年金受給者が亡くなったときの最優先手続き
故人(被相続人)が老齢年金や障害年金などの公的年金を受給していた場合、亡くなった時点でその年金を受け取る権利は消滅します。ご遺族が行わなければならない手続きの中で、期限が最も短く、かつ重要なのが「年金の受給停止手続き」です。
種類によって異なる手続き期限
提出期限は、故人が受け取っていた年金の種類によって異なります。
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厚生年金保険を受給していた場合:死亡から10日以内
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国民年金を受給していた場合:死亡から14日以内
手続き先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。市区町村役場の年金窓口で手続きできる場合もあります。
手続きに必要な書類は主に以下の通りです。
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年金受給権者死亡届(報告書)
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故人の年金証書(見つからない場合は紛失事由を記入)
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死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
日本年金機構へのマイナンバー収録状況による例外
なお、故人が生前に日本年金機構へ「マイナンバー(個人番号)」を登録しており、年金情報とマイナンバーがひも付けられている場合は、市区町村役場に死亡届を提出することで自動的に年金事務所へも死亡の事実が共有される仕組みになっています。 この場合は、原則として「年金受給権者死亡届」の提出を省略することができます。ただし、マイナンバーが未収録の方や、手続きを確実に行いたい場合は、念のため年金事務所へ確認することをおすすめします。
受給停止が遅れた場合のリスク(過誤払い)
もし、忙しさや知識不足から年金受給停止の手続きが遅れ、亡くなった月の翌月以降の年金が故人の口座に振り込まれてしまったらどうなるのでしょうか。
このように本来もらう権利のない年金を受け取ってしまうことを「過誤払い」と呼びます。過誤払いが発生した場合、遺族は年金事務所に連絡し、返還の手続きを行わなければなりません。 悪意がなく単なる手続きの遅れであったとしても、不正受給として扱われる可能性があり、場合によっては詐欺罪などに問われるリスクもゼロではありません。 過誤払いの返還請求書が届いたら、速やかに指定された方法で返還してください。
「未支給年金」の請求も忘れずに
年金の受給停止手続きとセットで行うべきなのが「未支給年金の請求」です。 公的年金は「後払い」の仕組みになっており、偶数月の15日に「前月と前々月の2ヶ月分」が支払われます。また、年金は「亡くなった月分まで」支給される決まりになっています。
そのため、年金受給者が亡くなると、必ずと言っていいほど「まだ支払われていない年金(亡くなった月までの年金)」が発生します。これが「未支給年金」です。 未支給年金は、故人と生計を同じくしていた一定の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)が、自分の名前で請求して受け取ることができます。
未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではなく「遺族固有の権利」とされています。そのため、もし故人に借金などがあり、遺族が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをした場合でも、未支給年金を受け取ることが可能です。 未支給年金の請求手続きは、受給停止の手続き(死亡届)と同時に行うのが一般的です。手続きが遅れると時効(5年)によって請求権が消滅してしまうため、忘れないように早めに手続きを行いましょう。
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