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親が「有料道路の障害者割引(ETC)」を使っていました。
死後のETCカード

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親が亡くなられた際、遺品整理や各種名義変更と並行して確認しなければならないのが、生前利用していた車の所有権や各種サービスです。特に、障害者割引が適用される有料道路のETCカードについては、故人の死亡に伴う正確な手続きを知らないと思わぬトラブルにつながることがあります。

ここでは、親の死亡に伴う有料道路の障害者割引の取り扱いと、ETCカードの適切な処理方法について詳しく解説します。

親の死亡と有料道路障害者割引の取り扱い

Q 親が使っていた障害者割引(ETC)は、死亡後もそのまま使い続けても問題ありませんか?
A 【割引登録の失効と不正利用のリスク】障害者割引の登録は親御様が亡くなられた時点で即時失効します。死亡後に割引が適用されたままのETCカードを使用して有料道路を通行した場合、不正利用とみなされ、通常の通行料金だけでなく割増金(ペナルティ)を請求されるおそれがあります。
【適切な対応と手続き】相続人は速やかにETCカードの解約手続きを行う必要があります。カードの有効期限内であっても故人の死亡後は使用できないため、速やかに発行元へ連絡し、適切な相続手続きや解約を進めてください。

親御様が有料道路の障害者割引を利用していた場合、その割引登録の有効期限は名義人である親御様の死亡時までとなります。

相続人が「まだ手続きをしていないから」「カードが手元にあるから」という理由で、死亡後に障害者割引が適用されたままのETCカードを使用して有料道路を通行した場合、不正利用とみなされるおそれがあります。道路事業者から、本来支払うべき通常の通行料金に加え、割増金(不正通行のペナルティ)を請求されるケースもあるため十分な注意が必要です。

割引登録は即座に失効する

障害者割引は、障害者手帳の交付を受けている本人が運転するか、または介護者が同乗して本人のために車を運転する場合にのみ適用される制度です。

名義人が亡くなったということは、割引の前提条件が消滅したことを意味します。そのため、市区町村の福祉窓口や有料道路の割引登録窓口での変更・解約手続きの有無に関わらず、死亡の事実が発生した時点で割引登録は自動的に失効します。

親名義のETCカードを使い続けることのリスク

「親の車やETCカードをそのまま相続人が使っても良いか」というご質問をよくいただきますが、結論として、死亡した親名義のETCカードの継続利用は認められていません。

主なリスクとして、以下のような点が挙げられます。

  • 口座凍結による引き落としの停止:名義人が亡くなると、金融機関は口座を凍結します。ETCカードの利用代金が引き落としできなくなり、カード会社から利用停止や一括請求を受ける原因になります。
  • 規約違反による会員資格の喪失:クレジットカードやETCカードの会員規約では、他人の利用や名義人死亡後の利用を禁止しています。
  • 不正利用に伴う法的リスク:前述の通り、無効となった障害者割引を意図せず、あるいは意図して利用し続けた場合、不正通行としてトラブルに発展する可能性があります。

相続発生後の正しい手順

親御様が亡くなられた後は、悲しみのなかでも以下のようなステップで速やかに手続きを進める必要があります。

  • 遺族が運転を継続する場合でも、親名義のETCカードは使用しない
  • カード会社のコールセンターへ連絡し、会員の死亡を伝えて速やかに解約(退会)手続きを行う
  • 車を売却または名義変更(移転登録)する際は、車載器の再セットアップや障害者割引の再登録を行う(※相続人が新たな障害者割引の対象者である場合に限る)

まとめ:故人の各種カード類は速やかな整理を

相続手続きでは不動産や預貯金に目が行きがちですが、クレジットカードやETCカードなどの契約類も放置できない重要な項目です。

2024年の相続登記義務化をはじめ、故人の財産の整理には迅速な対応が求められる場面が増えています。親名義のETCカードや有料道路割引についても、「死亡とともに割引は失効する」「カードは速やかに解約する」という原則を頭に入れ、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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