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親が「海外で怪しい投資(ポンジ・スキーム)」にお金を預けていた場合

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親御様が亡くなった後、遺品整理や財産調査を進める中で、海外の怪しい投資(いわゆるポンジ・スキームなど)への出金記録や契約書が見つかり、途方に暮れてしまうご遺族の方が増えています。

「親が多額のお金を海外のよく分からない会社に預けたまま亡くなってしまった」 「この投資被害のお金は、相続財産として相続税の対象になるのだろうか」

このような不安や疑問を抱える方に向けて、海外投資トラブルにおける相続の対処法と、最新の法実務に基づいた正しい財産評価の方法について詳しく解説します。

海外投資トラブルが発覚した際の適切な初動対応

Q 親が海外の怪しい投資(ポンジ・スキームなど)にお金を預けたまま死亡した場合、どのように対応すべきですか?
A まずは現地投資会社への弁護士照会や契約状況の調査を行い、実際の資産実態を把握します。すでに回収不能が客観的に確定している場合は、相続税の申告において該当する投資資産の評価額を「0円」として申告することが可能です。

親御様が亡くなられた場合、保有していた財産の一切は相続人へと引き継がれます。それは、国内外を問わず、怪しい海外投資の預託金であっても同様です。そのため、まずはその投資実態が現在どうなっているのかを正確に調査しなければなりません。

現地投資会社への弁護士照会と実態調査

海外の投資案件の多くは、実体のない架空の運用である「ポンジ・スキーム(新規投資家から集めた資金を配当金と偽って支払う詐欺的手法)」であることが少なくありません。

通帳の海外送金履歴や、残された契約書、ログインID・パスワードなどを手がかりに、弁護士を通じて現地投資会社や関係機関へ照会を行うことが重要です。個人で海外の業者と連絡を取ろうとしても、言語の壁や連絡の途絶によって真相解明は極めて困難です。専門の弁護士を介して、資金が今どこにあるのか、そもそも返還請求の余地があるのかを迅速に調査しましょう。

回収不能が確定した場合の相続税の取り扱い

海外投資の実態を調査した結果、すでに会社が破綻していたり、連絡が完全に途絶えたりして、客観的に金員の回収が不可能であると判断できる場合、相続税の申告において重要なポイントがあります。

相続税評価額を「0円」として申告する理由

亡くなった人が保有していた財産は、原則として時価(相続開始時の価額)で評価して相続税の課税価格に算入します。しかし、実体のない投資詐欺や、完全に経営破綻して返金の見込みがない海外の預託金は、財産としての経済的価値が一切ありません。

したがって、客観的な証拠にもとづいて回収不能が確定していると認められるものについては、相続税の評価額を「0円」として申告することができます。

安易な「0円申告」には客観的な証拠が必要

ただし、単に「連絡がつかないから」「怪しい投資だから」という理由だけで安易に0円として申告することは避けるべきです。税務署から「財産の隠蔽」や「申告漏れ」を疑われるリスクがあるためです。

0円として適法に申告するためには、以下のような客観的な裏付け資料を揃えることが不可欠です。

  • 弁護士による現地調査や照会の結果報告書
  • 投資先の会社が破産手続に入っていることを示す公的書類やニュースリリース
  • 長期間にわたり連絡を試みたものの、一切応答がないことを示す通信記録等

これらを備えておくことで、税務調査が入った際にも「正当な理由に基づいて評価額を0円としたこと」を論理的に説明できます。

不動産やその他の遺産相続における最新の注意点

海外投資の処理と並行して、国内にある不動産などの遺産についても適切に手続きを進める必要があります。近年、相続に関連する法律は大きく改正されています。

相続登記の義務化と住所変更登記義務化

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)の申請が法律上の義務となりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、2026年(令和8年)4月からは、住所変更登記の申請も義務化されます。これに伴い、所有している不動産に関する情報を国が正確に把握するための「所有不動産記録証明制度」も始動しています。

海外投資のトラブル対応に追われているうちに、国内の不動産登記の期限を過ぎてしまわないよう、スケジュール管理には十分な注意が必要です。

まとめ:複雑な海外投資の相続は専門家へご相談を

親御様が海外のポンジ・スキームなどの怪しい投資に巻き込まれていた場合、ご遺族だけでその法律関係や税務上の評価を判断するのは非常に困難です。

回収不能として「0円」で相続税申告を行うための証拠集めや、正確な財産評価、さらには国内の義務化された各種登記手続きをスムーズに進めるためにも、相続問題や海外トラブルに精通した弁護士や税理士などの専門家へ、早めにご相談されることを強くおすすめいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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