

個人の借金を相続放棄するためには、法律で定められた厳格なルールと期限を守る必要があります。特に注意すべきポイントを確認しておきましょう。

3ヶ月の熟慮期間を守る

相続放棄は、「相続の開始を知った日(通常は親が亡くなった日)」から原則として3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。

この期間を過ぎてしまうと、借金を含めたすべての財産を単純承認(すべてを引き継ぐこと)したとみなされてしまいます。友人からの借金の存在や借用書を発見するのに手間取り、3ヶ月の期限が迫って焦るケースも多いため、迅速な対応が必要です。

一部分でも財産を処分してはいけない

相続人が亡くなった親の預貯金を下ろして葬儀費用以外の私的な支払いに使ったり、形見分けの範疇を超えて高価な遺品を持ち帰ったりすると、「単純承認した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなる恐れがあります。

借金があることが判明している段階では、故人の財産にはむやみに手をつけないことが鉄則です。

最近の法改正と不動産相続に関する注意点

相続手続きを進めるにあたっては、近年の法改正にも注意が必要です。

2024年4月から、相続登記(不動産の名義変更)の申請が義務化されました。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートします。また、ご自身が相続する財産の状況を正確に把握するために「所有不動産記録証明制度」なども整備されています。

もし親が借金を残して亡くなった場合、以下のような対応が必要になります。

  • 借金も不動産もすべて引き継がないために相続放棄を選択する
  • 空き家や土地などの不動産だけを放置せず、法的な手続きを確実に完了させる
  • 複数の相続人がいる場合は、全員の意思疎通を図る

友人からの借金問題や相続放棄の手続きは、相手が個人であるだけに感情的なトラブルに発展するリスクも潜んでいます。「借用書があるが本当に返す義務があるのか」「3ヶ月の期限に間に合いそうにない」といった不安がある場合は、一人で抱え込まずに、法律の専門家である弁護士や司法書士にご相談ください。正確な法的アドバイスを受けることで、トラブルを防ぎながら円満かつ安全に手続きを進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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