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遺産分割調停の最中に、相手が亡くなったら手続きはどうなりますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割調停の最中に当事者である相続人が亡くなってしまった場合、手続きがどのように進むのか不安に思われる方も多いでしょう。調停はそのまま終了してしまうのか、それとも別の手続きが必要になるのか、法律上のルールをわかりやすく解説します。

遺産分割調停の最中に相手が亡くなった場合の結論

Q 遺産分割調停の最中に、相手方(他の相続人)が亡くなった場合、調停はどうなりますか?
A 調停が自動的に終了することはなく、亡くなった相手の相続人(妻や子など)が手続きを引き継ぎ(受継)、当事者が交代して調停が継続します。

遺産分割協議や調停は、本来の相続人全員でおこなう必要があります。そのため、調停の途中で当事者が亡くなった場合でも、その人が持っていた相続権や調停当事者としての地位は、さらにその人の相続人へと引き継がれます。これを法律用語で「受継(じゅけい)」と呼びます。

手続きを引き継ぐ「受継(じゅけい)」の流れ

調停の相手方が亡くなった場合、裁判所(家庭裁判所)の手続きが自動的に進むわけではありません。適切なステップを踏んで、新しい当事者を明確にする必要があります。

相続人の調査と確定

まずは、亡くなった相手に誰が相続人となるのかを調査・確定しなければなりません。

  • 戸籍謄本等の収集:出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、配偶者や子、あるいは直系尊属や兄弟姉妹などの相続人を特定します。
  • 相続関係説明図の作成:誰が新たな当事者になるのかを視覚的にわかりやすく整理します。

受継の申し立てと手続き

新しい相続人が判明したら、家庭裁判所に対して調停の受継の申し立てをおこないます。

  • 当事者の交代:亡くなった人の代わりに、新たに相続人となった人たちが調停の当事者として参加することになります。
  • 調停の再開・継続:当事者が揃ったところで、止まっていた遺産分割調停が再び進行します。

放置するリスクと最新の法改正における注意点

調停の最中に当事者が亡くなった場合、手続きをそのまま放置してしまうと、遺産分割がいつまでも完了しないという問題が生じます。特に近年では、相続に関する法律が大きく変更されているため注意が必要です。

2024年の相続登記義務化への影響

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。遺産分割調停が長引いている場合でも、登記の期限に対する猶予措置(※調停係属中は一定の効果がありますが、個別の状況によります)などを正確に把握しておく必要があります。

さらなる数次相続が発生するリスク

手続きを放置している間に、新しく当事者となった相続人の中でさらに亡くなる人が出る(数次相続)と、関係者がねずみ算式に増えてしまいます。結果として、権利関係が極めて複雑になり、解決までに膨大な時間と労力がかかることになります。

スムーズな解決のために弁護士にご相談ください

遺産分割調停の最中に相手が亡くなると、戸籍の収集範囲が広がり、受継の手続きも複雑になります。特に、もともと対立関係にあった相手との調停であれば、新たな相続人との間で感情的な対立が再燃する恐れもあります。

当事務所では、複雑な戸籍調査や家庭裁判所への受継の手続き、さらには相手方との交渉・調停の代理まで、依頼者様の負担を最小限に抑えながら迅速にサポートいたします。遺産分割調停でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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