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親が「土地を人に無償で貸していた(使用貸借)」場合の返還請求

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が所有している土地を、子供や知人などに無償で貸していたというケースは決して珍しくありません。法律用語では、この「無償で物を貸し借りする契約」を使用貸借(しようたいしゃく)と呼びます。

親が亡くなったとき、その土地を相続した子供としては、「土地を返してもらって自分で使いたい」「売却して現金化したい」と考えることもあるでしょう。しかし、無償で貸しているからといって、いつでも直ちに土地を明け渡してもらえるわけではありません。

今回は、親が土地を無償で貸していた(使用貸借)場合の返還請求について、法律上のルールや注意点を分かりやすく解説します。

親が土地を使用貸借で貸していた場合の返還請求の基本

Q 親が土地を無償で貸していた(使用貸借)場合、親が亡くなったらすぐに返還請求できますか?
A 原則として、貸主(親)の死亡によって使用貸借契約は当然には終了しません。契約は相続人に引き継がれるため、借主との関係性や契約内容をふまえて返還を請求する必要があります。ただし、民法597条2項に基づき、借主の死亡時には契約が終了します。

土地の「使用貸借」は、賃料が発生する賃貸借契約とは異なり、当事者間の信頼関係をベースに成り立っています。そのため、権利関係や契約の終了ルールについても賃貸借とは異なる規定が適用されます。

使用貸借と賃貸借の決定的な違い

土地を他人に貸す契約には、大きく分けて使用貸借賃貸借の2種類があります。

  • 地代や家賃のやり取りが発生しないのが使用貸借です。
  • 毎月一定の地代が支払われている場合は賃貸借となります。
  • 賃貸借であれば借地借家法が強く適用され、貸主からの契約解除には「正当な事由」が必要となり返還が非常に難しくなります。
  • 一方、使用貸借は民法のルールが適用され、比較的借主の保護が手薄(=貸主側の返還請求権が認められやすい)であるという特徴があります。

貸主(親)が死亡した場合の法律関係

親が土地の貸主である状態で死亡した場合、その親の立場(貸主としての地位)は、相続人である子供たちへそのまま引き継がれます

つまり、「親が亡くなったから自動的に契約が切れて土地が戻ってくる」わけではありません。遺産分割の結果、その土地を相続した人が新たな貸主となり、借主に対して契約の継続や返還の交渉を行うことになります。

民法597条が定める使用貸借の終了事由

使用貸借契約は、どのようなタイミングで終了するのでしょうか。民法では、契約の終了事由について明確に定めています。

借主が死亡したときは契約が終了する(民法597条2項)

民法597条2項では、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」と規定されています。

これは、使用貸借が「貸主と借主の個人的な信頼関係」に基づいて無償で貸すという性質のものであるためです。借主が亡くなった場合、その子供などの相続人に当然に借主としての権利が引き継がれるわけではありません。したがって、親が土地を貸していた相手(借主)が亡くなったのであれば、土地の返還を請求することが可能です。

貸主(親)が死亡した場合はどうなる?

一方で、前述の通り、貸主(親)が死亡した場合には、民法上「貸主の死亡によって当然に終了する」という規定はありません。

そのため、親が亡くなったケースでは、相続人が貸主の地位を承継し、借主に対して契約の終了や返還を求める手続きを行う必要があります。

相続人が土地の返還を請求するための手順と注意点

土地を相続したものの、借主がなかなか返してくれない場合や、どのように交渉を始めればよいか迷う場合のステップを解説します。

1. 契約内容(使用目的や期間)の確認

まずは、親と借主の間でどのような約束が交わされていたかを確認します。契約書が残っていればベストですが、口頭の約束であるケースも少なくありません。

  • 土地を何に使う目的で貸していたのか(自宅を建てるため、畑として使うためなど)
  • 期間の定めはあるか

使用の目的が定められている場合、民法上は「その目的に従った使用及び収益を終えたとき」に契約が終了し、土地を返還しなければならないとされています(民法597条1項)。例えば、「子供が成人するまで」「自宅を建てて住み続ける間」といった目的であれば、その目的が達成されたかどうかが判断基準となります。

2. 期間や目的の定めがない場合の「返還請求」

契約書に期間も使用目的も特に記載されていない場合、貸主は「いつでも返還を請求することができる」とされています(民法597条3項)。

ただし、「いつでも請求できる」といっても、明日突然立ち退きを迫るような強引な手法は法的に認められないケースがあります。借主側の生活状況や、これまでの経緯などを考慮し、社会通念上相当と認められる猶予期間(通常は数ヶ月程度の明渡し準備期間)を設けて申し入れるのが一般的です。

3. トラブルを防ぐための話し合いと法的措置

使用貸借であっても、借主が長年その土地を利用している場合、「そんなに急に言われても困る」と感情的な対立に発展しやすくなります。

  • 話し合いでの解決が難しい場合は、内容証明郵便等を利用して正式に契約終了および返還の意思表示を行う。
  • 話し合いが平行線をたどる場合は、裁判所の調停や訴訟手続きを視野に入れる。

なお、近年は相続に関する法整備が進んでおり、2024年の相続登記義務化や、2026年4月にスタートする住所変更登記の義務化など、不動産の権利関係を明確にしておくことの重要性が高まっています。土地を適切に管理・回収するためにも、放置せずに早めに対処することが求められます。

無償の土地貸借に関するトラブルや返還請求でお悩みの場合は、個別の契約状況や事実関係によって最適なアプローチが異なるため、相続問題に強い弁護士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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