お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
LINE無料相談 無料相談予約

故人が年金を受給していた場合、年金受給停止の手続き期限はいつまで?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

年金受給者が亡くなったときの最優先手続き

Q 故人が年金を受給していた場合、年金受給停止の手続き期限はいつまでですか?
A 【手続きの期限と必要書類】故人の年金受給権を停止するため、厚生年金は死亡後10日以内国民年金は14日以内に「年金受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所や街角の年金相談センターへ提出する必要があります。期限が非常に短いため、故人の年金証書や死亡の事実が確認できる書類を用意し、速やかに手続きを行ってください。
【注意点と対策】マイナンバーと年金情報がひも付けられている場合は死亡届の提出により受給権者死亡届が省略できる例外もありますが、期限内に手続きを怠ると年金が過誤払となり、後日全額返還を求められるトラブルに発展します。また、亡くなった月までの未支給年金請求権(相続財産)の漏れを防ぐためにも、相続問題や遺産分割に精通した専門家への相談を視野に入れ、正確かつ迅速に対応することが重要です。

故人(被相続人)が老齢年金や障害年金などの公的年金を受給していた場合、亡くなった時点でその年金を受け取る権利は消滅します。ご遺族が行わなければならない手続きの中で、期限が最も短く、かつ重要なのが「年金の受給停止手続き」です。

種類によって異なる手続き期限

提出期限は、故人が受け取っていた年金の種類によって異なります。

  • 厚生年金保険を受給していた場合:死亡から10日以内

  • 国民年金を受給していた場合:死亡から14日以内

手続き先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。市区町村役場の年金窓口で手続きできる場合もあります。

手続きに必要な書類は主に以下の通りです。

  • 年金受給権者死亡届(報告書)

  • 故人の年金証書(見つからない場合は紛失事由を記入)

  • 死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)

日本年金機構へのマイナンバー収録状況による例外

なお、故人が生前に日本年金機構へ「マイナンバー(個人番号)」を登録しており、年金情報とマイナンバーがひも付けられている場合は、市区町村役場に死亡届を提出することで自動的に年金事務所へも死亡の事実が共有される仕組みになっています。 この場合は、原則として「年金受給権者死亡届」の提出を省略することができます。ただし、マイナンバーが未収録の方や、手続きを確実に行いたい場合は、念のため年金事務所へ確認することをおすすめします。

受給停止が遅れた場合のリスク(過誤払い)

もし、忙しさや知識不足から年金受給停止の手続きが遅れ、亡くなった月の翌月以降の年金が故人の口座に振り込まれてしまったらどうなるのでしょうか。

このように本来もらう権利のない年金を受け取ってしまうことを「過誤払い」と呼びます。過誤払いが発生した場合、遺族は年金事務所に連絡し、返還の手続きを行わなければなりません。 悪意がなく単なる手続きの遅れであったとしても、不正受給として扱われる可能性があり、場合によっては詐欺罪などに問われるリスクもゼロではありません。 過誤払いの返還請求書が届いたら、速やかに指定された方法で返還してください。

「未支給年金」の請求も忘れずに

年金の受給停止手続きとセットで行うべきなのが「未支給年金の請求」です。 公的年金は「後払い」の仕組みになっており、偶数月の15日に「前月と前々月の2ヶ月分」が支払われます。また、年金は「亡くなった月分まで」支給される決まりになっています。

そのため、年金受給者が亡くなると、必ずと言っていいほど「まだ支払われていない年金(亡くなった月までの年金)」が発生します。これが「未支給年金」です。 未支給年金は、故人と生計を同じくしていた一定の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)が、自分の名前で請求して受け取ることができます。

未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではなく「遺族固有の権利」とされています。そのため、もし故人に借金などがあり、遺族が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをした場合でも、未支給年金を受け取ることが可能です。 未支給年金の請求手続きは、受給停止の手続き(死亡届)と同時に行うのが一般的です。手続きが遅れると時効(5年)によって請求権が消滅してしまうため、忘れないように早めに手続きを行いましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談