自筆証書遺言を法務局に預けると検認は不要?
自分で遺言書を作成する場合、従来は故人の死亡後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経なければならず、相続人にとって大きな負担となっていました。
しかし、2020年7月からスタートした「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用していれば、この検認手続きが免除されます。
ここでは、法務局での保管制度のメリットや、検認が不要になる理由について詳しく解説します。
自筆証書遺言の「検認」とは何か?
検認手続きが必要な理由とリスク
従来の自筆証書遺言は、自宅の金庫や引き出しなどに保管されることが一般的でした。そのため、相続人が遺言書を発見した際、次のような問題が発生するリスクがありました。
- 遺言書の偽造や変造
- 隠蔽や破棄
- 内容を巡る相続人同士のトラブル
こうした不正を防ぎ、発見時の遺言書の状態を公的に明確にするため、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと遺言書を確認する「検認」という手続きが法律で義務付けられていました。
検認には手間と時間がかかる
検認手続きを行うには、戸籍謄本の収集や申立書の作成など、膨大な書類仕事が必要です。また、申立から実際に裁判所で検認期日が開かれるまでには1〜2ヶ月程度の時間がかかり、忙しい相続人にとって大きな精神的・時間的負担となっていました。
法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認が不要に
検認が免除される法的根拠
法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預ける「遺言書保管制度」を利用した場合、遺言者の死後、相続人などは「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。
民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)により、この法務局で保管されていた遺言書については、家庭裁判所の検認を経る必要がないと明確に定められています。
制度を利用する主なメリット
法務局の遺言書保管制度には、検認が不要になる以外にも多くのメリットがあります。
- 形式不備のチェック:法務官が法律上の様式に適合しているか形式的な確認を行うため、「形式の不備で無効になるリスク」を防げる
- 紛失や盗難の防止:法務局の堅固なシステムでデータおよび原本が厳重に管理されるため、紛失や勝手に書き換えられる心配がない
- 死亡時の通知機能:遺言者の死亡後、あらかじめ指定した人(通知対象者)に対して遺言書が保管されていることが通知される制度(※要選択)がある
遺言書保管制度の手続きと注意点
保管申請の基本的な流れ
法務局で自筆証書遺言を保管してもらうには、以下のステップを踏む必要があります。
- 遺言書の作成(※自筆証書遺言であっても、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付が認められています)
- 法務局(遺言書保管所)の予約
- 申請書の記入と必要書類(住民票の写しなど)の準備
- 法務局窓口への出頭と保管の申請(※郵送での申請は不可)
遺言書保管制度利用時の注意点
非常に便利な制度ですが、いくつか注意すべきポイントもあります。
- 内容の法律的アドバイスは受けられない(法務局では形式的なチェックのみで、遺言の内容が法的に有効か、不公平になっていないかなどの相談には乗ってもらえません)
- 撤回や変更の手続きが必要(内容を変更したい場合は、改めて保管の申請や撤回の手続きを行う必要があります)
相続手続きをスムーズに進めるために
自筆証書遺言の保管制度を利用していれば、相続が発生した際も裁判所の検認を待つことなく、法務局で速やかに「遺言書情報証明書」を取得して不動産の相続登記や預貯金の払い戻し手続きに移ることができます。
2024年からは相続登記の申請が義務化されるなど、相続をめぐる法制度は厳格化しています。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も予定されており、不動産を含む相続手続きはより迅速かつ確実に行う必要があります。
自筆証書遺言の作成方法に不安がある場合や、相続手続き全体を円滑に進めたい場合は、法律の専門家である弁護士などのサポートを受けることをおすすめします。
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